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【改正民法債権編】変動制による法定利率

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【改正民法債権編】に関して、変動制による法定利率について考えてみたいと思います。

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変動制による法定利率

利率の引き下げと固定性から変動制への移行

 

◆利息の発生と法定利率
利息は、典型的には、金銭を貸し付ける際に発生しますが、それ以外にも、契約を解除し金銭を返還するときや、悪意の受益者が利益を返還するときなどにも発生するとされています。

旧法では、利率に関する約定がないときには、いずれの場合でも年5%の法定利率により利息が発生するとされていました。
そのほか、金銭債務の不履行の場合における損害賠償額の算定(旧法419条1項)にも、年5%の法定利率が用いられていました。

このように、法定利率が適用される場面は多くありますが、旧法が法定利率を年5%と定めていたのは、なぜでしょうか。
これは法定利率が、原則として私人間の関係に適用される規律であり、市中における金利水準に沿ったものであるべきとされ、立法時には、年5%が相当と考えられたことによります。

 

◆法定利率改正の必要性
市中の金利水準は変動するため、これに応じて法定利率を改正する必要があると考えられていました。
しかし、現実には法定利率が改正されたことはなく、市中の金利と法定利率との間に乖離が生じることになりました。特に1990年代後半から、市中の金利は、非常に低い水準が長期間継続し、法定利率の年5%が市中の金利を大きく上回る状態となっていました。
他方、過去のいわゆるバブル景気においては、市中の金利が年5%の法定利率を上回っている時期もありました。

その結果、年5%に固定された法定利率の適用が、当事者の公平を害している状況があるとの指摘がされてきたのです。
そこで、市中の金利と法定利率に乖離がある不合理な状況を是正し、法定利率を市中の金利水準に合致させるための改正が必要とされました。

結論として、新法404条2項により、当面の法定利率が旧法から2%引き下げて年3%とされ、同3項により、法定利率は3年ごとに見直す変動制とされました。
この改正は、実務に与える影響も大きく、今回の民法改正の中でも注目すべき改正点といえます。
なお、利息制限法等の法令の範囲内で、当事者が約定により法定利率と異なる利率を合意することが可能であることに変更はありません。

【法定利率の改正内容】
改正前(旧法):法定利率・年5% 固定制

改正後(新法):法定利率・年3% 変動制(3年ごとに見直し)

 

◆商事法定利率の削除
商法では、商法514条により、商行為によって生じた債務に関し、法定利率は年6%とされていました。つまり、民法よりも1%高く設定されていたのです。
これは、商取引においては、金銭の利用によって民事上の取引よりも多額の収益を上げられるはずであると考えられていたこと等が理由です。

しかし、現代では、さまざまな金融取引市場が整備された結果、商人でなくとも投資を行なったり、必要な情報を容易に取得できるようになったりして、商人と非商人との差異は小さなものとなっています。
そうした状況の変化を踏まえると、商取引であるからといって、民法上の法定利率よりも年1%高い利回りを得る必然性が高いとはいえません。

そのため、民法上の法定利率と異なる商事法定利率を別途定める合理性は失われているとされ、民法改正にあわせて商法514条は削除の上、商取引についての法定利率も民法と同一とされました。

 

◆法定利率が年3%とされた理由
前述のとおり、今回の民法改正時の法定利率は年3%です。
改正の議論がされていた時期の金利水準は、国内銀行の貸出約定平均金利が年1%弱程度、取引主体が個人である住宅ローンが年2%強、無担保のマイカーローンや教育ローンはいずれも年3%程度となっていました。

これら市中の金利の状況、旧法の法定利率年5%からの円滑な移行といった諸般の事情が総合的に考慮された結果、改正法施行時の法定利率は年3%とされました。

 

◆法定利率変動制の詳細
(1)基本的な仕組み
まず、改正法施行時の法定利率は年3%とされました。
その上で、市中の金利の変動を適切に反映する指標(以下、「基準割合」といいます)として、日本銀行が毎月発表する国内銀行の「貸出約定平均金利(新規・短期)」(国内銀行の当該月末貸出残高のうち、当月中において実行した貸出で、約定時の貸出期間が1年未満の貸出に関する利率の平均)の60か月の平均値を用い、その増減を法定利率に反映することとされました。

各期の法定利率は、法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下、「直近変動期」といいます)における基準割合と、当期における基準割合との差に相当する割合を直近変動期における法定利率に加算し、または減算した割合とされています(新法404条4項)。

また、法定利率の値については、取扱いを容易にする観点から、整数値となるよう1%未満の端数は切り捨てることとされました。
そのため、法定利率は、2%や4%など、必ず整数値となり、1%未満の端数が生じることはありません。

