【終活・遺言・相続相談】相談例33 葬儀・法事に関する相談

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援、任意後見、死後事務委任に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【終活・遺言・相続相談】相談例33 葬儀・法事に関する相談についての記事です。

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【相談内容】
相談者(50歳男性)から、「入院中の母(82歳)の容態が思わしくない。もしものとき、葬儀や法事の手順をどのようにすればいいのかわからない。」と相談を受けた。

【検討すべき点】
遺言や相続に関する相談の中では葬儀や法事に関する話題が出ることもありますし、ときには、それが喫緊の問題であることもあります。相談者の信頼を得るためにも、死亡届、葬儀、法事などの手順を一通り説明することになります。

【1】死亡届

① 死亡届は、届出義務者(同居の親族、その他の同居者、家主、家屋若しくは土地の管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者)が死亡診断書や死体検案書を添えて、死亡を知った日から7日以内に届出なければなりません。

【2】火葬許可証・埋葬許可証

① 墓地・埋葬等に関する法律(以下墓埋法と言います)8条により、ご遺体を火葬するには火葬許可証が必要です。
② 死亡届とともに火葬許可申請書を区市町村に提出して、火葬許可証を取得します。
③ 火葬終了後、焼骨の埋葬のためには、斎場からもらう埋葬許可証(火葬証明書)が必要になります。

【3-1】葬儀

① 葬儀は、道教の教えとも曹洞宗のしきたりともいわれるが判然としません。
② 葬儀の方法には、仏式、神式などがありますが、最近では費用を節約するためにも直葬を選択されるケースも多く見受けられます。
③ 直葬とは、通夜・告別式を行わず納棺後すぐに火葬する葬儀のことで、最近の5%~20%は直葬とも言われております。直葬の場合、僧侶も来ず、読経も戒名もなく、あるのは祭壇と蠟燭だけとなります。
④ 故人の希望によって、自然葬、樹木葬、生前葬を行う場合もあります。

【3-2】葬儀費用の額

① 葬儀等関係費は、交通事故損害賠償算定基準によれば、約150万円とされており、統計でもその程度とされているようです。
② しかし、超高齢社会で死亡者が超高齢化し、通夜や葬儀に参列する方が少なくなったこと、相続人の人数も減っていること、10万円~20万円程度の格安葬儀を謳い文句に新規業者が参入し、直葬や家族葬が増えていることから、葬儀費用の単価は確実に下がっています。
③ このような傾向に対して、葬祭業者は「葬儀費用で家族に迷惑をかけないように、元気なうちに積み立てをしましょう」などと、高齢者の囲い込みを図っているところも多くみられます。
④ 遺族としてはすでに葬儀費用を積み立てているのなら、その葬儀社に頼めばよいと考えがちですが、いざその場になると様々なオプションを勧められ、思いのほか高額になるケースが多いようです。

【3-3】死亡直前の預金の引き出し

① 預貯金の名義人が死亡したと分かれば、銀行取引は停止されます。そこで、最後が近づくと、家族があわてて金融機関を回り、預貯金を引き出して、それを葬儀費用等に充てていました。
② そこで、平成30年の相続法改正では、各共同相続人は、単独で遺産に属する預貯金債権のうち金融機関毎に債権額の3分の1に法定相続分を乗じた額(1金融機関当たり150万円まで)の払戻しを請求できることになりました(民法909条の2)。
③ これに対して、この制度を利用するとしても、除籍謄本等を用意しなければならず、当日現金払いを求める葬祭業者や僧侶への支払いには間に合いません。
④ したがって、現在でも、死亡直前に家族が預金を引き出すケースは減っていないとみられています。後日この出金をめぐって問題になることがあるので、領収証等を残しておくよう勧めてください。

【3-4】葬儀費用の負担者

① 相続税法上、葬儀費用は債務控除の対象(相続税法13条)ですが、相続債務ではありません。民法上も遺産から支払われるべきものか、喪主が負担すべきものかについて決まっていません。
② 一般的には、喪主が取引先を呼んで盛大に葬儀を執り行う場合や、喪主が香典を受け取る場合には喪主が葬儀費用を負担するべきで、逆にそのような事情がなければ、相続財産から出しても良いと思いますが、いずれにせよ相続人間で決める問題です。
③ ただし、実際に葬儀費用の負担をめぐって紛争になることもあるので、それを避けるためには、遺言や死後事務委任契約において、相続財産から葬儀費用を支弁すると決めておくべきだと思います(葬儀費用は遺言事項ではありませんが、遺言で定めておけば、平均的な葬儀費用である限り、相続人から文句が出ることは少ないと思われます)。

【3-5】遺品の保管

① 臨終、通夜、葬儀の間、親族は混乱を極めますが、その間に、被相続人の遺品(貴重品や通帳など)がなくなり、斎場に赴かず自宅で留守番をしていた親族が疑われるということもあります。
② したがって、家族のだれが何を保管するのか等をあらかじめ決めておく必要があります。

【4】法要・行事

① 初七日、四十九日と言った法事は、七日ごとに地獄で審判を受けるという仏教及び道教の信仰に由来するそうです。
② 四十九日以降は年忌法要として、祥月命日に、一周忌、三回忌、七回忌、十三回忌、三十三回忌などが行なわれ、そのいずれかの機会に遺骨を墓地に埋葬しますが、最近では三回忌あたりで法事を終え、機を見て永代供養に移すことが多いようです。
③ 神道では、死者は神になるのでめでたいとされ、法事ではなく式年祭と呼び、一年祭、三年祭、五年祭などが行なわれます。

【5】永代供養

① 「永代供養」とは、遺骨を共同墓地に合葬(合祀)することで、寺院によってはそのための永代供養塔などを設置しています。永代供養は安価(10万円程度が相場)ですので、最近では最初から墓地・墓石を購入せず、永代供養で祀ることが多くなりました。
② 超高齢社会においては、親の祭祀を行うべき子の世代でも、すでに60代、70代ということが多くなりました。そして、祭祀を引き継ぐ孫の世代では30代、40代となりますが、少子化のため孫の人数も少なく、その多くは近くにいません。
③ すると祥月命日や月命日に墓参りして菩提を弔うということも難しいので、早めにあるいは最初から、永代供養が選ばれる傾向があります。

【6】祭祀承継

① 系譜、祭具、墳墓の所有権は祭祀主宰者が承継する(民法897条)とされ、遺骨は祭祀主宰者に帰属するとされています。
② 最近は火葬後、仏壇に骨壺を安置したまま墓地に埋葬しないケースも散見されます。これはいつまでも故人と離れたくないという相続人の心情や、埋葬費用がかかることが原因ではないかと思いますが、いざ埋葬しようとすると埋葬許可証が見当たらず、難儀することがあります。
③ まだ、埋葬していない場合は、火葬許可証、埋葬許可証を確認し、代々の墓地がないなら墓地・墓石を購入するか、縁のある寺に永代供養するなどの方法を勧めます。