【終活・遺言・相続相談】相談例26 養子縁組

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【相談内容】
相談者(57歳男性)から、「先日の検査結果で、入院中の父(88歳)がステージⅢの肺がんだと分かった。父の相続人は自分と次男(54歳)だけだが、相続税対策として私の息子(22歳)を父の養子にしておきたい」と相談された。

【検討すべき点】
養子縁組には一定の節税効果はありますが、法定相続分の変更を意味しますから、これによって影響を受ける他の推定相続人の反発が予想されます。養親の相続開始後には養子縁組無効確認訴訟に発展することもありますので、養子縁組は慎重に行うべきです。

【1】養子縁組の節税効果

① 相談例で父と相談者の子が養子縁組すれば、父の相続開始後に法定相続人が1人増え、基礎控除額が600万円増えます。
② 具体的には、父の遺産が1億円だった場合、相続人が2人なら基礎控除額は4,200万円で課税相続財産は5,800万円、相続税総額は770万円になりますが、養子が1人増えれば、基礎控除額は4,800万円で課税相続財産は5,200万円、相続税総額は630万円となり、先程との差額140万円が節税効果と見込まれます。

【2】縁組を契機とする紛争

① 法定相続分(と遺留分)が減ってしまう推定相続人にとって縁組は心外でしょう。特に、高齢の被相続人と孫との縁組(成年養子)は、被相続人の判断能力の減退に乗じて行なわれたと思われがちですし、縁組の事実をすぐに公表しなかったとか、相続開始後にはじめて養子縁組が判明したといった場合は、なおさら疑問を招きます。
② したがって、縁組無効確認訴訟(民法802条)を招きかねませんし、遺産分割調停では縁組の有効性が前提問題となって紛糾することもあります。

【3】縁組無効確認訴訟での争点

① 縁組無効確認訴訟でもっとも争点になりやすいのは縁組の実質的意思の存否です。もちろん養子縁組の動機としては、養親子関係を創設したいという目的の他に、相談例のような節税対策目的や、特定の推定相続人の法定相続分や遺留分を圧縮したいとか、円滑に事業承継させたいといった目的も考えられます。
② そうした事例に関して、縁組が単にほかの目的を達成するための便法として仮託されたものであり、真に養親子関係の創設を欲する効果意思がなかった場合には無効となるとする判例や、他の目的があっても当事者間に真実に養親子関係を成立させる意思がある場合には有効とする判例、さらに、相続税の節税のために養子縁組する場合であっても、直ちに「当事者間に縁組しようとする意思がないとき」に当たるとすることはできないとして判例があります。
③ したがって、養親子関係の創設以外の目的があっても、真に養親子関係を構築する意思(実体的意思)を否定できなければ縁組は有効となると考えられ、この点をめぐって、縁組時における当事者の言動、縁組後の養親子間の関係、相続開始後の養子の行動などが立証活動の焦点となりますので、これらを考えて縁組の是非を検討することになります。
④ なお、縁組時の高齢者の意思能力についても問題となり得ますが、縁組は身分行為に関するものなので、財産処分に関する遺言能力に比べれば、若干緩やかなもので足りると考えられます。

【4】縁組に関するその他の問題

① 配偶者のある者が縁組をするには、配偶者とともに縁組をする場合、又は配偶者がその意思を表示することができない場合を除き、養親になるにも養子になるにも、その配偶者の同意を得なければなりません(民法796条)。
② したがって、仮に父に妻がいればその同意も必要で、相談者の息子に妻がいれば、その同意も必要です。ただし、養子縁組という微妙な問題については、それぞれの配偶者の同意が得られない可能性もあります。
③ 次に、家業や家名を継ぐ目的で、早々に未成年の孫を祖父母の養子にすることもありますが、その養子が、両親に捨てられたとか、兄弟と差別されたとの気持ちを抱き、その不満が数十年後の祖父母や両親の相続で噴出することもあります。
④ また、養親としては遺産の受継者として選んでやったつもりでも、養子はそれほど感謝していないこともあります。結局、実子も不満、養子も不満という縁組だと意味がありませんので、縁組は、養親や実親の都合だけでなく、実子や養子となる者の気持ちに十分配慮して検討すべき事柄です。

