世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q34 納得できない物品(棺)の品質についての記事です。
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【Q34】葬儀での棺は豪華なものにしたいと考え、三面彫刻入りを15万円で頼みました。実際には彫刻部分をはめ込んだもので棺自体も何か頼りない製品だったので、割引なり納得できる棺への取替を要求したいのですが、可能でしょうか。
【POINT】
① イメージ違いの場合は不可
② 勧誘時の説明が事実と違っていた場合は契約の取消事由
③ 契約内容とは異なる商品が引き渡されていた場合は追完請求できる
1⃣ 葬儀契約で問題が起こりがちな理由
① 葬儀契約における棺が、現実に引渡しを受けてみたら、自分がイメージしていたものよりも品質が劣る粗末なものだった、という苦情です。
② 葬儀契約では、棺の品質に限らず、祭壇などでも類似のトラブルが起こりがちです。考えられる理由は大きく分けると二つあります。
③ 第1は、日常的に経験している取引ではないため、利用者には品質と価格のバランス等がわからないことが挙げられます。棺は段ボール製の1万円以下のものや、数万円の合板使用のもの、総ヒノキで彫刻を施した数百万円のものなど棺の価格帯は広くなっています。
④ 第2に、棺などを決める際には、現物を見ないことが多い点です。現物を見ないで注文をする典型例は通信販売ですが、特定商取引法で通信販売の広告表示には、返品の可否を明示することを義務づけております。
⑤ 葬儀契約における棺の売買も現物を見ないと同様のことが起こりがちですが、通信販売ではないので、返品制度はありません。最近では葬儀社側もカタログを用意する等対策はしていますが、それでも現物を確認しているわけではないので、トラブルは起こり得ます。
⑥ ご質問のようなトラブルが起こる理由としては、イメージ違い、事業者の説明に問題があった場合、引き渡された商品が契約内容と違う商品だった、という3パターンが考えられます。
2⃣ イメージ違い
① 引き渡された棺は、契約で約束したものであったものの、利用者がイメージしたものとは違った、という場合なにか苦情が言えるのでしょうか。
② 通信販売に該当しない葬儀契約の場合には、返品制度に関する規制があるわけではないので、利用者には返品権はありません。民法の契約の原則で考えることになります。
③ 民法によれば、売買契約を締結し、事業者が契約の内容に従って商品の引渡しをすれば、事業者の債務の履行は完了します。顧客は、当然に、契約に従って対価を支払う義務を負うことになり、値引きや交換を求めることはできません。
3⃣ 勧誘時の説明が事実と違っていた場合
① 利用者が棺の品質について不満を抱いた理由が、契約の締結について勧誘をする際の事業者の説明に問題があったことによる場合はどうでしょうか。
② 勧誘の際の事業者の説明が「この15万円の棺は、無垢材に直接彫刻を施した豪華なものです」と説明し、この説明を信じた利用者が「それならば」とこの15万円の棺を選んだ場合に、実際の商品が合板の棺の一部に彫刻をはめ込んだものであり、利用者が不満を抱いた場合です。
③ この場合は、契約の履行には問題がないものの、事業者の勧誘時の説明に問題があったということになります。
④ 葬儀契約は個人と葬儀業者との契約ですから消費者契約に該当し、消費者契約法の適用があります。消費者契約法4条1項および5項では、事業者が契約の締結について勧誘をするにあたり、販売する商品の品質などに関する重要な事項について事実と異なる説明をし、消費者が、事業者の説明が事実であると誤認して契約を締結した場合には、その契約を取り消すことができると定めています。
⑤ 取消しは、追認できる時から1年間可能です。現物が届いてすぐであれば取消しは可能です。そこで利用者は、ご質問の棺の売買契約を取り消して、納得できる棺の売買契約を新たに締結すればよいことになります。
4⃣ 引き渡された商品が契約の内容に適合しないとき
① 葬儀社との契約内容は「無垢材に彫刻を施した棺を15万円で販売する」との内容だったのに、実際に引渡しをされた棺は合板で彫刻をはめ込んだものだったという場合、売買契約に基づいて引き渡された商品が「契約内容に適合しない商品だった」ということになります。一種の債務不履行に当たります。
② 令和2年4月から施行されている改正民法では、購入者は、引き渡された商品が契約の内容に適合しない場合には、不適合に気が付いた時から1年間は、事業者に対して追完請求をすることができると定めています。
③ ご質問のような場合の追完とは、契約内容に適合した商品と交換するように請求することができるということです。追完請求をする場合には、合理的な相当期間を定めて、この期間内に追完して欲しいと請求します。
④ 指定した期間を経過しても追完されない場合には、適合しない程度に応じた減額請求ができます。つまり値引きの請求ができるということになります。