【任意後見制度】財産管理契約の注意点「通帳・カード・株」の管理

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約移行型の財産管理契約の注意点「通帳・カード・株」の管理について考えてみたいと思います。

 

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【1】主な事務である預貯金の管理

任意後見契約のうち、移行型の契約で行われる、財産管理契約において具体的な注意点を考えていこうと思います。

財産管理契約において、その中心となる事務は、文字通り、「財産の管理」です。本人(委任者)の財産の管理を受任者に依頼し、その事務処理のための代理権を与えることによって、本人に代わって受任者が財産管理に関する事務を行なえるようになります。

財産の管理といっても、その内容は幅広く、不動産や動産の管理・保全から生活に必要な物の購入などまで様々な財産管理があります。その中でも最も日常的に行われるものは預貯金のお金の出し入れでしょう。

本人の日常生活に必要な金銭や入院費、治療費あるいは家賃など日常生活を送る上では、様々な支払をしていかなければなりません。認知症等の兆候はなくても、身体障害や体力の衰えなどで銀行や郵便局の窓口まで出かけられるといった日常生活上の事務を自ら処理できなくなった場合には、これらのことを受任者に頼まなければなりません。

預貯金の管理を受任者にしてもらうには、本人の預貯金通帳やキャッシュカードを使わなければできないので、これらを受任者に引き渡すことになります。受任者は本人に引き渡すべき金銭、預かった預金通帳、カードその他の証書など紛失することのないよう適切に管理し、本人の生活及び療養看護を支援することになります。

 

【2】受任者の報告義務

本人(委任者)は、受任者に財産管理契約に基づく委任事務を行なってもらうために、適宜の時期に通帳やカードその他必要な証書等を引き渡すことになります。

公正証書作成実務では、財産管理契約の条文中に、受任者は引渡しを受けたときは、本人に預かり証を交付する旨の定めが置かれているのが通常です。

また、受任者は本人に対し、定期的に事務処理の状況について、報告することになっています。

さらに、本人は、いつでも委任した事務処理が本人の希望通りに間違いなく行われているかを確認するため、受任者に対し、報告を求めることができます。

本人は、この受任者からの報告、預けた通帳などの記載内容から委任事務がきちんと行われているかどうか把握することができます。

 

【3】本人(委任者)によるチェック

財産管理契約は民法の委任契約に基づくもので、委任事務については、受任者は、本人の請求があるときは、いつでも事務処理の状況を報告しなければならないことになっています。本人にとって、この受任者の報告義務を活用することが重要となります。

受任者が親族の方や一般の市民である場合はもちろんのこと、弁護士や司法書士、行政書士等の法律専門家であっても、本人はこの報告をしっかりチェックすることが必要です。

委任者(本人)のこのチェックが、受任者に緊張感を持たせることにもなり、不正行為を防止することにつながると思われます。さらに、本人、受任者双方の安心のためにも、この報告は書面によることとしておいた方がよいでしょう。

 

【4】金融機関を特定する

受任者が適正に財産を管理してくれるのか、預貯金を使い込まれてしまうのではないかなど、本人(委任者)が不安を感じる場合もあろうかと思います。特に受任者が親族の場合は、気安さからか、使い込みが問題となるケースも少なくないようです。

そのような不安があるのでしたら、公正証書を作成する際に、代理権の範囲として定める金融機関の取引について、「A銀行B支店の取引」と銀行を特定するとか、預貯金口座を特定し、払戻し限度額を「払戻し1か月金30万円」というように制限するなどして、権限の範囲を明確にしておくことも必要です。

公証実務においては財産管理契約の代理権の範囲を上記のように制限的に記載することを勧める例も増えています。

 

【5】通帳・カードなどを引き渡す時期

預貯金通帳や印鑑及びカード等の委任事務処理に必要とされる書類を財産管理契約を結んだ後、直ちに受任者に引き渡すか否かは契約の文言しだいです。

当面は、委任者(本人)が自分で銀行や郵便局に行くというのであれば、事務処理に必要な範囲で、必要とされる時期にその都度受任者に引き渡すという契約文言にしておけばよいでしょう。