(2)基準割合の算定にあたり金利を参照する期間
法定利率について、変動制を採用する場合であっても、法的安定性や債権管理の事務負担の軽減等の観点からすると、突発的に変動することは望ましくありません。
そして、基準割合について、一時点における金利を参照すると、当該時点のみの特殊事情による影響を受けるため、一定期間の金利の平均値を参照することになりました。

ただし、期間をあまりに短くすると一時的な事情に影響を受けてしまいますし、あまりに長くても金利動向を適切に反映できません。
たとえば、3年間の平均を計算して基準割合を決めるとすると、石油危機やバブル景気といった一時的・短期的な変動に影響されやすく、妥当ではありません。これに対して、5年間の平均を利用した場合、一時的・短期的な出来事の影響を避けつつ、金利変動の大まかな傾向を反映できると考えられました。

そこで、基準割合は貸出約定平均金利の5年間(60か月)の平均を計算して定めるとされました。
この5年間は、各期の初日の属する年の6年前の年の1月から前々年の12月までとされています。

(3)法定利率を見直す頻度
市中の金利は、さまざまな要因から変動します。
他方、法定利率は、法的安定性や債務管理の事務負担の軽減等の視点も考慮する必要があるため、あまり頻繁に変動させることは妥当ではありません。しかし、見直しの間隔を長くしすぎると、市中の金利との乖離が生じる可能性が高くなります。

経済実態等を反映して一定期間ごとに見直しを行なう制度の例として、固定資産税の評価換えの制度があり、不動産については、3年ごとに評価額を見直すこととされています。
そのような事情も踏まえて、新法では、法定利率の見直しの頻度は3年に1度とされました。

なお、1期3年が、具体的にいつの時点から開始するかについては、法務省令に委任されています。

【改正民法債権編】時効の完成猶予と更新

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【改正民法債権編】に関して、時効の完成猶予と更新について考えてみたいと思います。

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時効の完成猶予と更新

制度名称の変更と時効の完成を防ぐ事由の詳細化

 

◆時効の完成猶予と更新
(1)旧法における考え方
時効は一定期間の経過により完成しますが、常に一定期間の経過により時効が完成するわけではなく、時効の完成を防ぐ制度もあります。
旧法ではそれら制度を「時効の中断」(旧法147条~157条)と「時効の停止」(旧法158条~161条)と呼んでいました。

①時効の中断
時効の中断とは、中断事由として規定されている事由が発生した場合に、それまで経過した時効期間の効力が失われ、時効期間がゼロに戻る制度です。中断事由が終了すると、再度時効期間が進行し始めますが、中断前の時効期間を通算することはできず、また新たに時効期間が進行します。

②時効の停止
時効の停止とは、停止事由として規定されている事由が発生した場合に、時効の完成を一定期間猶予する制度です。猶予期間中、何もしなければ、猶予期間経過後、時効が完成します。

(2)新法における規定
このような時効の中断と停止ですが、新法ではそれぞれ、時効の「更新」と時効の「完成猶予」という言葉に改正されました。

これは時効の「中断」と「停止」という言葉の一般的な意味と、その法的効果とが合致していなくてわかりにくいことから、直接的に法的効果を表現する言葉を使用し、わかりやすくすることを目的にしています。そのため、言葉は変わりましたが、その法的な意味は基本的には変わらないと理解されています。

「時効の更新」は、それまでの時効期間の効力が失われ、新たに時効期間が進行することを意味していますし、「時効の完成猶予」は、時効の完成が一定期間猶予されることを意味しています。

 

◆時効の完成猶予と更新事由
時効の完成猶予と更新事由について改正点をまとめると次のようになります。

 

◎新法147条
・時効障害事由
①裁判上の請求
②支払督促
③訴え提起前の和解または民事調停法もしくは家事事件手続法による調停
④破産手続参加、再生手続参加または更生手続参加
・完成猶予としての効力
これら事由が終了するまでの間は、時効は完成しない。
また、訴えの取下げのように、確定判決(確定判決と同一の効力を有するものを含む。以下同じ)以外でその事由が終了した場合には、その終了時点から6か月経過時まで、時効は完成しない。
・更新の効力
これら手続の結果、確定判決によって権利が確定したときは、これら事由が終了した時から新たにその進行を始める。

 

◎新法148条
・時効障害事由
①強制執行
②担保権の実行
③担保権の実行としての競売の例による競売
④財産開示手続
・完成猶予としての効力
これら事由が終了するまでの間は、時効は完成しない。また申立ての取下げや不適法取消しによって終了した場合には、6か月経過まで、時効は完成しない。
・更新の効力
これら事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし、申立ての取下げまたは不適法取消しによってその事由が終了した場合は更新しない。