【5】相談者へのアドバイス

① 相談者に対しては、後々養子縁組の有効性が問題になる可能性を指摘し、できれば事前に次男にも相談することを勧めます。また、それが叶わず、将来的に縁組無効を争われる可能性があるなら、父と相談者の息子を引き合わせて直接縁組意思を確認させ、その場で縁組届を作成し、それを写真やビデオに収めるなどして証拠化し、縁組成立後も相談者の息子には父の見舞いにいかせるなどして、真の養親子関係を形成するようにアドバイスします。

【終活・遺言・相続相談】相談例25 配偶者税額軽減と小規模宅地の特例

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【相談内容】
相談者(75歳女性)から、「夫(87歳)には自宅などの不動産はあるが現預金が少ない。だから、夫が亡くなって多額の相続税がかかることになると払いきれない。配偶者控除や小規模宅地の特例といった方法が使えるのか、教えてもらいたい」と相談された。

【検討すべき点】
配偶者税額軽減(配偶者控除)と小規模宅地の特例は、ともにたいへん効果的な相続税対策です。
両制度の共通点として、遺言又は相続税申告期限までの遺産分割成立が条件であること、相続税申告して初めて適用が受けられること、申告期限までに遺産分割が成立しない場合には未分割申告して、いったん特例の適用を受けない相続税を支払う必要があることが挙げられます。

【1】配偶者税額軽減

① 「配偶者税額軽減」とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈などにより実際に取得した正味の遺産額のうち、1億6,000万円か、配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い方までは、配偶者に相続税はかからないという制度です。ただし、仮装又は隠蔽されていた財産は含まれません。
② 配偶者税額軽減は、遺言があるか、又は遺産分割協議が成立していて、申告期限内に相続税を申告することによって適用されます。
③ 10か月の申告期限内に遺産分割がない場合には、いったん法定相続分通りに相続したものと仮定して未分割の申告を行い、その後3年以内に遺産分割が成立すれば、この制度を利用することができます(修正申告と更正の請求が必要です)。
④ 配偶者税額軽減は相続税申告の際の事後的な方法ですが、遺言書を作成する際にも相続税の負担軽減にために検討しますから、相続税対策の一つといえます。
⑤ 高齢者夫婦の相続に関して言うと、一次相続では配偶者税額軽減を利用できますが、二次相続では(再婚していない限り)利用できません。したがって、一次相続では、「全ての遺産を配偶者に相続させる」といった遺言書を作成して配偶者税額軽減をフル活用したくなるものですが、一次相続で他方配偶者に資産を集中させると二次相続での紛争リスクが高まります。

【2】小規模宅地の特例

① 小規模宅地の特例は、事業又は居住の用に供されていた宅地のうち相続人等の生活基盤維持のため欠くことができないものにつき、通常の評価方法による価額を減額する(土地の評価額を最大8割下げることができる)制度です。
② 小規模宅地の特例の具体例としては、・特定住居用宅地等(被相続人等の居住用の用に供されていた宅地等で330㎡まで80%減)、・特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等(事業用の宅地等で400㎡まで80%減)、・貸付事業用宅地等(不動産貸付用の宅地等で200㎡まで50%減)などがあります。
③ 特定住居用宅地等の取得要件について、説明します。被相続人が住んでいた土地なら、配偶者がそれを取得した場合は無条件、居住していた親族なら相続税申告期限まで居住継続・保有継続の両要件を満たすことが条件で、同居していない親族でも、相続開始前3年以内に自己又は配偶者の所有家屋に住んだことのないこと等の条件を満たせば適用されます。
④ 次に被相続人と生計を一にする親族が居住していた場合は、・配偶者なら無条件、親族なら継続居住・保有継続要件を満たすことが必要です。
⑤ その他、要介護の親が介護施設に入っている場合でも、入所前の自宅で賃貸していなければ居住用財産になるなどの細かい条件設定があります。
⑥ これらの要件には例外等もありますので、必ず、税務署・税理士への照会や国税庁のホームページで確認していただく必要があります。
⑦ 小規模宅地の特例を受けるためには、配偶者税額軽減の場合と同じく、遺言か、相続税申告までの遺産分割によってその不動産の取得者を確定させ、かつ相続税申告を行う必要があります(適用の結果相続税額が0円の場合でも申告が必要です)。