 

【6】株の管理・・・投資行為は別個の委任契約で行う

株や為替取引といった金融商品には、種々様々なものがありますが、一般的にはお年寄りにとって、仕組みが複雑であり、リスクが高い金融商品といえます。

財産管理契約の受任者は、本人(委任者)の財産を預かり管理するものであり、その管理には善良な管理者としての注意義務が課せられています。

財産管理契約が終了すると、受任者は、本人又は本人の相続人等に管理財産を引き継ぐことになりますが、その際、資産が目減りしていると、本人や相続人等から不満が出たり、苦情を受けたりすることも予想され、また、損害賠償の請求をされることもあり得ます。

株や為替などの運用によるリスクの高い投資行為については、その性質上、財産管理契約の事務の範囲には、そもそも入らない行為と解した方がよいでしょう。

なぜなら、任意後見契約と同時に結ばれ、これに先行して実行される財産管理契約は、基本的には、本人の足腰の衰えや寝たきりの状態であることから外に出かけることができないとか、あるいは施設や病院に入るに当たり、日常生活上の事務を自ら行うことができなくなったときに、その後も引き続き本人にとって通常の生活を送っていくために、財産管理及び生活、療養看護を第三者にしてもらう契約だからです。

どうしても株や為替取引などのリスクを伴う取引が必要ということであっても、これらについては、公正証書による財産管理契約とは別に、本人の生活維持に必要であること、本人が投資リスクを承知していることを確認して、別個の委任を受けて代行するのがよいと思われます。

【任意後見制度】任意後見契約移行型の活用

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【1】任意後見契約と財産管理契約を同時に結ぶ

任意後見契約は、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所により任意後見監督人が選任されてから、契約の効力が開始されるものです。しかしながら、お年寄りには、判断能力が低下する前から、身体が不自由であるとか、物忘れがひどくなったと感じているなどの理由により財産管理や身上監護等を委任する必要がある場合が多くみられます。

そのような場合には、任意後見契約を結ぶのと同時に、同じ当事者の間で、別の財産管理契約を結ぶことにより、直ちに財産管理や身上監護等に関する事務を委任することが可能です。

任意後見についてはこのような移行型であっても、契約と同時に任意後見登記が行なわれますので、契約当事者や任意後見人の代理権の範囲が明確になり、円滑な事務処理が可能となります。移行型を選択する理由の一つは、この点にあるといえます。

 

【2】幅広い代理権を与えることについて

移行型では、任意後見契約とは別の財産管理契約を結び、将来の任意後見人である受任者に対して、幅広い代理権限(包括的代理権)を与えることにより、医療に関する契約、介護に関する契約、施設に関する契約その他、本人が必要とする様々な状況に応じ柔軟に対応することが可能となり、この点に移行型を選択するメリットがあると言えます。

しかしながら、本人の判断能力が十分であるのに包括的代理権を与えることについては、不自然であり、本人の判断能力が劣ってきたにもかかわらず、任意後見監督人を選任することなく、委任事務を継続することが可能となることから、受任者が権限を濫用するおそれがあるとする意見もあります。

 

【3】個別の代理権限とすることについて

包括的代理権の問題点を重視する場合には、任意後見契約に先行する財産管理契約について、委任内容を個別具体的に定めることとなります。例えば、日常生活に必要な現金や預貯金の管理は本人が自ら行うとして、地代家賃等の定期的な収入の管理等の事務に限定して委任することが考えられます。

また、身の回りのことは、まだ自分で出来るので、医療契約や介護契約といった契約手続きなどについて委任をするというようなことも考えられます。

【任意後見制度】任意後見制度の各類型の留意点

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【1】将来型の留意点

将来型においては、任意後見受任者にとっては、いわば「待機」の状態がかなりの期間続いた後に受任事務の処理を開始することになります。したがって、本人(委任者)と任意後見人(受任者)との関係によっては、その「待機」の期間中、まったく接触がないままに委任者である本人の判断能力が不十分になってから任意後見監督人が選任され、任意後見の事務が開始されるということが想定されます。

