【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q71 分骨する場合の手続き

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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q71 分骨する場合の手続きについての記事です。

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【Q71】父が亡くなりました。後妻の子である弟が家を継いでいますが、先妻の子である私も、別の墓地に父のお墓を建てたいと思っています。火葬許可証は1枚しかないと思いますので、どのようなことに注意しておけば、父の遺骨の一部を分骨して別の墓地に埋蔵(納骨)することができるでしょうか。

【POINT】
① 分骨の形態とその埋蔵(納骨)、収蔵の方法
② 焼骨の所有者または墓地、納骨堂の使用者の承諾の必要性

1⃣ 分骨の形態とその埋蔵、収蔵の手続き
① 墓地埋葬法は、人の死体を葬る方法として、埋葬(土中に葬ること)、火葬(死体を葬るために焼くこと)、改葬(埋葬した死体を他の墳墓に移し、または埋蔵し、もしくは収蔵した焼骨を、他の墳墓または納骨堂に移すこと)を規定し、市町村長の許可を必要としていますが、分骨については、改葬には該当しませんので、墓地埋葬法では規定せず、同法施行規則で規定しています。
② したがって、分骨には市町村長の許可はいりません。分骨には以下の二つの形態があります。
⑴ すでに埋蔵または収蔵してある焼骨の一部を他の墳墓または納骨堂に移す場合
⑵ 火葬場において、もしくはその焼骨を埋蔵または収蔵する前に、焼骨の一部を分割し墳墓または納骨堂に埋蔵ないし収蔵する場合
③ ⑴の分骨形態の場合は、墓地または納骨堂の管理者に対し、その焼骨の埋蔵または収蔵の事実を証する書類の発行を請求し、その交付を受けて当該書類を分骨を納める側の墓地管理者または納骨堂管理者に提出して、分骨を埋蔵または収蔵することができます。
④ ⑵の火葬場で、あるいは焼骨を埋収蔵する前の段階で分骨する場合は、火葬場の管理者に対し火葬の事実を証する書類の発行を請求し、その交付を受けて、それを分割した焼骨を埋蔵または収蔵する側の墓地管理者または納骨堂管理者に提出して、分割焼骨の埋収蔵をすることができます。

2⃣ 墓地(納骨堂)使用者または焼骨の所有者の承諾は必要か
① 墓地埋葬法施行規則では、墓地使用者等以外の者が改葬許可を得るためには、「墓地使用者等の改装についての承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本」を添付する必要がありますが、「分骨」の場合は墓地使用者等の承諾書等の提出は要求されていません。
② このことから、墓地使用者等(既埋収蔵の場合)または焼骨の所有者(火葬場または未埋収蔵の場合)等の承諾なくして分骨ができると解釈されがちですが、民法の原則に戻れば、焼骨の所有権を侵害することはできませんので、墓地使用者等に断りなく焼骨を分骨することはできないものというべきです。
③ ご質問に「後妻の子である弟が後を継いでいます」とあることから、焼骨の所有権は弟さんに存するものと思われますので、分骨をするには弟さんの承諾、同意が必要です。
④ したがって、墓地使用者等に無断で墳墓等から焼骨を持ち出すことは、墳墓発掘死体損壊等罪(刑法191条)や死体損壊等罪(同190条)を構成する事にもなりますのでご注意ください。