【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q28 口頭での打合せと見積書

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q28 口頭での打合せと見積書についての記事です。

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【Q28】母の葬儀の翌日、葬儀社から請求書が来ました。事前の打ち合わせでは葬儀社はだいたい80万円と言っていたのに、100万円と20万円も高くなっていました。話が違うというと、「打合せの後で見積書を持ってきて子供に預けた」と言います。出てきた見積書には100万円とありました。支払わなければならないでしょうか。

【POINT】
① 見積書と請求書
② 子供に渡した場合の受領権原

1⃣ 葬儀契約の特徴
① 葬儀社への葬儀の依頼も契約です。契約の種類としては請負型の契約であるとされています。
② 請負契約の典型的なものは建物の新築工事やリフォーム工事などですが、こうした契約では契約締結時には依頼する工事内容について各種の図面を作成し、工事の内訳明細などを決めたうえでこれらを内容とする建築請負契約を締結するのが理想です。
③ これが契約内容になるので、図面も工事の内訳明細もないと、後でこんなはずではなかったというトラブルになりがちですし、トラブルになったときに、契約内容があいまいなために解決が難しくなってしまうからです。
④ 一方、葬儀の契約の場合には、契約内容について内訳明細をつけた契約書を作成する実務が定着するところまできていません。多くの場合、口頭で打合せ、見積もりをつくり、実施に入ります。
⑤ その後、実施後に請求書が葬儀社から渡されて料金の支払いを求められる、という取引の流れをたどる場合が多くみられます。

2⃣ トラブルの原因
① では、どうしてトラブルが起こるのでしょう。葬儀社に依頼する消費者は打合せのときに示された契約金額がすべてであると認識することが通常です。見積書の形で渡されていれば、そう思うのも無理はありません。
② ところが、葬儀社の言い分では、葬儀は当日にならないと分からないことがあるから、見積どおりにはいかない、などと説明します。
③ 例えば、会葬礼状、飲食接待の費用、受付などの運営のために必要な人数も不確定などと説明します。例えば見積もりでは受付を1人としていたが、当日会葬者が多く、受付を3人にした場合、2人分追加料金が発生するということです。
④ 事前の打ち合わせや見積もりの提示の際に、こういったこともきちんと説明されていたのであれば、トラブルは起こりにくいのではないかとも思われますが、葬儀社から説明されないことが少なくありません。
⑤ これは葬儀社にとっては当日事情が変更することは常識であり、わざわざ説明しなければならないという意識がないことが多いようです。
⑥ さらに葬儀は、請負なので、実際に行ったことに対して支払い請求するのが当たり前、契約の際の説明は一応のモノといった意識が葬儀社にもあり、契約意識が不足しているように思われます。

3⃣ ご質問の場合
① ご質問では、見積もりと請求書の内容とは同じだったということですから、見積もり自体はしっかりしたものであり、見積もりに沿った葬儀が実施されたケースです。
② 問題は、口頭の打ち合わせと見積もりの内容が違っており、しかも見積もりは子供に渡しただけで、契約当事者に渡っていなかったという点です。
③ 契約当事者に対する見積もりの内容に関する説明がなされていなかった点は問題です。契約とは、具体的にどのような内容のサービスをいくらで依頼するかについての約束ですから、この場合の契約内容が問題となります。
④ また、子どもに渡したということですが、子どもとは何歳だったのかも問題です。未成年者に渡したというのであれば、受領権原にも問題があります。
⑤ 葬儀当日の特殊事情を考慮すると、成人している子どもに了解を取ったうえで、きちんと見積もりの内容説明を行って渡している場合には、やむを得ないといえるでしょう。

4⃣ 支払うべきか
① 支払うべきかどうかは、見積もりと口頭での打合せとでは、どの部分が違っていたかによっても考え方は異なると思われます。
② サービスの内容は同じなのに価格だけが違うという場合には、上乗せ価格については支払う必要はないという考え方もあります。
③ 口頭の打ち合わせの際にはなかったサービスなどが追加されていたり、グレードがアップしている場合には、葬儀は実施されているので、消費者が得た利得部分については支払う必要があると考えられます。
④ 打合せの際の内容と見積もりの内容を比較して、どうして合計額の違いが出てしまったかを確認してみる必要があります。