このような場合には、その事務の円滑な遂行に支障が生ずることが懸念されます。任意後見人は、これまでの本人の生活の状況や心身の状態、さらには財産の状況を知りません。他方、判断能力が低下した本人は、任意後見契約を締結したことを忘れてしまっていたり、任意後見人が誰であるか認識できないことから不信感を抱いたりするようなことが想定されます。そのような欠点を補う方法の一つとして、継続的見守り契約を結んでおくことが考えられます。

 

【2】即効型の留意点

即効型については、実務では、本人が任意後見契約の締結に必要な意思能力を有していたか否かが事後的に争われるおそれがある、との問題を指摘されることがあります。

また、実務上、契約締結後直ちに任意後見が開始するため、本人と任意後見人との間の信頼関係を築いている暇がなく、任意後見事務が円滑に遂行できないというような事例が散見されるようです。

このようなおそれがある場合には、任意後見制度を利用する意味が見いだせないことになるため、法定後見制度を利用する方がよいと思われます。

 

【3】移行型の留意点

移行型では、財産管理契約による事務処理を先行させ、本人の判断能力が低下してからは、任意後見監督人の監督下において事務処理を行なう任意後見契約に移行してもらうこととなります。

問題点として、本人の判断能力が低下してきたため、本来ならば、任意後見監督人の選任の申立てをし、その監督下に任意後見契約に基づく事務処理を開始すべき状況にあるのに、その申立てがなされないまま、依然として先行する財産管理契約に基づく事務処理が行われているケースが見受けられるという指摘がされています。

このようなケースでは、本人による監督がもはや期待できず、それに代わるべき任意後見監督人による監督も行われない状況の下で、受任者による事務処理が継続しているのですから、その権限が濫用される危険が大きいと言わざるを得ません。そのため、的確な移行のための措置として受任者の義務規定を設けるなどの工夫がされています。

【任意後見制度】任意後見契約の類型

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【1】将来型

本人が任意後見契約を締結する時点では、十分な判断能力を有しており、本人の判断能力が「不十分」という状況に至ってはじめて任意後見人による擁護を受けるというものです。

実務上は、この契約形態を「将来型」と呼んでいます。この「将来型」が、任意後見契約法に則したものであり、法が本来想定している契約形態であると言えます。

この契約形態では、任意後見契約から契約の効力が開始するに至るまでに相当の年月を経る、あるいは効力が開始しない(実効性がない)まま終了するということが考えられます。

自分が認知症等にならないうちは財産を自分で管理したいが、いつ発症するか不安なので、将来任意後見人となる人(受任者)にしっかり見守っていてもらいたいという人は、別の契約として「継続型見守り契約」を結んでおくのがよいでしょう。この契約は「将来型」を定めた公正証書の中に記載してもよいし、公正証書によらないことも可能です。

 

【2】即効型

任意後見契約は、既に判断能力は少し不十分な状況にある本人も結ぶことができます。この場合の判断能力のレベルは、法定後見の補助類型の対象者である人ないし保佐程度でも判断能力(意思能力)が残存している人程度と言われます。

この場合は既に本人の判断能力が「不十分」な状況にありますから、契約締結後直ちに家庭裁判所に請求して、任意後見監督人を選任してもらい、任意後見人による支援を開始することができます。このことから、このような契約形態を実務上は「即効型」と呼んでいます。

法定後見ではなく、この即効型を利用するメリットとしては、本人が特にその任意後見人を信頼している場合等、法定後見による擁護よりも任意後見による擁護を選択する場合が考えられます。

契約を結ぶための意思能力及び任意後見契約を結ぼうとする意思が確認できる限りにおいては、本人自らがこの即効型の任意後見契約を結ぶことができます。

 

