【任意後見制度】任意後見契約移行型の活用

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約移行型の活用について考えてみたいと思います。

 

一時支援金申請の【事前確認】は【090-2793-1947】にて受付中です。

 

東京都世田谷区の車庫証明は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言・戸籍収集支援・終活は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区のパスポート申請は【090-2793-1947】までご連絡を

 

【1】任意後見契約と財産管理契約を同時に結ぶ

任意後見契約は、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所により任意後見監督人が選任されてから、契約の効力が開始されるものです。しかしながら、お年寄りには、判断能力が低下する前から、身体が不自由であるとか、物忘れがひどくなったと感じているなどの理由により財産管理や身上監護等を委任する必要がある場合が多くみられます。

そのような場合には、任意後見契約を結ぶのと同時に、同じ当事者の間で、別の財産管理契約を結ぶことにより、直ちに財産管理や身上監護等に関する事務を委任することが可能です。

任意後見についてはこのような移行型であっても、契約と同時に任意後見登記が行なわれますので、契約当事者や任意後見人の代理権の範囲が明確になり、円滑な事務処理が可能となります。移行型を選択する理由の一つは、この点にあるといえます。

 

【2】幅広い代理権を与えることについて

移行型では、任意後見契約とは別の財産管理契約を結び、将来の任意後見人である受任者に対して、幅広い代理権限(包括的代理権)を与えることにより、医療に関する契約、介護に関する契約、施設に関する契約その他、本人が必要とする様々な状況に応じ柔軟に対応することが可能となり、この点に移行型を選択するメリットがあると言えます。

しかしながら、本人の判断能力が十分であるのに包括的代理権を与えることについては、不自然であり、本人の判断能力が劣ってきたにもかかわらず、任意後見監督人を選任することなく、委任事務を継続することが可能となることから、受任者が権限を濫用するおそれがあるとする意見もあります。

 

【3】個別の代理権限とすることについて

包括的代理権の問題点を重視する場合には、任意後見契約に先行する財産管理契約について、委任内容を個別具体的に定めることとなります。例えば、日常生活に必要な現金や預貯金の管理は本人が自ら行うとして、地代家賃等の定期的な収入の管理等の事務に限定して委任することが考えられます。

また、身の回りのことは、まだ自分で出来るので、医療契約や介護契約といった契約手続きなどについて委任をするというようなことも考えられます。