【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q31 葬儀の契約の範囲

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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q31 葬儀の契約の範囲についての記事です。

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【Q31】葬儀社と契約を結ぶ場合、契約の内容には何が入っているのでしょうか。総額料金となっているとき、葬儀社との契約だけで葬儀全部を済ませることはできますか。
また、葬儀社が提示した見積もりの内容が納得いかない場合には、どうすればよいでしょうか。

【POINT】
① 葬儀契約の内容
② 葬儀に必要な費用
③ 葬儀社のいう「総額料金」の意味
④ 見積もりが納得できないとき

1⃣ 葬儀に係る費用の種類
① 葬儀は、日常生活で頻繁に利用するものではなく、あらかじめよく調べて準備することはしにくいものです。
② そのため、いざ必要となった時は、葬儀を実施するためには何が必要で、費用がいくらかかるのかわからないという問題が起こりがちです。
③ そのため、葬儀社に依頼すればすべてを行ってくれるといった勘違いも起きることがあります。
④ 葬儀を行う場合かかる費用は大きく3種類に分かれます。第1は葬儀社に提供してもらうサービスの対価、第2は葬儀社以外の業者に対する支払費用、第3に寺院に支払う費用です。

2⃣ 葬儀社に支払う費用と契約内容
① 葬儀社に支払う費用は葬儀社との契約で、どのような内容の葬儀サービスを依頼することにしたのかによって決まります。
② 自宅で行うか、セレモニーホールを利用するのか、その広さや場所等によっても金額は変わります。棺や祭壇なども簡素で安価なものから豪華で高額なものまでさまざまです。葬儀参列者の数によって受付などの人件費も変わります。
③ 病院からの遺体の搬送費も遠方の病院からの場合割増料金が発生します。自宅に安置できない場合、安置場所の費用、追加のドライアイス代等が発生します。
④ 生花代込みと聞いていたが、一組だけで寂しいので追加するとすれば、当然追加費用が発生します。
⑤ 葬儀社と契約する場合、葬儀に必要なことは何かをよく把握した上で、見積もりを出してもらって必要なものがすべて入っているか、自分たちが納得できるレベルの内容か吟味する必要があります。
⑥ 会葬御礼等は参加者の人数によって変動するものです。そのため契約時の見積もりに入っておらず、葬儀後に請求されるなどのトラブルもあります。
⑦ 葬儀社との契約料金を低額に抑えることのみにこだわり、低額で契約を締結した。しかし、料金を低く抑えるためには葬儀の実施のために葬儀社に提供してもらう必要があるサービスの一部を削った契約内容とする結果となっていた。
⑧ 実際その契約で葬儀を実施した場合、多額の追加料金が発生、結局高額になるというトラブルもあり、葬儀の実施に必要なサービスはすべて含まれているかを注意して確認する必要があります。

3⃣ その他の事業者の費用
① その他の事業者への費用としては、火葬場費用、ハイヤー等の交通費、生花業者や仕出し業者への費用などです。
② 火葬場の費用は地域によって異なってきます。公共の火葬場がある地域では無料か非常に安価な場合が多く、都内ではランクにもよりますが相応の利用料金がかかります。
③ 葬儀社によっては、生花代、食事代なども含めた料金になっている場合がありますが、この場合、生花業者、仕出し業者に葬儀社が委託するシステムになっています。葬儀社が立替払いして後日精算のケースもあります。

4⃣ 寺院に対する費用
① 葬儀での読経や戒名についてお布施を支払うことになります。お布施の支払は葬儀社とは別になります。
② 葬儀社が提携する寺院の僧侶による読経をセットにして葬儀費用に織り込んでいるものもあります。この点でも契約内容をよく確認する必要があります。

5⃣ 総額料金の意味
① 葬儀社が使う「総額料金」に決まった定義はありません。各葬儀業者が各社の理解のレベルで使用しているにすぎません。
② 消費者からすると「総額料金」と言われると、これで葬儀のすべてが賄われると思いがちですが、そのような意味ではありません。「当社との契約内容の対価の総額」程度の意味です。

6⃣ 見積もりの重要性
① 葬儀社との契約では、葬儀に必要な内容が漏れなく入っているか、どのようなサービスまで含んだものか、サービスなどの具体的な内容や質が重要です。
② 葬儀のあり方も多様化しており、スタンダードというものはありません。我が家での葬儀には何が必要かをわきまえたうえで、葬儀社との契約に含まれている内容を見積書にて十分チェックすることが重要です。

7⃣ 見積もりに納得できないとき
① 見積もりは契約締結前に提示するように求めましょう。その際、見積費用も確認しましょう。見積もりは無料なのか、有料なのかの確認は重要です。
② 契約締結前にどのような内容が含まれているか確認し、見積内容に納得がいかない場合には契約をしない自由があります。見積無料であれば費用はかからず、有料の場合、見積費用だけ支払えばよいことになります。
③ 問題は契約締結後に出てきた見積に納得がいかない場合です。この場合は契約内容の解約条項にキャンセル料の定めがあるかどうかで違ってきます。
④ 民法では、請負契約は仕事が完成するまでは注文者からいつでも解除できると定めます。この場合、請負人に対して生じた損害を賠償する義務があります。
⑤ キャンセル料の定めがない場合、葬儀社が契約のキャンセルによって被った実損を賠償する必要があります。