【3】移行型

実務においては、将来自分の判断能力が不十分になった時に備えて、任意後見契約を結ぶと同時に、同じ当事者間で別途、現時点から任意後見契約がスタートするまでの間も財産管理や本人の身上監護に関する民法上の委任契約(以下「財産管理契約」といいます。)を結ぶという事例が多くなっています。

このような事例では、財産管理契約から任意後見契約に移行することになるため、この契約形態を「移行型」と呼んでいます。

本人の判断能力はしっかりしているものの、身体的に日常生活等が難しいことから、財産管理等の事務を頼みたいというような場合には、財産管理契約により事務処理を行なってもらい、本人の判断能力が低下した後は、任意後見監督人の監督下において事務処理を行なう任意後見契約に移行して、引き続き財産管理や身上監護をしていってもらうことになります。

【任意後見制度】任意後見制度を利用するにあたっての留意点

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【1】本人の判断能力低下後には利用できない

任意後見制度利用上の留意点として、判断能力低下後には原則として利用できないという点があります。

任意後見契約を結ぶためには、契約である以上は、本人に判断能力(意思能力)が備わっている必要がありますので、判断能力が低下してしまった後においては、任意後見制度を利用することが難しくなります。

ただ、認知症が出始めていても、その程度が軽い場合(概ね法定後見制度で言うところの「補助」程度)には、その程度いかんにより、任意後見制度のうちの移行型あるいは即効型を利用することになります。

 

【2】判断能力が低下するまで開始しない

任意後見制度においては、本人の判断能力が低下する以前においては、任意後見は開始しないという制約があります。お年寄りの中には、判断能力はしっかりしているものの、身体的に日常生活等が難しいことから、財産管理等の事務を頼みたいということがあると思われます。

このような場合には、任意後見制度はすぐには利用できないことになりますので、任意後見契約とは別に(ふつうは一つの公正証書の中に別個の契約として)財産管理や身上監護等についての民法上の委任契約を結んでおくことになります。

 

【3】取消権の範囲は狭い

本人が法定後見の制度を利用する場合(正確に表現すると、家庭裁判所で後見開始、保佐開始または補助開始・要同意の審判を受け、「制限行為能力者」となったとき)、本人は民法上の行為能力が制限されます。そのため、本人のした重要な法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為など一定の場合を除いて、法定後見等において取り消すことができるようになります。

これに対して、任意後見制度を利用する場合、本人のした行為は「制限行為能力者」の行為には該当しませんので、たとえ本人にとって重要な財産処分行為であったとしても、当然には取り消すことができません。

ただ、①相手方の詐欺や強迫による行為の取消し、②消費者契約の申込み・承諾の意思表示の取消し、③いわゆる訪問販売での契約のクーリングオフや取消しなどは、行為能力の有無に関わりなく財産管理事務の一環として行使できる権限です。

したがって、これらの取消権の行使は、任意後見人の代理権目録に記載されている代理権に基づいて行うことができると解されます。

いずれにせよ、本人の認知症等の症状が強く、上記の場合以外でも広く取り消す必要性を生じるというのであれば、任意後見を利用するのではなく、後見開始の審判を受けるべきでしょう。

一時支援金申請に必要となる【事前確認】を受付中です。(延長手続済の方は6月11日まで受付けます)

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一時支援金の申請締め切りは令和3年5月31日ですが、締め切り前までに延長の手続をされた方は、受付が6月15日まで延長されます。

まだ、お手続きをされていない方、支給要件に該当される方は、5/31中に、申請IDを発番して、マイページより延長手続きを行なって下さい。

この延長手続きを行なっている方の場合は、弊所は6月11日㈮まで、事前確認を受付けます。

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経済産業省、中小企業庁より公表されている【一時支援金】、もう公表された情報はご確認されてますでしょうか。

