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【孤独死をめぐるQ&A】Q12 相続財産の調査② 有価証券、保険の調査についての記事です。
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【Q12】相続財産の調査② 有価証券、保険の調査
おじが亡くなり、私が相続人になるようです。不動産や預貯金の調査は終わったのですが、おじは投資をしていたとも聞いています。有価証券や保険などの資産はどのように探せばよいでしょうか。
【A】郵便物や名刺などから取引をしている証券会社や保険会社に当たりがつくのであれば、各会社に問合せをすることになります。
上場株式等については、証券保管振替機構に照会するという方法もあります。
【解説】
1 有価証券の調査
(1)取引会社が判明している場合
① 自宅への郵便物や預貯金の取引履歴などから取引をしている証券会社が判明している場合、証券会社に対して、取引記録を取り寄せることになります。
② 金融機関と同様ノベルティグッズや担当者の名刺などから取引している証券会社が判明することがあります。
③ 取引履歴の取寄せ方法は証券会社により異なりますので、証券会社のHPを見るか、問い合わせをしてみて下さい。
(2)取引会社が判明していない場合
① 大手証券会社、信託銀行などに当たりをつけて照会する方法
大手証券会社や地場で有名な証券会社などに対して、口座照会をします。相続人であれば、応じてもらえます。
② 証券保管振替機構への照会
有価証券等の取引をしている場合、株式を持っている可能性もあります。
上場株式等を保有している場合、証券保管振替機構(ほふり)に対して、登録済加入者情報を請求すると、口座が開設している証券会社、信託銀行等が判明します。相続人であれば、この請求ができます。
登録済加入者情報通知書の名寄せされている加入者の口座の欄に口座を開設している口座管理機関の名称が記載されます。
これにより個人の口座開設先が判明するので、その情報を利用して、それぞれの証券会社、信託銀行に対し、取引の内容を照会する事ができます。
これによって上場株式等以外の投資資産が判明することがあります。
③ 証券代行業者への照会
流通性のある非上場株式については、証券保管振替機構に対する登録済加入者情報通知書では確認ができません。
この場合、証券代行業務を行っている信託銀行や東京証券代行株式会社日本証券代行株式会社、株式会社アイ・アールジャパンなどの証券代行会社に株を保有していないか照会をすることも考えられます。
④ ネット証券
ネット証券などを利用した取引については、郵便物ではなく電子メールで届いている可能性もあり、気付きにくいというのが実情です。
もし、故人の電子メールが閲覧できるのであれば「証券」や「口座」「FX」などのキーワードで受信フォルダを検索しても良いかと思います。
2 保険について
(1)保険会社が判明している場合
① 保険証券や生命保険料控除証明などから加入している保険会社が判明します。
② また、金融機関の取引履歴から保険料の支払や保険金の振込があり、保険会社が判明することもあります。
③ 故人の源泉徴収票や納税証明から保険料控除をしているか確認し、保険加入の有無を判断するという方法もあります。
④ 金融機関と同様、担当者の名刺や保険会社のノベルティグッズから当たりを付けるという方法もあります。
(2)保険会社が判明しない場合
① 加入している保険会社が分からない場合、従前は個々の保険会社に問合せていました。
② 令和3年7月から一般社団法人生命保険協会に対して、生命保険協会に加盟している会社において被相続人が保険契約者または被保険者となっている生命保険契約があるかについて調査依頼ができるという生命保険契約照会制度が始まりました。
③ そのため、保険契約の有無が分からない場合には、一般社団法人生命保険協会に照会するとよいでしょう。