世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q68 納骨業者の制定・費用の定めの有効性についての記事です。
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【Q68】父の遺骨を霊園に納骨(埋蔵)に行ったら、霊園が呼んだ職人がいて、手際よくカロートに遺骨を納めてくれました。霊園のサービスだと思っていたので心ばかりのお金を包んで渡したところ、これでは足りないと言われ、3万円を請求されました。支払わなければならないでしょうか。
【POINT】
① 霊園墓地使用規則(細則)における業者指定条項の有効性
② 同規則(細則)における費用取り決め条項の有効性
1⃣ 霊園墓地使用規則、施行細則と納骨作業
⑴ 業者指定と納骨料
① 多くの霊園においては、墓地使用規則、霊園使用規則が制定され、墓地使用者を規制していますが、これらの使用約款は、墓地経営管理者と墓地使用者との契約内容をなすものと解されます。
② そして、多くは、その墓地使用規則の施行細則として、墓地経営管理者において、埋葬、納骨の業務は経営管理者の指定する業者に依頼しなければならず、納骨料についても価格表において、一定の金額が定められているようです。
⑵ 業者の手配
① 墓地使用者は、大体において、この霊園管理者の定めに従い、納骨の際に霊園管理事務所にあらかじめ連絡をして、納骨日時の指定をし、納骨の作業を行う業者の手配をお願いしているのが通例です。
⑶ 納骨の作業
① この場合の納骨作業は、お墓の拝石または石室(カロート)の扉の目地をはずす、石室(カロート)内に骨を納め、お参りが終わったら、当該業者の職人は、再びコンクリートの目地をして、拝石または扉を閉じる作業をします。
2⃣ 業者指定条項の有効性
① それでは、このような納骨業者の指定は有効なものと言えるのでしょうか。すなわち、墓地使用者は、指定業者以外の者に納骨作業を依頼することはできないと定めた場合にその規定は法的に有効でしょうか。
② 墓地使用者としては、管理者指定の業者にしか依頼をすることができず、自ら業者を選択することができないとするのは、甚だ不合理だと思われ、このような強制的規定は経済取引の自由を侵すもので、公序良俗に反するものと考えられます。
③ 霊園管理者の行う業者指定は単なる業者の紹介に過ぎないものであり、管理者に職人の手配を依頼するかどうかは、墓地使用者の自由と解すべきでしょう。
④ 墓地使用者としては、自ら選択した職人を連れて行って納骨作業をしても、墓地使用契約に違反するとはいえないと考えます。
3⃣ 納骨料の定めは有効か
① それでは、次に納骨料を一律3万円と定めることは有効でしょうか。上記の通りに業者の指定を単なる業者の紹介にすぎないものとすれば、業者指定条項は有効と考えられます。
② 霊園管理事務所に業者職人の手配を依頼するかどうかは墓地使用者の自由ですから、墓地使用者が任意に管理事務所を通じて指定業者に依頼した場合には、霊園の定めた価格規程に従うべきでしょう。
③ 業者指定条項をこのように解する限りにおいて、価格決定も高額ですが、有効と解さざるを得ないと考えます。
④ 石工職人の手間代は高いと言われますが、それにしても、わずか1時間に満たない程度の作業で3万円の手数料は高額過ぎると思います。
⑤ ただし、霊園によっては、雨の降った日や夏の暑い盛りには、墓地の前に天幕を張ってくれる業者さんもいるようです。
⑥ 安い高いは、作業の程度と形態にもよりますが、使用者側の主観の問題のようです。
4⃣ 結論
① 墓地使用者が自ら職人を連れて行ったのでなく、あらかじめ霊園管理事務所に職人の手配を依頼した場合でしたら、霊園の定めた管理料規定に従うべきです。それが1件3万円と定められているのでしたら、その金額を支払う必要があります。