【3】相談者への説明

① 相談者に対しては、配偶者税額軽減は利用できるものの、配偶者に遺産を集中させすぎると問題があることを説明し、小規模宅地の特例については、夫が亡くなった場合、誰が自宅等の土地を相続するかによって変わるので、税理士に相談するように勧めます。
② 配偶者税額軽減や小規模宅地の特例も、遺言か遺産分割の成立が条件なので、すんなりと遺産分割が成立しそうにないなら、認知症等が進む前に夫に遺言書を書いてもらうようアドバイスします。

【終活・遺言・相続相談】相談例24 暦年贈与

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【相談内容】
相談者(75歳男性)から、「暦年贈与として、これから10年間、長男(51歳)とその子(22歳、20歳)の計3人に対し、それぞれの預金口座に毎年110万円ずつを振り込んで合計3,300万円を贈与しようと思うが、問題があるか」と相談された。

【検討すべき点】
「暦年贈与」は、相続税対策としてもっともよく利用されています。しかし、暦年贈与が何を意味し、どのような場合に否認されるのか、否認されないために何をしておくべきかについては正確な知識が必要です。

【1】贈与税と暦年贈与

① 贈与税は、贈与によって財産が移転する機会に、その財産に対して課される租税で、相続税の補完税です。
② 贈与税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額をもとに税額が計算され(暦年課税)、翌年の2月1日から3月15日までの申告が義務付けられています。
③ 贈与税の税率は、相続税の税率よりかなり高く設定されています。
④ 贈与税では、受贈者一人当たり年間110万円までの贈与は非課税(基礎控除)とされますので、この基礎控除を活用した贈与が「暦年贈与」と呼ばれております。基礎控除の範囲内の贈与には課税されませんので、申告義務はありません。
⑤ ある財産の移転が、客観的に贈与であることが明らかなら暦年贈与の基礎控除は自動的に適用されます。しかし、名義預金、貸付金あるいは預託金であって贈与の実体がない(実質的な財産の移転を伴っていない)とされ、贈与自体が否認される場合も少なくありません。
⑥ したがって、暦年贈与として認められる(基礎控除の適用を受ける)ためには、事実上、贈与者と受遺者の間の贈与契約書を作成し、贈与対象財産が現預金なら、贈与の実行として、実質的に受遺者が管理している預金口座に贈与金を振り込む必要があります。

【2】暦年贈与の問題点

① 相続開始前3年以内の贈与は全額が相続税の課税対象となり、暦年贈与は適用されません(贈与税としての納税した額は相続税額から控除されます)。
② したがって相談例のように、暦年贈与を利用して、毎年3人に110万円ずつを贈与し始め、仮に5年が経過して亡くなった場合には、5年分の合計1,650万円が非課税になるのではなく、4年前と5年前の贈与分660万円だけが非課税になります。
③ 次に、毎年贈与契約書を作成するのが面倒であると、最初の年に、3人の受遺者に対し、毎年110万円を10年間にわたって贈与する旨の贈与契約書を作成する人がいますが、これは、定期金贈与契約として、最初の年に、3人の受贈者に対し、それぞれ1,100万円の贈与があったものとみなされる可能性があります。
④ その場合、初年度に1,100万円から基礎控除の110万円を引いた990万円に対して207万円の贈与税が課され、3人合わせて621万円の贈与税が課税されます。それが嫌であれば、毎年贈与契約書を作成しなければなりません。
⑤ なお、基礎控除は受贈者を基準としますので、父から110万円、母から110万円を贈与された場合は基礎控除額を110万円超えていることになります。

【3】暦年贈与の工夫

① 暦年贈与による基礎控除を利用する場合には、贈与であることを疑われないために、毎年贈与契約書を作成し、受贈者名義の口座に現金を振り込むべきです。さらに言えば、毎年異なった額(それも非課税額を上回る金額)の贈与をして、実際に贈与税を申告して少額を納税する方法があります。
② 贈与金を振り込む先は、日頃から受贈者が公共料金やカード支払いなどに用いている生活口座がよいでしょう。贈与者としては、受贈者名義の別の口座に入金して、贈与の全体を把握したいところでしょうが、そうした行為は、「名義預金(遺産)」と税務署にみなされる可能性が高くなります。

【任意後見制度概要】

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●任意後見制度 (契約による後見制度 )

