【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q19 遺言の有効性と修正等の方法

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【Q19】遺言では、後から書き足したりして修正したら無効になってしまうと聞きましたが、後から修正したり追加したりするにはどうしたらいいですか?

【POINT】
① 遺言の有効性についてはどのように考えればよいか
② 遺言の撤回・修正・追加はどのようにすればよいか

1⃣ 遺言の有効性
① 遺言は、遺言者の最終の自己決定権を尊重するものです。また、効果が発生する時点で本人が死亡しており、本人に真意を確認することができないですから、一定の方式に従ってなされることが厳格に要求されています。
② しかし、あまりに要式性を厳格に求めすぎてしまうと、結局は、遺言者の自己決定権が保障されない危険性も生じてくることになってしまいます。
③ また、遺言者の最終意思を尊重するといっても、遺言書の記載内容について、直ちには明らかにならないような場合もありますから、一定の解釈を行って意味を補う必要性を完全に避けることはできません。
④ 遺言を解釈するにあたっては、裁判所が補充的な解釈をなすこともできると考えるべきです。そうだとすると、遺言の方式性は厳格にするとともに、方式を備えた有効な遺言が存在する場合には、遺言の解釈は柔軟に行って、遺言者の最終意思を尊重すべきであると考えるのが最も適切ではないかと思います。
⑤ この点について判例は、「遺言の解釈に当たっては、遺言書の表明されている遺言者の意思を尊重して合理的にその趣旨を解釈すべきであるが、可能な限りこれを有効となるように解釈することが右意思に沿うゆえんであり、そのためには、遺言書の文言を前提にしながらも、遺言者が遺言書作成に至った経緯およびそのおかれた状況等を考慮することも許されるものというべきである」とし、「全部を公共に寄與する」と記載されたかなりあいまいな遺言について、遺言執行者に受遺者の選定を委ねる趣旨を含むものと解釈して有効としています。

2⃣ 遺言の撤回・修正・追加
① 自筆証書遺言を修正するには、遺言者がその場所を指示して変更した旨を附記し、そこに署名押印しなければなりません。
② また遺言者は、いつでも遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回することができます。
③ 遺言者の最終意思の尊重原理を貫いているのであって、撤回の理由も必要ありませんし、撤回権を放棄することもできません。
④ また、遺言の撤回・修正・追加については、遺言の方式に従っていればよく、たとえば、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回・修正・追加することもできます。
⑤ 遺言を撤回する方法としては、前遺言を撤回する旨の後遺言を作成する方法が一般的かと思いますが、法律によって撤回があったものとみなされる場合が定められています。
⑥ 第1に、前遺言と後遺言とが抵触するときは、抵触部分について前遺言が撤回されたものとみなされます。
⑦ 第2に、遺言と遺言後の生前処分などの法律行為とが抵触するときも、前遺言が撤回されたものとみなされます。
⑧ 第3に、遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、破棄した部分について前遺言を撤回したものとみなされます。
⑨ 第4に、遺言者が故意に目的物を破棄したときも、前遺言を撤回したものとみなされます。