 

◎新法149条
・時効障害事由
①仮差押え
②仮処分
・完成猶予としての効力
これら事由が終了した時から6か月経過時まで、時効は完成しない。
・更新の効力
なし

 

◎新法150条
・時効障害事由
催告
・完成猶予としての効力
催告から6か月経過時まで、時効は完成しない。また、完成猶予期間中になされた再度の催告は、完成猶予の効力を有しない。
・更新の効力
なし

 

◎新法151条
・時効障害事由
権利について協議を行なう旨の合意
・完成猶予としての効力
以下のいずれか早い時期までの間は、時効は完成しない。
①合意から1年
②当事者の定めた協議機関(1年未満)
③協議続行拒絶を一方当事者が行なったときは、その通知から6か月
ただし、本来の時効期限から5年以内であれば、合意を繰り返すことが可能。
・更新の効力
なし

 

◎新法152条
・時効障害事由
承認
・完成猶予としての効力
なし
・更新の効力
承認があった時から新たに進行を始める。

 

◎新法161条
・時効障害事由
天災
・完成猶予としての効力
天災により新法147条や新法148条の手続ができないときには、その障害が消滅してから3か月経過時まで、時効は完成しない。
・更新の効力
なし

 

新法151条では、当事者間の合意により、時効の完成猶予を認める制度を導入しました。これは、当事者間で交渉が継続しており、債務承認はできないが、時効完成間近のときに使用されます。ただし、明確性確保のために書面または電子メール等による合意を求め、要式行為としています。

新法148条や新法149条に列挙された事由は、連帯保証人や物上保証人など債務者以外に対して行なうこともあります。そのような場合には、債務者など時効の利益を受ける者に対して通知をした後でなければ、時効の完成猶予または更新の効力は生じません(新法154条)。

また、未成年者または成年被後見人の権利、夫婦間の権利、相続財産に関する権利の時効の完成猶予については改正はなく、旧法のままとなっています。

【改正民法債権編】その他債権の消滅時効

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

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その他債権の消滅時効

定期金債権など原則的な消滅時効が適用されない債権

 

◆定期金債権の消滅時効
(1)定期金債権とは
定期金債権とは、一定額の金銭を定期的に受領することを目的とする債権で、毎月定額で受給するような年金受給権、養育費請求権、利息請求権などがこれに当たります。1つの債権を分割して支払うような場合には、定期金債権とはいいません。
定期金債権は、定期で個別に支払われる個々の債権(支分権)と、それらを発生させる基本となる債権(基本権)の2つに分けられます。支分権の消滅時効は、一般の時効期間に関する新法166条が適用されます。

(2)新法における変更点
今回の改正により、定期金債権(基本権)の時効期間は、以下のように変更されました。

定期金債権の時効期間の改正
改正前(旧法)
①第1回の弁済期から20年間行使しないとき
②最後の弁済期から10年間行使しないとき

改正後(新法)
①債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使できることを知った時から10年間行使しないとき
②①に規定する各債権を行使できる時から20年間行使しないとき

 

◆不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効
①被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年間、②不法行為の時から20年間、という規定は改正されませんでした。こちらも主観的起算点と客観的起算点の併存です。なお、不法行為債権における「知った時」とは、権利行使が現実に可能となる時と解されています。

今回の改正では、時効期間に変更はなかったのですが、20年間という期間の意味については、明確に定義されました。

旧法では、①知った時からの3年間は時効期間である一方、②不法行為の時から20年間は除斥期間である(時効の援用は不要で、20年を経過すると当然に債権は消滅し、その進行を止めることもできない)、と解釈されていました。
しかしながら、新法では、20年間という期間も時効期間である、と定義されたのです(新法724条)。

20年間が旧法下の解釈のように除斥期間であれば、時効の完成猶予や更新などの制度の適用を受けることができないのですが、新法で時効期間と定義されたことで、時効の完成猶予や更新の制度を利用することができるようになります。

この改正により、除斥期間が問題となり救済されなかった被害者が、より保護されるようになったといえます。また、時効なので、時効の効果を発生させるためには援用も必要となりました。

 

◆生命・身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効
不法行為の中でも人の生命または身体に対する侵害は、より保護が図られるべきですし、被害者に時効の進行を阻止するための行動を求めることは、通常より酷であると考えられます。そのため、それら損害に基づく損害賠償請求権の時効期間が延長されました(新法167条、724条の2)。

具体的には、通常の不法行為の時効期間が加害者を知った時から3年であるところ、生命・身体の侵害の場合にはそれが5年に、通常の債権の消滅時効期間が10年のところ、20年間に延長されました。

