世田谷区で認知症の配偶者や親の介護に悩む方へ

成年後見制度を利用して安心できる暮らしを ― 行政書士長谷川憲司事務所が支援します ―


はじめに:介護と仕事の板挟みで悩む世田谷区の皆様へ

近年、世田谷区でも高齢化が進み、認知症の配偶者や独居の親を介護しながら、ご自身の仕事や生活を両立させることに悩む方が増えています。
「仕事を続けながら介護をするのは限界に近い」
「銀行や役所の手続きができず、日常の生活が立ち行かない」
「施設入所や医療の契約をしたいのに、本人が判断できず困っている」

そんな声をよく耳にします。

こうした状況で力を発揮するのが、成年後見制度です。成年後見制度を利用すれば、認知症などで判断能力が低下した方の生活・財産・契約手続きを法的に保護し、安心して介護と仕事を両立できる環境を整えることができます。

本記事では、

  1. 成年後見制度の概要
  2. 家庭裁判所への申立て方法と流れ
  3. 申立費用・後見人報酬の目安
  4. 世田谷区砧の「行政書士長谷川憲司事務所」に相談するメリット

を詳しくご紹介し、皆様の悩みを和らげる方法を分かりやすく解説いたします。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


成年後見制度とは? ― 認知症の方を守る法的仕組み

成年後見制度は、判断能力が不十分になった方を保護し、代わりに財産管理や契約を行い、そして身上監護を行う制度です。

1. 対象となる人

  • 認知症
  • 知的障害
  • 精神障害
  • 高次脳機能障害

これらにより、日常的な契約や財産管理が難しいなどの判断能力が不十分な人が対象です。

2. 成年後見人ができること

  • 預貯金の管理、公共料金の支払い
  • 不動産の処分や売却
  • 施設入所や介護サービスの契約や本人にとって良い影響を及ぼすかの判断
  • 医療契約
  • 詐欺や悪徳商法からの保護

つまり、生活全般(身上監護と財産管理)を安心して任せられる仕組みなのです。

3. 成年後見制度の種類

  • 法定後見制度:本人が既に判断能力を失った後に家庭裁判所へ申し立てる制度
    • 後見(判断能力をほぼ失った場合)
    • 保佐(著しく不十分である場合)
    • 補助(不十分である場合)
  • 任意後見制度:判断能力があるうちに将来に備えて契約しておく制度

世田谷区で現在、介護に直面している多くのご家庭は、後見制度の利用を検討しています。

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成年後見制度の利用が必要となる典型的な場面

  1. 銀行手続きができない
    → 認知症の親の口座から生活費や施設入居費を下ろせない。
  2. 不動産の売却ができない
    → 自宅を売却して施設費用に充てたいが、名義人である親が同意できない。
  3. 施設入所の契約ができない
    → 認知症の本人が署名できず、施設に入居させられない。
  4. 悪徳商法に巻き込まれる
    → 不必要な契約をしてしまうことを防ぎたい。

こうした悩みを抱える方にとって、成年後見制度は大きな救いとなります。


家庭裁判所への申立ての流れ ― 世田谷区のケース

成年後見制度を利用するには、東京家庭裁判所(世田谷区の場合は霞が関の東京家庭裁判所本庁)へ申立てを行います。

1. 申立てできる人

  • 本人
  • 配偶者
  • 4親等内の親族(子、孫、兄弟姉妹など)
  • 市区町村長(親族がいない場合など)

2. 必要書類

  • 申立書
  • 本人の戸籍抄本・住民票
  • 親族関係図
  • 申立事情説明書・親族意見書
  • 医師の診断書・情報シート(成年後見用様式)
  • 財産目録、収支予定表
  • 後見人候補者の住民票・候補者事情説明書

