【孤独死をめぐるQ&A】Q21 遺体発見のきっかけ

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【孤独死をめぐるQ&A】Q21 遺体発見のきっかけについての記事です。

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【Q21】一人暮らしの高齢者の友人がいるのですが、ここのところ連絡がつきません。
心配で自宅迄会いに行ったのですが、インターフォンを押しても応答がありません。
鍵も閉まっており、何となく異臭がするような気がします。安否が心配なのですが、どのようにすればよいのでしょうか。

【A】警察に連絡をして立ち合いをしてもらうことをお勧めします。自治体によっては、通報窓口を用意していることもありますので、役所の高齢者に関する部署にも電話をして、相談しましょう。
マンションやアパートの場合、管理人や管理会社にその旨声をかけてください。
ただ、直ちに建物内を確認してもらえないこともありますので、その場合は、日を改めて訪問して、状況が変わっていないようでしたら、その旨を伝えて、再度、建物内の立ち入り確認を要請して下さい。

【解説】

1 遺体の発見の端緒

① 一人暮らしの高齢者と連絡が取れず、自宅に行きインターフォンを押してみても応答がないという場合、中に入って確かめた方がよいのか迷うこともあるかと思います。
② 千葉市孤独死通報制度やさいたま市要支援世帯の早期発見のための通報等ガイドラインのように各自治体が通報制度や通報マニュアルを設けていることもありますので、お住いの自治体にそのような窓口がないか調査してみてください。
③ 参考までに、さいたま市のガイドラインでは、発見、通報の基準例「外観から見た異変」として、以下の事情を挙げています。
・郵便物や新聞が、ポストに溜まっている状態が続いている
・同じ洗濯物が、干されたままの状態が続いている
・夜なのに、室内の電灯がついていない状態が続いている
・日中なのに、室内等の電灯がついている状態が続いている
・雨戸が閉まったままの状態が続いている
・玄関のドアなどが、開いたままの状態が続いている
・通勤・通学用の自転車が、使用されていない状態が続いている
・検針票をいつも手渡す人に、会えない状態が続いている
・庭の手入れやごみの処理がされていない状態が続いている
・各種メーターの増減が通常時より極端な状態である
・ペットの様子がいつもと異なる(衰弱している、狂暴化している等)
・異臭・異音がする状態である
・その他
(出典:さいたま市要支援世帯の早期発見のための通報等ガイドライン)

2 警察への通報

① 自宅内で亡くなっていることが疑われても、当然のことながら、勝手に窓を割って入ってはいけません。器物損壊罪や住居侵入罪に該当する可能性があります。
② 賃貸不動産の場合、賃貸人や管理会社がカギを持っている可能性が高いですが、まずは警察に連絡をしてみるのがよいでしょう。
③ 警察が臨場してくれた場合には警察に任せることになります。

3 警察が来てくれない場合
① 警察から賃貸人や管理会社に連絡をしてもらうようにとの指示であれば、賃貸人や管理会社に、入居者が死亡している可能性があること、その旨警察に連絡をしたら管理会社に連絡をするように言われた旨を伝えます。
② 賃貸人や管理会社が住居の鍵を開けてくれ、住居内を確認し、遺体があれば警察に通報します。住居内への立ち入りは、後々のトラブルを防ぐため複数人で入ることがよいでしょう。
③ 万が一、遺体を発見してしまった際は、決して遺体に触れないようにしてください。事件性がある場合、遺体の状況を変化させると捜査に支障がありますし、正当な理由がなく死体の現場を変えると、遺体を損壊していなくても軽犯罪法1条19号に該当する可能性があります。警察が来るまでは、現状を変えないということが重要です。

4 賃貸人、管理会社の場合
① 貸している又は管理している物件に高齢者が居住している場合、親戚や友人から孤独死が疑われるからカギを開けて欲しいという連絡が来る可能性があります。
② その場合も警察や役所に連絡をし、警察などの要請でカギを開けるという形にした方が無難です。
③ というのも、孤独死が疑われるから居室のカギを開けて欲しいという連絡をしてくるのは、居住者を心配している友人とは限りません。例えば、入居者が債務を抱えており債権者からの連絡を絶っていたところ、債権者が債務者に連絡を取るために、管理人などに「孤独死が疑われる」などと申し入れてカギを開けるよう要請してくるというケースも実際にはあります。
④ またそのような場合に限らず、入居者が存命でただ外出中だったような場合、カギを開けたことや中にあった物がなくなったというクレームをつけられたりして、トラブルに巻き込まれてしまう可能性があります。
⑤ 他方で、債権者の申出により居室内に入ったところ、居室内で自殺しているのを発見したという例もあります。
⑥ 債権者の申出だからと言って、一概に無視をしてしまうというのも孤独死の発見の遅れにつながる可能性もあります。
⑦ そのため、そのような申出があり、実際に孤独死の可能性があるのであれば、警察や役所などに通報をした方がよいでしょう。
⑧ もし、警察や役所が対応してくれない場合、連絡をしてきた友人だけではなく、親族や連帯保証人へ連絡するなどし居室立入りの同意を取り、同意が取れた場合に、管理会社の従業員が複数名で立ち入るようにしてください。