【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q41 病院で紹介された葬儀社の利用

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q41 病院で紹介された葬儀社の利用についての記事です。

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【Q41】父が病院で亡くなりました。病院からすぐに遺体を引き取ってくださいと言われ、選択の余地がないまま紹介された葬儀社に自宅まで遺体の搬送を依頼しました。
葬儀社は葬儀もまとめて行なうというのですが、遺体の搬送を依頼した以上葬儀も頼まなければならないのでしょうか。

【POINT】
① 抱き合わせ販売
② 独占禁止法違反の不公正な取引

1⃣ 遺体の搬送と葬儀
① 近年では、自宅で亡くなる場合より病院で亡くなるケースの方が一般的になっています。病院で亡くなる場合には、個々の病院にもよりますが、なるべく早く遺体を引き取るよう要求されるケースが少なくありません。
② しかし、家族は事前に心がけて準備をするような余裕はないので、慌てることになります。病院によっては、遺体の搬送をしてくれる葬儀社を紹介するところもあります。
③ 搬送してもらう際に、葬儀も一括して行うと勧誘する葬儀社も少なくありません。ご質問のケースでは、葬儀も一括して行うと葬儀社が言っているということですが、その意味がはっきりしません。論点を整理しながら考えていきます。

2⃣ 遺体の搬送だけの依頼
① とりあえず、遺体を自宅まで搬送してもらいたいという場合に、それが可能かという問題です。
② 葬儀社に依頼する場合に、依頼内容を「遺体の自宅への搬送だけ」と明確にして依頼することは可能です。その場合には、病院と自宅との搬送する距離によって価格が違う場合があるので、注意して費用の決まりについて確認しましょう。

3⃣ 搬送の際に注意すること
① このケースでは、自宅に遺体を搬送することにしているので、自宅に搬送してもらったうえで、あらためてどこの葬儀社に依頼するかを検討することになります。
② しかし、最近ではマンションで生活している人が多く、マンションによっては遺体の搬送が困難な場合があります。このような場合、葬儀社のほうで遺体を自社の関連する施設に搬送して保管できるという場合があります。
③ 自宅に遺体を搬送出来ない事情がある場合には、どこに遺体を搬送するかを決める際には、どのような葬儀を行うのか、葬儀社をどこにするのかの選択にかかわってくることもあります。ゆっくり考えるゆとりはないケースがほとんどです。

4⃣ 抱き合わせ販売の禁止
① 独占禁止法19条では、「事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない」と定めています。不公正な取引方法は、公正取引委員会の告示によって定められております。
② その10項に「相手方に対し、不当に、商品または役務の供給に併せて他の商品又は役務を自己又は自己の指定する事業者から購入させ、その他自己又は自己の指定する事業者と取引するように強制すること」と規定し、抱き合わせ販売等を禁止しています。
③ 遺体の搬送に当たり、葬儀の実施の契約も一括してする必要があると主張する業者は、独占禁止法に違反する可能性があります。