【改正民法債権編】消滅時効の改正

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【改正民法債権編】に関して、消滅時効の改正について考えてみたいと思います。

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消滅時効の改正

債権の消滅時効期間の統一化と新たな消滅時効期間の導入

◆時効とは
時効とは、ある一定の事実状態が継続したときに、その事実状態を真実の事実状態と認め、権利を確定させる制度です。
時効には、一定の期間経過すると権利を取得できる「取得時効」と一定の期間権利を行使しなければ権利を喪失してしまう「消滅時効」とがあります。取得時効は、無権利者が所有権など物権を取得するときに適用される制度で、賃借権の時効取得という例外はあるものの、原則として債権の分野に関係する制度ではないため、改正の対象とはなっていません。
今回の改正対象は、権利を有する者がその権利を行使しないときに喪失する消滅時効の制度です。

 

◆時効の援用
一定の期間が経過し、債権について消滅時効が完成しても、時効の効果が発生するわけではありません。消滅時効の効果を確定的に発生させるためには、相手方に対して時効である旨を告げなければなりません。
消滅時効が完成しても、債務者が任意に債務の履行をすることが禁止されるわけではなく、任意に債務の履行を行なうことは可能であり、法は時効を主張するかどうかを当事者に委ねているのです。

この、相手方に対して時効であることを主張し、時効の効果を発生させることを「時効の援用」といいます。
旧法では、時効の援用ができる者について、「時効は当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。」と、「当事者」とだけ規定されていました。そのため、当事者の解釈についてさまざまな争いが生じることになりました。

しかし、新法では、判例の蓄積を成文化する形で、「時効は当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者w含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。」(新法145条)と規定されました。
判例の蓄積を成文化しただけなので、実務上の影響は大きくありませんし、「その他権利の消滅について正当な利益を有する者」と概括的な規定もあることから、その解釈について裁判所の判断が必要な場面は依然としてあります。
ただ、「当事者」の定義がなされ、時効を主張できる者の範囲が明確化されることで、よりわかりやすくなりました。

 

◆債権の消滅時効期間の統一化
一定の期間の経過と、時効の援用により消滅時効の効果が生じますが、今回の改正では、消滅時効の期間が統一されました。
旧法では、債権の消滅時効は10年を原則的な時効期間として定める一方、医師、弁護士、売掛債権、宿泊料、飲食料など、さまざまな職種や債権の性質に応じて細かな短期消滅時効を定めていました。
また、私人間の取引ではなく、商取引で生じた商事債権についても異なる時効期間を定めており、きめ細やかな反面、複雑な規定となっていました。

新法では、短期消滅時効や商事債権の時効を廃止し、①権利を行使できることを知った時から5年、②権利を行使できる時から10年、のいずれか早く到来したほうで時効が完成するものとされました。

 

◆新たな消滅時効期間の導入
債権の消滅時効期間は統一化されてわかりやすくなりましたが、「①権利を行使できることを知った時から5年」という、新しい消滅時効期間が導入されたことには注意が必要です。
これは2つの意味で実務上の影響が大きいと考えられます。1つには5年というこれまでにない時効期間が設定されたこと、もう1つは新しい時効の起算点ができたことです。5年という短く新しい時効期間が大きな影響を及ぼすことは明らかなので、時効の起算点について説明します。

旧法における時効の起算点は「権利を行使することができる時から」(旧法166条)と規定されていました。「権利を行使することができる時」とは、権利を行使するのに法律上の障害がなくなった時のことです。
たとえば、金銭消費貸借契約については返済期日以後、債務者に返済を請求できるわけですから、返済期日が時効の起算点になります。債務不履行に基づく損害賠償請求権の場合は、損害賠償請求権と本来の債務とが同一であると考えられることから、本来の債務の履行の請求ができる時が時効の起算点となります。

これらのように、法律上の障害がなくなった時は客観的に確定できるので、「権利を行使できる時」を客観的起算点といいます。この旧法における考え方は新法でも維持されており、「②権利を行使できる時から10年」という形で残されています。

一方、新法では、新たに「①権利を行使できることを知った時から5年」という消滅時効が追加されました。この消滅時効の起算点は、債権者の主観的な認識を基礎としています。客観的に定まるものではなく、時効の起算点が債権者の主観的事情によって変動するのです。
これは、短期消滅時効を廃止することによる緩和措置として、また権利を行使できることを知ってから5年経過したのだから、権利が時効消滅したとしてもやむを得ない、との価値判断に基づき制定されたものです。
通常、債権者は期限がきた時に権利を行使できることを理解しているので、ほとんどの場合で、①の5年間の消滅時効が適用になると考えられます。

