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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q43 冠婚葬祭互助会の訪問販売
世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、古物商申請、車庫証明申請も多く手掛けております。
【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q43 冠婚葬祭互助会の訪問販売についての記事です。
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【Q43】冠婚葬祭互助会業者が訪問勧誘に来て、「30万円コースに入れば市価の半額でいつでも利用できる。20年後でも利用できる」、「不要になればいつでも解約できるし、積み立てたお金は戻る」と言われました。良いことづくめに聞こえますが、信用して良いでしょうか。
【POINT】
① 葬儀費用についての不当な説明
② 中途解約
③ 清算ルール
④ クーリング・オフ制度
1⃣ はじめに
① ご質問のケースは、冠婚葬祭互助会の訪問勧誘で苦情になることが多い典型的なものです。このケースでは、多くの問題点を含みます。
② 第1に、「市価の半額で利用できる」と述べている点、第2に、「不要になったらいつでも解約できる」と述べている点、第3に「積み立てたお金は戻る」と述べている点です。
2⃣ 冠婚葬祭互助会とは何か
① 冠婚葬祭互助会とは、結婚式や葬式などが実際に必要となる前に契約し、代金を2カ月以上にわたり3回以上の分割で前払するものです。多くは、数千円ずつ数年間の分割で支払うというものです。
② 結婚式や葬式は、いつ実施することになるかは契約では決められないので、必要になった時にはいつでも利用できるという契約内容です。
③ 契約するときに、その契約で含まれるサービスの内容を決めておきます。必要になった時は契約で決めた内容のサービスを契約で決めた料金で受けることができます。
④ 最近では結婚式の利用は減り、葬式のために利用するケースが多くなっています。葬式の場合には契約してから20年後とか30年後に実施するという場合もあります。ですので、20年後でも利用できるという説明は嘘ではありません。
3⃣ 費用の説明
① 問題は「市価の半額で利用できる」との説明です。市価とは何を指しているのでしょうか。根拠が分かりません。サービスや商品の内容も分かりません。
② 他社と比較する公告のことを比較広告と言います。景品表示法による比較広告に関する考え方では、次の三つの要件をすべて満たすことが必要だとしています。
⑴ 比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること
⑵ 実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること
⑶ 比較の方法が適正であること
4⃣ 中途解約に関する説明
① 契約締結後、サービスの提供を受ける前に不要になった場合にはいつでも中途解約できることは事実です。冠婚葬祭互助会では、割賦販売法に基づく許可が必要ですが、その際には約款についても審査の対象となっています。
② 契約内容に中途解約ができることとなっていることが必要とされているので、この点は嘘ではありません。
③ 問題があるのは、「積み立てたお金は戻る」と言っている点です。冠婚葬祭互助会契約により支払うお金は、将来受ける葬式などのサービスの対価を前払いするというものであり、積立金ではありません。
④ 積立金であるという説明は、事実と異なります。また、中途解約した場合には、全額が戻るわけではなく、事業者によっても金額は異なりますが、一定の解約料は差し引かれる仕組みになっています。この点は契約書に明記されているはずなので、契約の際には必ず確認する必要があります。
5⃣ クーリング・オフ
① 訪問販売により互助会の契約を結んだり、契約してしまった場合に、やめることができるでしょうか。この場合には、特定商取引によるクーリング・オフ制度の適用があります。