●本人(委任者)が判断能力のあるうちに、将来判断能力が不十分になったときのために備え、本人を支援してくれる人 (任意後見受任者)と、公証役場で公正証書にて契約を締結する
●実際に本人の判断能力が不十分になった時に、裁判所で任意後見監督人の選任を受け、任意後見人が契約内容に沿って、本人の意思を尊重し、かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、必要な代理行為を行うとともに、本人の財産を適正に管理する

■ 任意後見契約法

●法定後見制度は民法上の制度

●任意後見制度は民法の特別法である「任意後見契約に関する法律」に定められた制度

・契約をするとき、本人に判断能力がない場合、任意後見制度は利用できない

■ 任意後見契約の3類型

●即効型…判断能力が低下した人が任意後見契約を締結後、直ちに家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立て任意後見契約を発効させる
・任意後見契約が有効に締結されたかという問題があり、判断能力の不十分さの程度により、法定後見を利用したほうがよい場合がある

●将来型…将来のために任意後見契約を締結
・契約時から本人の判断能力が低下し任意後見監督人選任までに時間的な空白が生じ、申立ての遅れや場合により申立てがされない危険性

●移行型…任意後見契約を締結と同時に、任意代理契約(委任契約)を締結
・本人の判断能力が低下する前に任意後見受任者が財産管理や身上監護の面で契約内容による関わりを持ち、本人の判断能力が低下し、任意後見契約が発効した時点で任意後見人となり、引続き円滑に後見業務を行う

■任意後見人の任務

●何を行なってもらうか任意後見契約で決める

●ただし、法律行為に限られる(代理権のみで、取消権や同意権はない)

【例示】

●収入や支払いの管理、預貯金の管理・払戻し

●不動産その他の重要な財産の処分、遺産分割、

●賃貸借契約・医療契約・施設入所契約・介護サービス契約等の締結

●重要な書類の保管、税や区役所での手続き

●訴訟の際弁護士に委任する権限

●介護・介助・買物など事実行為を頼みたい場合、別途準委任契約が必要

【法定後見制度概要】

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●法定後見制度とは

・判断能力が不十分な高齢者、認知症当事者、知的障害者、精神障害者などの方々を本人の自己決定権を尊重しつつ、財産管理や契約を補助したり代理することにより安心して生活ができるように支援し、権利を守る制度

■ 法定後見制度を利用するケース

●生活する上で判断能力が低下していると、権利を守ることができなくなる危険がある

例1)実家で一人暮らしの母が認知症に。
・だんだん、病院の支払いや通帳の管理ができなくなってきた

●悪質な業者と不利な契約を締結してしまう危険性

例2)認知症の父と母の家に高額なふとんや浄水器がたくさんある
・給湯器も交換したばかりなのにまた新しいものに替わっている
・でも本人たちは知らないと言っている

●必要なサービスの契約や財産の管理ができなくなる

例3)妹は知的障害があり施設で生活。何十年も自分が面倒をみてきた
・最近、自分も年をとり、面倒を見ることができなくなってきた

例4)交通事故で高次脳機能障害と診断。
・かろうじて寝たきりではないが、色々な手続きができなくなった

■ 法定後見制度とは

●現在すでに判断能力が不十分な状態の人について

●本人や配偶者または四親等内の親族等の申立てにより

●家庭裁判所が審判とともに適任と認める人を

●成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)に選任する制度

●3つの類型は判断能力の程度で分かれる

・後見→判断能力が常に欠く常況

・保佐→判断能力が著しく不十分

・補助→判断能力が不十分

■ 法定後見制度の3つの類型

●医師の診断を元に家庭裁判所の裁判官が決定する

●後見→判断能力が常に欠く常況

・自己の財産を管理・処分することができない

●保佐→判断能力が著しく不十分

・自己の財産を管理・処分するには、常に援助が必要である

●補助→判断能力が不十分

・自己の財産を管理・処分するには、援助が必要な場合がある

■ 後見→判断能力が常に欠く常況とは

●本人が一人では日常生活を送ることができなかったり、財産の管理ができないなど、判断能力が全くない常況の場合のこと

●このような場合、家庭裁判所が後見開始の審判とともに成年後見人を選任し、審判が確定した本人を成年被後見人という

●成年後見人は、本人の財産管理を行い「代理権」「取消権」を行使できる
・「代理権」→本人に代わって本人のために契約等を行う
・「取消権」→本人が行った不利益な法律行為の取消しができる
※日用品の購入など日常生活に関する行為は取り消せない