また、新設された「権利を行使できることを知った時」の意味については、当然ながら確定した解釈はなく、債権発生の原因と債務者を知った時とするのか、債権者に権利行使を期待することができる時とするのか、もしくは他の解釈とするのか、判例の蓄積が待たれることになります。

 

◆消滅時効制度の運用
新法では、客観的起算点から始まる時効と、主観的起算点から始まる時効の、2つの時効期間が併存します。
したがって、客観的起算点から10年間か、主観的起算点から5年間か、どちらか早く到来したほうで時効が完成することになります。

【改正民法債権編】代理

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【改正民法債権編】に関して、意思表示の瑕疵について考えてみたいと思います。

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代理

代理権の濫用に関する判例法理などを新たに規定

◆代理人の行為能力
代理とは、代理人が本人のためにすることを示して相手方との間で契約などをした場合、その契約の効果が、直接本人に帰属する制度です。
代理は、未成年者などの行為能力がない者も行うことができます。
この点、新法では、「制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない」とし、その旨規定を改めました(新法102条)。

また、本人保護の観点から、たとえば未成年者の親に成年後見人がついているにもかかわらず、その親が子のために行った代理行為などは、例外的に取り消すことができることを明記しました(同条ただし書き)。

 

◆代理権の濫用に関する規定
新法では、新たに代理権濫用の規定ができました。旧法下では、代理権の濫用については心裡留保の規定を類推適用するのが判例法理でした。
新法107条は、「代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。」と規定し、代理人の背信的な意図を知りまたは知ることができたときには、無権代理と同じ効果としました。

代理人と称している者の法律行為であっても、代理権のない場合を無権代理と呼びます。代理権がない行為なので、本人との間に効果は発生しません(代理人と称している者を無権代理人と呼びます)。
旧法下では判例法理により代理権濫用の行為は無効とされていましたが、新法ではその効果を無権代理とみなすとしたため、契約の相手方は無権代理人への責任追及(新法117条)が可能となった点が変更点となります。

 

◆自己契約および双方代理
本人が相手方の代理人として契約する自己契約や、双方の代理人として代理行為を行なう双方代理の場合、代理人が本人の利益を優先できません。
したがって、民法は代理行為の効力を認めていません。
旧法では、自己契約や双方代理の禁止のみが規定されており、その効果が規定されたいませんでした。
新法108条では、従前の判例法理を反映して、自己契約または双方代理の効果として、無権代理とみなす旨規定しました。

 

◆無権代理
新法117条1項では、無権代理人は自己の代理権を証明したとき、または本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行または損害賠償の責任を負うとし、規定を整理しています。
新法は、この点を明記したことで、代理権を証明する責任が無権代理人にあることを示しました(無権代理行為が本人の追認を得たときには、本人にその効果が帰属します)。

新法117条2項は、無権代理人の責任を否定する例外規定です。次の場合には、無権代理人は責任を負いません。
①無権代理であることを相手方が知っていたとき(同1号)
②無権代理人であることを相手方が過失によって知らなかったとき(ただし、無権代理人が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りではない、同2号)
③無権代理人が行為能力の制限を受けていたとき(同3号)
無権代理人が自己に代理権がないことを知っていた場合、相手方に過失があっても無権代理人が責任を免れない点は重要です(同2号ただし書)。

 

◆代理権授与の表示による表見代理
本人と無権代理人との間に一定の関係があるときには、当該代理権がない場合でも、代理の効果が認められることもあります。
本人が代理権を授与していないが代理権を授与したと第三者に伝え、その表見代理人が授与したとされた範囲の代理行為をした場合、本人に法律効果が帰属します。
ただし、相手方が代理権がない旨を知り、または知ることができた場合、本人に当該法律効果は帰属しません(新法109条1項)。

新法109条2項では、本人が第三者に対して代理権を授与した旨を表示し、第三者は代理権が与えられていないことを過失なく知らない場合で、その表示した代理権以上の行為を当該無権代理人が行なった場合、当該第三者の誤信に正当な理由があれば、当該法律効果が本人に帰属することを明記しました。これは従前の判例法理を明文化したものです。

 

◆権限外の行為の表見代理
代理人が代理権限外の行為をした場合、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由がある場合も、本人に法律効果が帰属します(新法110条)。この点、改正はありません。
たとえば、判例では実印の交付を受けていた代理人が権限外の代理行為をした場合には、特別の事情がない限り、代理権があると信ずべき正当な理由があるとしています。

 

◆代理権消滅後の表見代理
新法は、他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う(新法112条1項)とし、旧法をわかりやすく規定しました。なお、第三者が過失によりその事実を知らなかった場合には、本人は責任を負いません。

