世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
今回は、【相続・遺言】に関して、遺留分侵害額請求の効果について考えてみたいと思います。
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【Q】先日、父が亡くなりました。相続人は兄と私の2人です。父の遺産としては、自宅の土地(価値1000万円)、建物(価値500万円)、預貯金800万円があります。父は、すべての財産を兄に相続させるという内容の遺言を残していました。
①私が遺留分侵害額請求をした場合、父の遺産(土地・建物・預貯金)の権利関係はどのようになるのでしょうか?
②私が遺留分侵害額請求をする前に、兄が他人に、遺産の土地と建物を売却し、登記も完了していた場合、私は、土地と建物について権利を主張できますか?
③私の遺留分侵害額請求後に、兄が他人に、遺産の土地と建物を売却し、登記も完了していた場合はどうですか?
【A】◆1.遺留分侵害額請求をした場合の法律関係
お父さんの遺言により、お父さんの遺産は全てお兄さんが相続することになります。あなたは遺留分侵害額請求を行うことができますが、これは遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求する債権ですので、お父さんの遺産(土地・建物)については、全てお兄さんが相続し、全てお兄さん名義になります。
預貯金についても全てお兄さんが相続しますから、お父さんの預貯金に関しても金融機関に対し自己の相続分(遺留分)についての払戻請求をすることはできません。
遺留分侵害額請求によって、あなたはお父さんの相続財産(合計2300万円)から遺留分である4分の1の割合の金銭(2300万円✖1/4=575万円)の支払いをお兄さんから受けることができます。
なお、遺留分侵害額請求権は、相続の開始を知った時から1年、かつ遺留分を侵害する贈与又は遺贈を知った時から1年行使しないときに、時効により消滅します。
したがって請求するかしないかは、早めに決め、内容証明郵便や調停等の申立てという形で、請求したことを明らかにしましょう。
また、相続開始の時から10年を経過した時にも、時効によって消滅します。
◆2.遺留分侵害額請求の前に目的物が譲渡されていた場合
上記の通り、遺留分侵害額請求権は金銭の支払いを請求する債権です。したがって、遺留分侵害額請求の前に、お兄さんが他人に遺贈の目的物である土地や建物を売却した場合でも、あなたはお兄さんに対して遺留分に相当する金銭の支払いを請求することはできますが、土地や建物について権利を主張することはできません。
◆3.遺留分侵害額請求後に目的物が譲渡された場合
遺留分侵害額請求は遺留分侵害額相当の金銭を請求する債権ですから、あなたからの遺留分侵害額請求があってもお兄さんは、他人に遺産の土地と建物を売却することはできます。
あなたは土地と建物について権利を主張することはできず、お兄さんから遺留分に相当する金銭の支払いを受けることになります。