この一時支援金の申請時に必要となる【事前確認業務】を行なう【登録確認機関】に弊所は認定されております。

以下に記載の要領で、一時支援金の事前確認業務を行なっておりますので、ご検討の程宜しくお願い致します

なお、必要な書類をご持参いただき、弊所にて直接の対面による確認となります。

※事前確認業務の弊所報酬額は【11,000円(消費税込)】をお願いしております。

この費用は確認結果、申請非該当で、事前確認通知番号が発行できない状況でも、ご請求することになります。対面確認時に現金にてお支払いください。

事前確認には、以下の書類が当日必要になります。

①本人確認書類
注)免許証・マイナンバーカード・在留カード・特別永住者証明書・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・住民票及びパスポート・住民票及び各種健康保険証のうち1つ

②確定申告書の控え(2019と2020分両方)
注)税務署の収受印付またはe-taxの場合受信通知メール

③売上台帳・請求書・領収書等
2019年1月から2021年対象月(売り上げが50%下がったと申請する月)までのものすべて

④通帳
注)2019年1月から2021年対象月までのものすべて

⑤宣誓・同意書
注)一時支援金サイトからダウンロードをして、自筆で署名をしたもの

対面での事前確認をご希望される場合は、携帯電話【090-2793-1947】に、ご希望日時をお知らせ下さい。日程を調整したいと存じます。

以上になります。ご検討の程宜しくお願い致します。

【任意後見制度】任意後見制度の特徴

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【1】従来の生活スタイルの維持・・・自分自身で決めることができる

任意後見制度には、これを利用することで得られる様々なメリットがあります。任意後見制度を利用することにより、本人の判断能力低下後においても、従前からの生活スタイルを維持できるという点です。

判断能力が低下したとき、どのような財産管理や療養・介護施設との契約などを望むのか、またそれを誰にお願いしたいのか、といったようなことについて、本人がこの任意後見契約によって自由に内容を決めておくことができます。

 

【2】代理行為が容易・・・任される人もやりやすい

任意後見制度を利用することにより、代理行為を容易にすることができます。親族が任意後見人として擁護する場合には、その親族にとってもこの任意後見制度は便利な制度と言えます。

もしも、本人が任意後見契約を結ばずに認知症等で判断能力が低下した場合、親族が本人のために銀行預金を引き出したり、介護施設との契約を締結したりしようとすると、その権限が本当にあるのかどうか、銀行や各施設から多数の書類提出を求められたり、そのたびごとに委任状を作成する必要に迫られたりすることがあります。

このような面倒な手続きが続くと、判断能力の低下した本人の日常生活を維持するため、本人の預金から一定額を引き出すことも難しくなってきます。

この点、任意後見契約を結んでおけば、任意後見登記により、これらの証明が容易になります。

 

【3】受任者の権限が明確・・・任される人が疑われない

任意後見制度を利用すれば、任意後見人(受任者)に対する周囲からの誤解や疑いを防止することができます。

任意後見契約をせず、同居している親族に銀行預金や不動産の管理などを依頼すると、思わぬところでその親族が疑われることもあります。例えば、本人が亡くなり、その親族が相続人の1人となった場合、他の相続人から、お金を勝手に使っていたのではという疑いをもたれることもあります。

任意後見契約を締結しておけば、本人からの委任を受けていること、また、委任された事項も明確にすることができます。

 

【4】任意後見監督人等によるチェックが可能・・・安心のチェック体制

任意後見制度の優れた特色として、任意後見監督人ないしは家庭裁判所による監視の目が期待できるという点が挙げられます。

任意後見は任意後見監督人が家庭裁判所によって選任されてから開始しますので、任意後見人の事務がしっかりと果たされているかどうか、任意後見監督人がチェックする仕組みになっています。したがって、任意後見人が他から疑いをもたれる可能性は低く抑えることができると言えます。

【任意後見制度】任意後見契約の中身

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【1】受任者・・・支援・擁護する人

任意後見契約は、財産管理や療養看護等に関する事務を自分の信頼できる人にお願いし、これを引き受けてもらう契約ですが、この契約の受任者の資格に制限はなく、また、委任契約ですので、法人が受任者となることもでき、複数の受任者と委任契約をすることも可能です。

しかし、家庭裁判所による、任意後見監督人選任の審判の段階において、任意後見契約の受任者に不正な行為その他任意後見人として不適切な事由があれば、家庭裁判所は、任意後見監督人選任の申立てを却下します。