■ 保佐→判断能力が著しく不十分

・自己の財産を管理・処分するには、常に援助が必要である

●本人が一人で買い物など日常的な生活をすることはできるが、不動産売買や金銭の貸借または遺産分割協議等、重要な財産行為を一人ではできないなど、判断能力が著しく不十分な場合のこと

●家庭裁判所が保佐開始の審判とともに保佐人を選任し、審判が確定した本人を被保佐人という

●保佐人は特定の行為について、「同意権」「取消権」を行使できる
・「同意権」→本人の特定の行為に同意
・「取消権」→本人が同意を得ずに行った特定の行為を取消しできる

●本人の同意を得て、本人の行為についての代理権を保佐人に与えることもできる

■特定の行為→民法第 13条第1項に定める行為

民法第 13 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条但し書きに規定する行為(※)については、この限りではない。(※日用品の購入など日常生活に関する行為)

一 元本を領収し、又は利用すること
二 借財又は保証をすること
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること
四 訴訟行為をすること
五 贈与、和解又は仲裁合意をすること
六 相続の承認もしくは放棄又は遺産の分割をすること
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること
九 第 602条に定める期間を超える賃貸借をすること 例)建物の賃貸借3年

■ 補助→判断能力が不十分

・自己の財産を管理・処分するには、援助が必要な場合がある

●本人の判断能力が不十分、重要な財産行為を一人で行うには不安

●本人の利益のために誰かに代ってもらったほうがよい場合

●家庭裁判所が補助開始の審判とともに補助人を選任、審判が確定した本人を被補助人という

●補助人は、民法第 13条第1項に定める行為のうち、本人が必要とする一定の行為についてのみ同意権と取消権を与えられる
・また、その範囲内で被補助人に代理権を与える申立てができる

●補助の申立てにおいて注意すべき点
・申立てそのもの、同意権、取消権、代理権の内容について、すべて本人の同意が必要となることです。

【公正証書遺言の特徴】

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■ 公正証書遺言の【長所

・公証人が作成→法定の方式を誤り無効となることがない

・公証人が遺言者の遺言能力と意思を確認→訴訟の際、証人がいる。

・原本が公証役場に保管→偽造、改ざん、隠匿、紛失の恐れがない

・遺言者の死後、相続人等利害関係者は検索が可能

・家庭裁判所での【検認】手続きが不要

■ 公正証書遺言の【短所

・公証人により作成→遺言の内容を公証人や証人が知ることとなる

・作成手数料が発生

・作成時、公証人に提出する書類を収集する手間

・証人を2人確保する必要

・作成までに公証人との調整などで日数を要する

【公正証書遺言の方式】

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■ 公正証書遺言

●公証人が法律で定める方式に従って作成する遺言。
・公証人→公文書である公正証書を作成する、公証人法で法務大臣に任命される元裁判官や元検察官等の者

■ 公正証書遺言の作成場所
●原則→公証役場で作成
●例外→遺言者が高齢・病気・身体の状態などで公証役場へ行くのが困難な場合、公証人が遺言者の元へ出張して遺言書を作成可能。出張の場合別途費用発生

●公正証書遺言は次の方式に従って作成
①証人2人の立会(証人になれない者→未成年者、推定相続人、受遺者等)
②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授(口頭で説明すること)
③公証人が、口授を筆記し、遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧
④遺言者及び証人が、筆記が正確と承認後、各自署名し、押印
⑤公証人が、この証書が法の定める方式に従い作成した旨付記し署名押印

■ 公正証書遺言作成時に必要な書類

①遺言者本人の印鑑登録証明書(運転免許証/マイナンバーカード/パスポートも可)
②遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本
③財産を相続人以外の人に遺贈する場合、その人の住民票
④遺産に不動産が含まれる場合、登記事項証明書及び固定資産評価証明
⑤財産内容を記した書類、証人・遺言執行者の氏名・職業・生年月日のメモ

■ 公正証書遺言作成時の公証人手数料【公証人手数料令】で定め。(以下抜粋)

