世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q75 知らないうちに改葬されていた場合についての記事です。
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【Q75】10年ぶりに故郷のお墓参りをしました。ところが、お墓がありません。びっくりしてお寺の住職にお聞きしたら、弟が来て、改葬手続きをして、弟の自宅の近くの墓地に移ったとのことです。私がこのお墓を守って来たのに、このようなことは許されますか。
【POINT】
① 改葬と墓地使用者の承諾
1⃣ 改葬とその手続き
① いったん埋葬した遺体や墓地または納骨堂に埋蔵もしくは収蔵された焼骨を他の墓地等に移すことを、「改葬」と言います。
② 改葬を行うには、厚生労働省令の定めるところにより、現在遺骨等が納められている墓地等の所在地の市町村長(若しくは特別区の区長)から、改葬許可証を得る必要があります。
2⃣ 墓地使用権者の承諾
① これらの規定からわかるように、改葬の許可を申請できるのは墓地使用権者または焼骨収蔵委託者(以下墓地使用権者と言います)です。
② 墓地使用権者等でない者が申請をする場合には、墓地使用権者等の改葬についての承諾書が必要とされています。
③ 墓地使用権者等とは、墓地や納骨堂の名義人もしくは施主とも言われ、当該墓地等の権利者として墓地等の管理者の帳簿に記載されている者をいいます。
④ では、なぜ墓地使用権者等の承諾が必要なのでしょうか。この点については、そもそも遺骨の所有権者が誰かということについて検討する必要があります。
⑤ 通常、墓地の使用権者は、喪主もしくは祭祀主宰者であるため、墓地の使用権者は遺骨の所有権を有することになり、所有権者の意思に反して改葬することは許されないことになります。
3⃣ 誰が使用権者か
① 以上を前提にご質問のケースについて考えてみます。質問者はこれまでお墓を守って来たとのことですが、墓地使用権者となっているのでしょうか。
② 事実上墓地管理料を納めていたり、頻繁に墓参や墓地の清掃をしていたとしても、実際には弟さんが墓地使用権者であるケースもあります。
③ この場合、弟さんは、ご質問者の意向にかかわらず、単独で改葬の許可を得て改装することができます。
④ これに対して、弟さんが墓地使用権者でないにもかかわらず、たとえば使用権者であるご質問者の承諾書を偽造する等の方法により改葬の許可を得たような場合には、実質的な遺骨の所有権者であるご質問者は、改葬許可の取消しや無効を裁判で争うことも可能であります。