申立てが却下されると、受任者は任意後見人にはなれませんので、この手続きによって、任意後見人の適格性が公的に審査されることになります。

 

【2】委任事務の内容・・・食事や介護をしてもらえるのか

成年後見制度とは、精神上の障害により判断能力が不十分であるため、物品の購入や医療契約、施設入居契約、銀行取引等の法律行為を行なうことが困難な人の判断能力を補う制度ですから、その制度趣旨から、任意後見契約により委任される事務は法律行為に限られます。

したがって、買い物をする、食事を作る、掃除をするなどの、いわゆる事実行為のみを委任し、代理権を付与しない内容の契約(準委任契約)は、この任意後見契約には当たらないこととなります。そのため、任意後見契約の一部(条文)として、法律行為についての代理権の付与とともに事実行為についても委任事項に含めると、法律問題を生じるおそれがあります。

同一の公正証書であっても、事実行為については別途の準委任契約として結んでおくとよいでしょう。

 

【3】代理権の範囲・・・何をやってもらえるのか

任意後見契約により代理権が与えられる対象となる法律行為は、預貯金の管理・払戻し、不動産その他の重要な財産の処分、遺産分割、賃貸借契約の締結・解除等財産権に関する法律行為だけでなく、介護契約、施設入所契約、医療契約等の締結(身上監護に関する法律行為)を含みます。

また、これらの法律行為に関連する登記・供託の申請、要介護認定の申請等の公法上の行為も代理権の対象となり得るものと解されています。また、これらの事務に関して生ずる紛争について、弁護士に訴訟を委任することも可能であると解されます。

なお、委任者(本人)が任意後見契約によって受任者(支援・擁護者)にしてもらえるのは、法律行為だけと言いましたが、厳密には、その代理のために必要な事実行為は、常識の範囲内であれば権限に含まれます。

例えば、医療契約の前提となる本人の病状や病歴告知の補助・代行や、銀行などから払戻しを受けた現金の保管などの事実行為は代理権の範囲内と解されます。

さらに、身上監護事務としての法律行為に付随する事実行為は、広く代理権の範囲に含まれます。例えば、見守りのための定期的訪問時での生活状況の把握のための活動や意思確認のための語らいなどがこれにあたります。

 

【4】任意後見契約公正証書・・・必ず公正証書を作る

任意後見契約は、適法かつ有効な契約が結ばれることを確実にするなどの観点から、公証人の作成する公正証書によってしなければならないとされています(任意後見契約法3条)。

公証人が本人の判断能力(意思能力)と意思とを確認します。任意後見契約の公正証書が作成されると、公証人の登記所に対する嘱託により、任意後見の登記がされます。

なお、契約を解除する場合には、公証人の認証のある書面によることとされています。

【任意後見制度】任意後見制度のあらまし

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【終了】持続化給付金・家賃支援給付金、申請サポート業務は受付を終了しました。

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【1】自己選択権を尊重する

任意後見制度を利用するかどうかは、本人の選択にまかされています。心安らかな老後を送るため、また、最後の最後まで自分らしく生きるためにどうすべきか、まさに自分の将来は自分で決めるということです。
そのようなことから、任意後見制度は自己決定権を最大限に尊重したものであるということができます。

したがって、この任意後見制度は、その性質上、原則として任意後見制度が法定後見制度に優先して適用され、本人が任意後見制度を利用しない場合又は任意後見制度では本人の権利や利益を擁護することが困難な場合に法定後見制度が適用されることとなります。

 

【2】公的監督をしっかり行う

任意後見契約を結ぶと時は、本人の判断能力が備わっていても、実際に後見を受ける時点では、本人の判断能力が不十分な状況にあるというのが、この制度の特徴です。

そこで、この任意後見制度では、本人に代わって任意後見監督人が任意後見人の監督をすることによって、任意後見人が委任された権限を超えて事務を行なうというようなことを防止します。