新法112条2項は、代理権消滅後に、代理権限外の行為をした場合の規定を新設しました。この規定は、裁判例を反映したもので、代理権消滅につき善意無過失で、かつ権限外の行為について代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、責任を負うとしています。

 

◆新旧規定の適用関係
代理行為一般については代理権の発生時期、無権代理人の責任は無権代理行為時、制限行為能力者の代理行為は代理行為時が新法施行日前であれが旧法が、施行日以後であれば新法が適用されます。

 

【相続・遺言Q&A】

東京都世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

世田谷の相続・遺言・成年後見は090-2793-1947までご連絡を

相続・遺言Q&Aについての記事をまとめました。
以下のタイトルよりお選びください。

 

・相続人と相続分

1相続人の範囲

2様々なケースにおける相続人該当性

3相続人とならないケース

4法定相続分(相続の割合)

5養子・非嫡出子・相続放棄の場合の相続分

6相続放棄

・遺産の範囲と評価

7相続財産①(預貯金)

8相続財産②(生命保険)

9相続財産③(死亡退職金など)

10相続財産④(借地・借家の場合)

11相続財産⑤(債務の場合)

12遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲

13不動産評価と基準時

14遺産の評価方法

・特別受益と寄与分

15特別受益がある場合の相続分

16特別受益者

17不動産の無償使用と特別受益

18寄与分の認められる範囲

19寄与分を主張できる者の範囲

20寄与分の決定

21相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

・遺言の方式と遺言事項

22遺言書の作成

23遺言書の書き直し

24遺言能力

25自筆証書遺言

26公正証書遺言

27秘密証書遺言

28財産の信託

29遺言の記載と効力

30遺言による認知・保険金受取人変更の可否

31遺言書の書き方

・遺言の執行

32遺言の開封、遺言執行者

33遺言執行者を指定していなかった場合の手続きの流れ

34問題のある遺言

・遺留分

35遺留分制度の概説

36遺留分侵害額請求権者

37遺留分侵害額請求の相手方

38遺留分侵害額請求権行使の時期的制限

39遺留分侵害額請求権行使の方法

40遺留分侵害額請求権に関する紛争解決手段

41遺留分侵害額請求の効果

42遺留分侵害額の算定(総論)

43遺留分侵害額の算定(各論)

44遺留分侵害額の負担

45事業承継に関する制度

・遺産分割手続

46共同相続における権利の承継の対抗要件

47遺言がある場合の分割手続き

48遺言がない場合

49未成年者・認知症の方などへの遺産分割

50協議中の遺産の管理

51遺産分割協議書の作成

・配偶者居住権

52配偶者の居住権を短期的に保護するための方策

53配偶者の居住権を長期的に保護するための方策

・相続税

54相続税の申告と期限

55被相続人の所得税の申告と納税

56相続税が課税される財産

57相続税の基礎控除額

58贈与税と相続税

59相続時精算課税制度

【相続法改正について】

東京都世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

世田谷の相続・遺言・成年後見は090-2793-1947までご連絡を

相続法改正についての記事をまとめました。
以下のタイトルよりお選びください。

 

【遺産分割等に関する相続法改正:特別受益の持戻し免除の意思表示推定】

【遺産分割等に関する相続法改正:遺産分割前の払戻し制度創設等】

【遺産分割等に関する相続法改正:相続開始後の共同相続人による財産処分について】

【遺留分制度に関する相続法改正について】

【相続の効力等に関する相続法改正について】

【相続人以外の者の貢献を考慮する方策についての相続法改正について】

【配偶者の居住権保護に関する相続法改正について(配偶者短期居住権)】

【配偶者の居住権保護に関する相続法改正について(配偶者居住権)】

公正証書遺言作成プラン

公正証書遺言作成プランのご案内です

遺言書作成をお考えの方、まずは無料相談電話を。
【090-2793-1947】又は【03-3416-7250】
行政書士長谷川憲司事務所までお気軽に。


公正証書遺言作成プラン

セットプラン
165,000円+戸籍謄本等取得実費
(別途公証役場手数料がかかります)

シンプルプラン
110,000円~
(別途公証役場手数料がかかります)


【公正証書遺言作成セットプランのサービス内容】

遺言内容の相談

戸籍謄本等の取得、相続関係説明図作成

不動産登記簿謄本、固定資産評価証明取得、財産目録作成

遺言書原案作成、内容の相談

公正証書遺言作成のための公証人との交渉、調整

公正証書遺言の内容に法的不備がないかチェック

公正証書遺言作成時の証人2名手配

公正証書遺言作成当日の立会い


【公正証書遺言作成セットプランの手続きの流れ】

◆1.電話又はHPお問い合わせよりメールで相談の予約
自分は遺言書を作成した方がよいか
公正証書遺言を作るにはどれ程の費用が掛かるのか
遺言書を作るのにどのような準備が必要か