・五百万円を超え一千万円以下:17,000円(1億円以下の場合11,000円加算)
・一千万円を超え三千万円以下:23,000円
・三千万円を超え五千万円以下:29,000円
・五千万円を超え1億円以下 :43,000円
・1億円を超え3億円以下  :43,000円に超過額五千万円毎13,000円加算
(このほかに出張時の日当、病床加算、正本や謄本の用紙代などが必要。)

【自筆証書遺言の特徴】

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■ 自筆証書遺言の【長所

●他の遺言の方式に比べ簡易である。ペンと紙があればすぐに作成可能

→法改正により、相続財産目録を自書でなくパソコンによる作成や代筆、不動産登記事項証明書や預金通帳の写しの添付でもよいとされたので簡易性が向上

■ 遺言書保管所にて保管してもらえる制度
保管されている遺言書は家庭裁判所での【検認】手続きが不要。

・遺言者死亡後に、遺言書保管所に対して、遺言書を保管しているか相続人等が照会可能。

・保管した遺言書がある場合、死亡届出後に指定した人へ通知。

保管は有料(3900円)公正証書遺言作成費よりは安い。

■ 自筆証書遺言の【短所

●自筆証書遺言の方式を厳格に守らなければ無効になる

●【遺言書保管所にて保管してもらう制度】

・遺言書保管所は、住所地・本籍地・不動産所在地の管轄指定法務局のみ。

・予約制本人出頭が義務。高齢者や障害者に不便。サイズや書き方に指定有。

●遺言書保管制度を利用せず→遺言書を自ら保管、紛失破損改ざんの危険有。

・遺言者死亡後家庭裁判所で【検認】手続きが必要
→相続人に遺言書の存在と内容を伝え、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名、押印などの検認時の状態を明確にして、以後の偽造・変造を防ぐ手続。有効性は判定されない→相続人に戸籍の収集や裁判所手続の時間と費用や精神的負担がかかる

●遺言者の遺言能力について、相続人や受遺者間で争いになりやすい

→遺言内容に不服の者が、遺言無効確認訴訟を起こした場合、正式な証人がいない。

【自筆証書遺言の方式】

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援、任意後見、死後事務委任に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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■ 自筆証書遺言

・自分一人で比較的簡便に作成可能。法定方式を守らないと無効

自筆証書の法定方式遺言者が全文、日付、氏名を自書し、押印で完成

●全文自書

→自分で書くこと。パソコンや代筆は無効

※【法改正】相続財産目録について自書の要件が緩和
→相続財産目録はパソコンや代筆も認められた。不動産登記事項証明や預金通帳の写し等を添付することもできる
注:毎葉(すべてのページ)に署名、押印が必要

●日付の自書

→遺言作成時の遺言能力の有無や、複数の遺言がある場合の先後を判断するのに必要。年月日を明確に書く。〇年○月吉日は無効となる

●氏名の自書

→遺言者と同一性を確認することができれば、雅号などもよいが、争いの元となるので戸籍上の氏名を書く方がよい

●押印

→実印でなくてもよい。指印でも認められた判例もある。花押やサインは無効。遺言者の意思を明確に表すには実印で押印し、印鑑証明を一緒にしておいた方がよい。(外国人の場合でサインが認められた判例もある)

■ 遺言書の表現

●「相続させる」「遺贈する」の違い

・推定相続人へ財産を与える場合→文末は「相続させる」と表記

・推定相続人以外の者へ財産を与える場合→「遺贈する」と表記

→「任せる」「託す」では、財産の分け方や財産の受取人を決めることを依頼したとも読めてしまう。
→「差し上げる」「譲る」では「相続させる」のか「遺贈する」のか解釈が分かれ、結果的に手続きが異なってくる。

●推定相続人は、氏名・生年月日・戸籍に記載どおりの続柄で特定

●遺贈する場合は、相手の氏名(法人名と代表者名)・住所(所在地)で特定

→氏名の表記は戸籍のとおり(旧字体の場合は旧字体で書く)

●財産の表記は、その財産が特定できるよう表記
(自分で理解できても、登記官や金融機関の担当者等の第三者が特定できる必要がある)

・預貯金→通帳や残高証明書の記載のとおりに表記

第○条 遺言者は、遺言者名義の下記預金債権を、妻A(昭和○年○月○日生)に相続させる。
 記
① ○○銀行 ××支店 普通預金
  口座番号12345678

・ゆうちょ銀行の貯金債権を相続させる場合

第○条 遺言者は、ゆうちょ銀行の遺言者名義の下記債権を、長男B(平成〇年○月○日生)に相続させる。
 記
① 通常貯金
  記号 10050
  番号 789123456

