【任意後見制度】財産管理契約の注意点 裁判まで任せられるか?

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約移行型の財産管理契約の注意点 裁判まで任せられるのか?について考えてみたいと思います。

 

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【1】弁護士が任意後見受任者の場合と他の者が受任者の場合で異なる

代理権を与えて受任者に任せる事務は、必要に応じて本人が契約で定めるものですが、大きく分けると法律的な事務と公法上の行為が主な対象となります。

法律的な事務としては、
①財産管理に関する法律行為
不動産その他重要な財産の管理・保存、遺産分割、賃貸借契約、預貯金の管理など

②身上監護に関する法律行為
介護契約、施設入所契約、医療契約など

公法上の行為としては、
上記法律行為に付随する登記・供託の申請や税金の申告、介護認定等の申請など

そして貸家の賃料支払い請求や立退き請求など、これらの事務に関して生じる紛争について裁判を起こしたり、裁判の相手方になるなどの訴訟行為の委任をすることも可能です。

委任により訴訟行為の代理をすることができるのは、一定の例外を除き弁護士に限られています。

受任者が弁護士の場合は、これらの事務に関して生じる紛争についての訴訟行為を委託することが可能です。

受任者が簡易裁判所における手続きの代理権を認定されている司法書士であれば、簡易裁判所に属する一定の事件について訴訟行為を委託することができます。

受任者が弁護士及び司法書士でない場合は、将来これらの事務に関して生じる紛争について弁護士や司法書士に訴訟委任をする権限を受任者にあらかじめ与えておくことができます。