これらの書類を正確に準備する必要があります。特に診断書や情報シートは主治医やケアマネの、財産目録や収支予定表、親族関係図の作成は行政書士のサポートが有効です。

3. 手続きの流れ

  1. 書類を家庭裁判所へ提出
  2. 家庭裁判所の調査官による面接・照会
  3. 医師による鑑定(必要に応じて)
  4. 審判 → 後見開始の決定
  5. 後見登記 → 後見人が正式に活動開始

申立てから審判までの期間は、約2~3か月程度かかるのが一般的です。

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費用と報酬 ― 金額の基準を解説

成年後見制度を利用する際、費用は以下のように発生します。

1. 申立て費用

  • 収入印紙(申立手数料):800円
  • 登記費用:2,600円
  • 郵便切手(裁判所からの連絡用):3,000~5,000円程度
  • 医師の診断書費用:1~5万円

合計で約3万円前後が一般的です。

2. 後見人の報酬

後見人の報酬は、家庭裁判所が本人の財産状況に応じて決定します。

  • 流動資産が1,000万円以下の場合は月額2万円程度、5,000万円以上の場合月額6万円程度
  • 財産が多い場合や業務量が多い場合は増額されることもある

この報酬は本人の財産から支払われ、申立人や家族が負担するものではありません。

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行政書士に相談するメリット ― 世田谷区砧【行政書士長谷川憲司事務所】

成年後見制度の申立ては、ご自身でも可能です。しかし実際には、

  • 書類が複雑でミスが多い
  • 家庭裁判所からの追加照会に対応できない
  • 医師への診断書依頼の仕方が分からない
  • 財産目録の作成に時間がかかる
    など、多くの方が途中で挫折してしまいます。

そこで頼りになるのが、**成年後見・遺言・相続に専門特化した「行政書士長谷川憲司事務所」(世田谷区砧)**です。

当事務所に依頼するメリット

  1. 成年後見制度に精通
    豊富な実績があり、成年後見の実務を熟知しています。
  2. 書類作成をトータルサポート
    親族関係図・財産目録・収支予定表など、面倒な書類作成を代行。
  3. 医師・裁判所との調整も安心
    診断書依頼の段取りや、裁判所との照会対応もアドバイス。
  4. 相続・遺言とも一体でサポート
    成年後見と相続・遺言は密接に関わるため、将来を見据えた総合的な対策が可能。
  5. 世田谷区に密着
    砧に事務所を構え、世田谷区内のご家庭に寄り添ったサポートを提供。

成年後見制度を使うことで得られる安心

成年後見制度を利用すると、次のような安心が得られます。

  • 認知症の配偶者・親の財産を適切に管理できる
  • 介護施設や医療の契約がスムーズに進む
  • 介護する家族の心理的・経済的負担が大幅に軽減される
  • 将来の相続争い防止対策にもつながる

つまり、「介護の不安」と「生活の不安」を同時に和らげられる制度なのです。

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を


まとめ ― 成年後見制度で悩みを軽くしませんか?

世田谷区で、

  • 認知症の配偶者を介護しながら仕事との両立で疲れている方
  • 独居の親の財産管理や施設契約で困っている方

成年後見制度は、まさにあなたのお悩みを和らげる力となります。

そして、申立てをスムーズに行い、将来にわたる安心を得るためには、専門家のサポートが不可欠です。

世田谷区砧の【行政書士長谷川憲司事務所】は、成年後見・遺言・相続に特化した専門事務所として、地域の皆様に寄り添いながらサポートを行っております。

「どうすればいいのか分からない…」という段階でも構いません。まずはお気軽にご相談ください。


成年後見制度の申立てを検討している方
認知症の配偶者や親の介護と仕事の両立に悩んでいる方
世田谷区で信頼できる専門家を探している方

ぜひ一度、**行政書士長谷川憲司事務所(世田谷区砧)**へご相談ください。

〒157-0073
東京都世田谷区砧3丁目13番12号
携帯:090-2793-1947
T&F:03-3416-7250
✉ :info@khasegyousei.tokyo

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