・投資信託受益権を相続させる場合(残高証明書のとおり表記)
第○条 遺言者は、遺言者の有する下記投資信託受益権を、遺言者の長女C(平成○年〇月○日生)に相続させる。
 記
口座開設金融機関 ○○信託銀行 ○○支店 お取引番号12345
銘柄(銘柄コード):○○欧州債券オープン累投
口数:○○○○口

・振替株式(電子化された株)を相続させる場合(残高証明書のとおり表記)
第○条 遺言者は、遺言者の有する下記株式を、次女D(平成○年〇月〇日生)に相続させる。
 記
口座開設者 東京都世田谷区○○1丁目2番3号
加入者   ○○ ○○
口座番号  ○○証券株式会社○○支店○○
コード番号 12345
数量    1000株   

・不動産→登記事項証明書の記載のとおりに表記

第○条 遺言者は、遺言者の下記の不動産(自宅土地建物)を、妻A(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
 記
① 土地
  所在 世田谷区○○一丁目
  地番 ○○番地○○
  地目 宅地
  地積 ○○平方メートル
② 建物
  所在 世田谷区○○一丁目○○番地○○
  家屋番号 ○○番地○○
  種類 居宅
  構造 木造瓦葺2階建
  床面積 1階 ○○.○○平方メートル
      2階 ○○.○○平方メートル

区分建物(敷地権登記有)の場合(登記事項証明書の記載のとおりに表記)
第○条 遺言者は、遺言者の下記の区分建物を、妻A(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
 記
(一棟の建物の表示)
  所在 世田谷区○○一丁目
  建物の名称 世田谷○○○○マンション
(専有部分の建物の表示)
  家屋番号 ○○番地○○
  建物の名称 301
  種類 居宅
  構造 鉄筋コンクリート造1階建
  床面積 ○階部分 ○○.○○平方メートル
(敷地権の表示)
  所在及び地番 世田谷区○○一丁目○○番○○
  地目 宅地
  地積 ○○○○.○○平方メートル
  敷地権の種類 所有権
  敷地権の割合 ○○○○○分の○○○

●訂正の仕方法定の様式
・変更場所を指示し、変更した旨を付記して署名。変更箇所に押印

●筆記具
・自筆証書遺言の場合、消せるボールペンや鉛筆は避ける(改ざん防止)

●遺言書は共同作成は禁止

・一通の遺言書に夫婦連名で署名・押印がある場合無効

●封筒に入れ封印がされた遺言書

・遺言書を封筒に入れ封印をする義務はない
・しかし、封印された遺言は、家庭裁判所の検認時に、裁判所職員が開封。
・検認以前の開封は禁止。開封した場合、5万円以下の過料が課せられる

遺言書の記載【法的に効力のあること・法的効果はないが役立つこと】

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援、任意後見、死後事務委任に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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◆遺言書に記載して【法的効果のあること】

推定相続人の廃除とその取消し(廃除とは相続権をはく奪する事)

相続分の指定(誰に何割財産を与えるか)

遺産分割の指定または禁止(誰に何を与えるか、または一定期間分割を禁止)

包括遺贈・特定遺贈(財産の遺贈は遺言のみ)

特別受益の持戻し免除(遺産分割時に特別受益がなかったことにする)

遺言執行者の指定(遺言執行の権限と義務を与え、遺言実現を確実にする)

遺言の撤回(先にした遺言を撤回することができる)

遺言認知・未成年後見人の指定・未成年後見監督人の指定

祭祀承継者の指定(墓や仏壇・遺骨・位牌等を祭る主宰者を指定)

保険金受取人の変更・一般財団法人設立・信託の設定

◆遺言書に記載しても【法的効果はないが、役に立つこと】

家族や知人への感謝の言葉、「仲良く暮らして欲しい」などの希望

遺言書の内容の理由

遺贈する場合の寄付をしたい理由

遺言執行者を選んだ理由

お葬式の要望など(注:死後事務委任契約を締結することで法的に実現できます)

上記のような法的効果のないことですが、遺言者の意思を伝えることができる重要なもの付言事項といいます。

注:恨みごとや一部の人を悪く書くのは、争族の元、望ましくありません。