◆2.無料相談
お客様の事情や希望をお伺いし、公正証書遺言についてご説明
公正証書遺言の作成手続きや必要書類や費用についてご説明
ご納得いただけましたら正式にご依頼ください

◆3.対象となる相続人や相続財産の調査
遺言書に記載する相続財産を特定する必要があります
不動産の調査、金融商品についてのヒアリングや調査
推定相続人の調査をして遺言書作成の基礎資料とします

◆4.遺言書の文案作成
お客様のご要望を伺いながら、公正証書遺言の原案を作成
作成後お客様にご確認いただいた上で、公証役場と調整
その後、公正証書遺言の文案の最終調整、公証役場への訪問日程の調整

◆5.公正証書遺言の完成
お客様と小職、証人が公証役場へ赴き、公正証書遺言を作成

◆6.公正証書遺言のチェック
年に1回、お客様に遺言内容について事情の変更やご希望がないかご確認します


【公正証書遺言作成に必要な書類】

1.戸籍謄本《相続人に相続させる場合》
遺言者と相続人の関係が分かる戸籍

2.受遺者の住民票《相続人以外に遺贈する場合》

3.登記簿謄本《遺言書に不動産を記載する場合》
公証役場の手数料を計算するのに必要になります

4.不動産登記簿謄本《遺言書に不動産を記載する場合》
遺言書に正確な不動産情報を記載するために必要になります

5.遺言者の印鑑登録証明書と実印
遺言者の本人確認に使用します(発行から3ヶ月以内)

6.通帳のコピー《各1通》
遺言書に正確な預貯金口座を特定して記載するために必要になります
公証役場の手数料を計算するのに必要になります

7.有価証券の証券コピー
遺言書に正確な有価証券を特定して記載するために必要になります

8.生命保険証券
遺言で生命保険の受取人を変更する際に必要になります

9.その他
証人2名の住所、氏名、生年月日、職業を書いたメモと身分証明書
遺言執行者の住所、氏名、生年月日、職業を書いたメモ
遺言者本人の身分証明書


公正証書遺言作成プラン料金説明

◎セットプラン
165,000円+戸籍等取得実費+公証役場手数料

上記サービスがすべて含まれております。

◎シンプルプラン
110,000円~+公証役場手数料

シンプルプランは、遺言書原案作成、公証人との調整、証人2名をご提供するプランです。
相続人調査、財産調査、戸籍や登記簿謄本等の証明書取得をお客様ご自身で行っていただくプランです。
・お客様で行っていただく範囲がある分、料金が抑えられております


《参考》公証役場手数料一覧

100万円以下・・・5,000円
100万円を超えて200万円以下・・・7,000円
200万円を超えて500万円以下・・・11,000円
500万円を超えて1,000万円以下・・・17,000円
1,000万円を超えて3,000万円以下・・・23,000円
3,000万円を超えて5,000万円以下・・・29,000円
5,000万円を超えて1億円以下・・・34,000円
1億円を超えて3億円以下・・・43,000円に超過額5,000万円ごとに13,000円を加算した額

東京都感染拡大防止協力金第2回受付開始

東京都世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

東京都感染拡大防止協力金第2回申請時確認専門家は確認費用0円の
行政書士長谷川憲司事務所【090-2793-1947】までお電話を。

車庫証明のご依頼は行政書士長谷川憲司事務所【090-2793-1947】までお電話を。

世田谷の相続・遺言・成年後見は090-2793-1947までご連絡を

 

東京都感染拡大防止協力金第2回についてご案内いたします。

専用サイト

6月17日より7月17日まで申請を受付けています。

◆趣旨
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、東京都は、「新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等期間の延長」(令和2年5月5日公表)において、事業者の皆様に店舗・施設の使用停止や食事提供施設における営業時間の短縮(以下「休業等」といいます。)へのご協力を引き続きお願いいたしました。

この依頼に応じて、休業等の対象となる店舗・施設( 以下「対象施設」といいます。)を運営されている方で、休業等に全面的に協力いただける中小企業、個人事業主等の皆様に対して、「東京都感染拡大防止協力金(第2回)」を支給いたします。

 

◆支給額
50万円(2つ以上の店舗・施設で休業等に取組む事業者は100万円)

 

