悪質商法の手口について(ケース7)

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回も悪質商法の手口を検討し、被害に遭わぬようにしていきたいと思います。

【悪質な訪問買い取り(押し買い)】 強引に買い取られる

【きっかけ】 電話・訪問

【どんな手口】 「不用品を買い取る」「いらない服や靴はないか」などと電話で勧誘して消費者宅を訪問し、実際には消費者が売ろうとしていたものではなく、宝石や貴金属などを強引に買い取っていく手口です。

【相談事例1】 「不用品はないか」と電話があり、いらない古着などを用意していた。来訪した買い取り業者は古着などには目もくれず、指にはめていたダイヤの指輪を見て「写真を撮らせて」と言うので、指輪を渡した。「いらないアクセサリーはないか」と言われ、ネックレスなどを1万円で売却した。買い取り業者が帰った後、ダイヤの指輪も買い取られたと分かり、返して欲しいと電話したが、紛失したと言われた。

【相談事例2】 「いらない靴や衣類などはないか」と電話があり、ブランド品で履かない靴があったので来てもらった。「他に貴金属でいらない物はないか」と聞かれたので、金やプラチナのネックレスなどの買取価格を出してもらった。よい値段で買い取ってくれそうだったので使わないものを買い取ってもらった。

しかし、後で明細を見ると思っていたより安く、インターネットで調べると、相場よりはるかに安いと分かった。クーリング・オフしたいが、買い取り業者に電話をしてもつながらない。

【トラブル防止のポイント】

・事前の連絡もなく突然訪問してきた買い取り業者は家に入れないでください。突然の訪問で買い取りの勧誘をすることは禁止されています。

・事前に買い取りを承諾した物品以外を売るのはやめましょう。当初の話とは別の物品の売却を求めることは禁止されています。

・事業者に紛失・売却されるリスクを避けるため、契約後8日間(クーリング・オフ期間中)は物品を手元に置いておきましょう。

・貴金属はむやみに見せない、触らせないようにしましょう。

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