この契約は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することによって、はじめて効力を生ずることと任意後見契約法に定められており、これによって、本人の保護を図ることを可能とする仕組みになっています。

 

【3】一般の委任契約との違い

任意後見契約は、委任者(擁護される本人)が受任者(擁護する人)に対し、将来、認知症等により判断能力が不十分な状況になった場合において、自分の生活や、財産管理あるいは療養看護に関する事務の全部ないしは一部を委託し、その委託に関する事務について代理権(本人に代わって事務を行なう権限)を与えるという委任契約です。

この任意後見制度が創設されるまでも、判断能力が不十分な状況になった場合に備えて、受任者に後見事務を委任する民法上の契約を結ぶことはできるものと考えられていました。

しかしながら、委任契約を結んでも、実際に委任者が判断能力の不十分な状況になって受任者が後見事務を行なう場面では、委任者が受任者の事務処理を監視するなどして、必要に応じて委任契約の解除等の措置を取ることは事実上困難となります。

そこで、このような場合に家庭裁判所により選任された監督人が受任者の事務処理を監督する仕組みがあれば安心してこのような契約を結ぶことができることとなるとして、この任意後見制度が創設されたのです。

【任意後見制度】任意後見制度の目指すところ

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、車庫証明申請も多く手掛けております。
今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見制度の目指すところについて考えてみたいと思います。

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【1】認知症患者等の財産管理と療養看護

人は、年を取ると誰もが体力的に衰えてきますし、多くは、物事を判断する能力も次第に衰えてきます。これが進行していくと認知症と言われるような状態となることもあります。

認知症になり、判断能力が低下してきますと、例えば、不動産や預貯金等の財産を自分で管理することが難しくなります。また、病院等で医師の診断・治療を受けようとしても、病院等と医療契約を結ぶこともできませんし、入院のための契約も結べなくなり、身の回りの世話のためのサービスを受ける契約を結ぶことも難しくなります。

さらには、自分に不利益な契約であっても良く判断できずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害に遭うおそれもあり、このような問題への対処が極めて重要になってきます。

 

【2】信頼できる人への委任

認知症等により自分の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめそういう状態になったときに、自分に代わって、財産を管理してもらったり、医療や介護その他の必要な契約を結んでもらったりすること等を、信頼できる人に頼んでおくということが考えられます。

このような、将来判断能力が低下した場合における財産管理や医療や介護に関する契約等を信頼できる人にお願いし、これを引き受けてもらう契約を任意後見契約といいます。

この任意後見契約には、「即効型」「移行型」「将来型」という3つの類型があり、もっとも多く利用されているのが、「移行型」といわれるものです。

自分の判断能力がしっかりしていても、足が不自由になるとか寝たきりになるとかの、身体的に日常生活等が難しいなどの状況になる場合があります。

そのような場合には、信頼できる人との間で、財産管理や医療や介護に関する契約などを、代わって行ってもらうための一般の契約を結んでおき、それらの事務を行なってもらいます。

そして、将来、判断能力が低下してからは、あらかじめ結んである、任意後見契約に移行して、任意後見監督人の下で、これらの事務を継続して行ってもらうことになります。

 

【3】任意後見契約は「老い支度」

高齢化の進行により、老後はますます長くなります。心にゆとりをもって老後の生活を送りたいものですが、この任意後見契約を結んでおけば、財産管理や療養看護などについて、安心して老後を迎えることができるといえます。

そのようなことから、任意後見契約は、将来の老いの不安に備えた「老い支度」ないしは、「老後の安心設計」であるといわれております。

認知症等により判断能力が低下する前に、自分の財産や収入を有効に活用する手段を用意しておくことが大切なことであり、まさに自己責任で、将来困らないように備えておくことが、極めて重要なことの一つといえます。

なお、任意後見契約法は「精神上の障害」により判断能力が不十分となった状態に対応するものであって、必ずしもお年寄りだけを対象とする制度ではありません。しかし、現実には老後に認知症となったときに備えて、利用する例が大多数ではあります。