【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q29 葬儀社の広告・宣伝のルール

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q29 葬儀社の広告・宣伝のルールについての記事です。

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【Q29】某葬儀社の広告で「この地域の葬儀費用の平均は247万円、当社では3分の1でできます」「20人の家族葬の見積もり例78万円」と表示されていました。調査費用には寺院謝礼も含まれているようで、この比較は正当とは言えないと思いますが、どうでしょう。

【POINT】
① 比較広告
② 適正な比較広告の表示ルール
③ 規制する法律は

1⃣ 比較広告
① 葬儀社の広告の中には「他社との比較」とか「全国平均の葬儀費用との比較」を示して「当社の葬儀はこんなに安い」などという自社の割安感をアピールするものを見かけることがあります。
② 現実には、葬儀はどのようなところで、どのような規模で、どんな内容の葬儀にするかによって費用は全く異なりますから、全国平均とか他社との比較などの一般論はあまり意味がありません。
③ 葬儀社としては、「この業者は安い」という認識を持ってほしくて、このような比較広告を行うのでしょう。

2⃣ 景品表示法に基づく指導
① 消費者庁は平成24年2月3日に「葬儀業者における葬儀費用に係る表示の適正化について」と題する注意を葬儀業者に対して行っています。
② この注意によれば、葬儀業者の広告においては、自社の葬儀費用が割安であることを示す比較広告がしばしば用いられているが、消費者に実際よりも有利な条件であると誤認させるような不当な表示が行なわれている実態があることを指摘しています。
③ 比較広告を行うためには、昭和62年(平成28年改正)の「比較広告に関する景品表示法の考え方」によれば、⑴比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること。⑵実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること。⑶比較の方法が公正であることの3点が満たされていることが必要とされています。
④ ところが、葬儀社の比較広告ではこのルールが守られていないケースがあるということで、改善するよう指導されています。

3⃣ 不当な比較広告の例
① 問題とされた比較広告では、比較対象としている他社や全国平均の内容と自社平均の内容の算出根拠が全く違うというものです。
② 平均に何を含むかということですが、「葬儀費用の合計ー寺院への費用」、「通夜からの接待費用+葬儀一式費用」、「ある期間において葬儀社が請け負った葬儀の売上高を請負件数で除して算出した葬儀1件当たりの売上平均」などと、基準が異なっており、そもそも比較できません。このような算出根拠での数値を使用している比較広告は不当表示に該当すると考えられます。