◆申請要件

本協力金の申請要件は、次の全ての要件を満たす方(以下「申請者」といいます。)とします。
東京都内に主たる店舗・施設又は従たる店舗・施設を有し、かつ、大企業が実質的に経営に参画していない次のいずれかの法人等であること。
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主
・特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であって、常時使用する従業員の数が中小企業と同規模のもの
・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人又は一般財団法人であって、常時使用する従業員の数が中小企業と同規模のもの
・中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する中小企業者又は小規模企業者に該当する組合であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの
延長した緊急事態措置期間の前(令和2年5月6日以前)から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営している方が対象です。
・「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されていた施設
・「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されていた施設
・「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されていた施設
対象施設一覧(東京都総務局HP)

延長した緊急事態措置の全ての期間(令和2年5月7日から同月25日まで)において、東京都の要請に応じ、休業等を行うことが必要です。

申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないことが必要です。
また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないことが必要です。

各種書類

  • 東京都感染拡大防止協力金(第2回)申請受付要項

  • 協力金申請に係るフローチャート

第1回協力金の支給決定通知をお持ちの方はこちら

今回初めて申請される方はこちら

 

◆申請書類
「今回初めて協力金の申請をする方」
「第1回と別の店舗・施設で協力金を申請する方」

1 東京都感染拡大防止協力金(第2回)申請書

2 誓約書

3 緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかる書類
(以下の①②③すべての書類が必要です)
①営業活動を行っていることがわかる書類(写しで可)
■ 直近の確定申告書[控え]又は住民税申告書[控え]
【 確定申告書等がない場合 又は 申告書等に受付印がない場合 】
■ 法人設立設置届出書、開廃業届又は現在事項証明書(直近3か月以内)
■ 令和2年2月~4月分の月末締め帳簿など

 【 複数の店舗・施設を申請する場合 】
■ 申請する店舗・施設ごとの外景(社名や店舗名入り)及び
内景の写真、帳簿など

 ②業種に係る営業に必要な許可等を全て取得していることが
わかる書類(写しで可)

対象施設の運営にあたり、法令等が求める営業に必要な許可等を
取得していることがわかる書類等を提出してください。
(例)飲食店営業許可、酒類販売業免許 等

 ③本人確認書類(写しで可)

本人確認のために、次の書類等を提出してください。
(法人)法人代表者の運転免許証、保険証等の書類
(個人)運転免許証、保険証等の書類

4休業等の状況がわかる書類
(例)休業を告知するHP、店頭ポスター、チラシ、DM 等
(※)申請する店舗・施設の名称や休業等の状況
(休業の期間、営業時間の変更)が明記されたお知らせ等

(※)複数の施設が混在している場合、対象の施設部分が休業等を確実に実施していることがわかる書類を用意してください。

5支払金口座振替依頼書 ※オンライン申請の場合は入力

 

「第1回と同じ店舗・施設で協力金を申請する方」

1東京都感染拡大防止協力金(第2回)申請書

2誓約書

3休業等の状況がわかる書類(写し)

【専門家による確認】

今回初めて申請される方、第1回の支給決定通知を持っていない方、第1回とは異なる店舗・施設の休業等でお申し込みをされる方などについては、下記の専門家が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて事前に確認することにより、円滑な申請と支給を目指しています。

なお1回目の協力金と同じ施設で2回目の協力金を申請する場合は1回目で審査を受けていることから、専門家による事前確認は必要ありません。

東京都内の青色申告会・税理士・公認会計士・中小企業診断士
・行政書士

これまでに、アドバイスや指導を受けている上記に該当する専門家がいらっしゃる場合は、その方へ事前確認を依頼してください。
※専門家に依頼した事前確認にかかる費用については、一定の基準により東京都が別に措置いたしますので、そのことを前提に専門家とご協議ください。
※申請者ご自身が要した交通費、郵送料等の実費は、東京都は負担いたしません。
※東京都から当該専門家に照会することがあります。

◆申請受付方法

1オンライン提出 オンラインでの申請はこちら

2郵送

申請書類を次の宛先に郵送することで提出することができます。
なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。
7月17日(金曜日)の消印有効です。

  • 宛先
  • 〒163-8697
    東京都新宿区西新宿2-8-1
    都庁第一本庁舎 東京都感染拡大防止協力金(第2回)申請受付

※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。

3窓口提出

申請書類をお近くの都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函することで提出ができます。封筒に、「東京都感染拡大防止協力金(第2回)申請書類在中」と明記してください。

 

開庁時間は、8時30分から17時00分まで(土、日、祝日を除く)となります。7月17日(金曜日)の17時00分までに投函してください。
なお、対面での受付・説明は行いません。ご不明な点は下記の問合せ先で対応させていただきます。

東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
[受付時間] 午前9時から午後7時まで(土、日、祝日も開設しています)