【終活・遺言・相続相談】相談例34 埋葬に関する相談

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援、任意後見、死後事務委任に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【終活・遺言・相続相談】相談例34 埋葬に関する相談についての記事です。

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【相談内容】
相談者(79歳女性)から、「終活セミナーで、子どもたちに迷惑をかけないために墓地を購入しておくべきだと勧められた。郷里には両親の墓があるが、他界したら家族に会いに来てほしいので、近くに墓を買った方がいいだろうか」と相談された。

【検討すべき点】
法律相談ではありませんが、終活や遺言の相談の最後の方で、こうした話が出ることはよくあります。埋葬の慣習や葬祭業者・霊園業者の実態について知識を蓄え、相談者に寄り添った回答が求められます。

【1】墓地・納骨堂

① 墓埋法は、国民の宗教的感情や公衆衛生の観点から、墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならないとされています(同法1条、10条1項)。
② 大半の都道府県(政令指定都市を含む)では、この経営許可の対象は宗教法人と地方公共団体に限られています(入会地の村落共同墓地なども認められています)。
③ 一般に、都会になればなるほど地方公共団体が経営する墓地(公営墓地)よりも宗教法人が経営する墓地や納骨堂の方が多く、寺院の境内にある墓地は寺院境内墓地、大規模な墓地は霊園とよばれます。

【2】墓地の永代使用権

① よく「墓を買う」と表現されますが、正確には、墓地の経営者(宗教法人等。ここでは霊園業者と呼びます)と墓地購入希望者との間で、整地・区画された一区画の使用権を有償で設定する契約です。
② この使用権は「永代使用権」と呼ばれますが、実際に永遠に使用できる権利ではなく、祭祀承継者からの連絡が途絶えたり、一定の期間が過ぎれば消滅します。その場合に、霊園業者は、その墓を更地にして新たな永代使用権を販売するのです。
③ なお、墓地の値段については、おおむね90cm(3尺)四方の正方形が「1聖地」と呼ばれ、1聖地ごとに、たとえば30万円というように値段が決められています。ちなみに、6尺四方の正方形(4聖地)が1坪の広さとなります。

【3】墓石

① 墓地の永代使用権を得ても、実際に埋葬するには墓石が必要ですから、石材店に墓石を注文して安置してもらいます(生前に墓石を購入するケースも多いです)。なお、霊園業者と石材店の関係は密接であるケースが多く、提携している石材店による墓石以外は認めない霊園もあります。
② 墓石の種類としては、御影石(花崗岩)、安山岩などが人気で、瀬戸内海の諸島で産出される庵治石(あじいし)、青木石、北木石、伊予大島石などのブランド物のほか、最近では中国産の墓石が多くなりました。
③ 平均的な墓石の値段は100万円から200万円程度ですが、相談者のように新たに墓を建立するとなれば、墓地の永代使用権と合わせて300万円以上かかります。

【4】墓地・納骨堂の現状

① 日本の死亡者数は増加中ですが、少子化・過疎化や地方には古くからの村落共同墓地などが多くあることから、地方での墓地には余裕があります。
② これに対して、都会近郊の墓地は、相談例のように家族に会いに来てほしいという理由で需要が増えています。土地には限りがありますから、駅近を売り文句にするマンション型の納骨堂(相場は100万円程度)や樹木葬(樹木を墓標とする)を前提とするガーデニング霊園(相場は70万円程度)等の新商品も開発されています。
③ 霊園業者から見れば、永代使用権を設定しただけで最初に多額の売上が見込めますが、その後の管理費等の売上は微々たるものです。そして、放漫経営によって資金が底をつけば、墓地経営が頓挫することにもなりかねません。
④ したがって、勧誘の言葉に飛びつくのではなく、その霊園業者が信用できる経営主体かどうかを慎重に見極める必要があります。

【5】墓じまい、改葬

① 「墓じまい」とは、墓石を撤去して霊園業者に墓地使用権を返還することをいいます。墓がなくなるので、先祖の御遺骨は永代供養(合祀)するのが一般的です。
② ただし、墓石の撤去費として霊園業者から数十万円を請求され、トラブルになることがあります。
③ また、「改葬」とは、霊園業者に墓地の永代使用権を返還するとともに、別のお墓にお骨を移すことをいいます(墓埋法2条3項)。この場合は、墓石の撤去費の他、双方の墓地経営者の許可が必要になることが多く、相応の費用がかかります。
④ したがって、相談者が近くの霊園で永代使用権を購入し、墓石を購入し、田舎のお墓を墓じまいして、改葬まで希望されているのであれば、かなりの出費になります。まずは費用を確認することから始めなければなりません。