~円滑な相続を実現するために~
はじめに
人生の終焉を迎えた後、残された家族が直面するのが「相続手続き」です。相続は単に遺産を受け取る行為ではなく、複雑な法的手続きを伴います。中でも、遺産の分け方を決めるた証である「遺産分割協議書」の作成は、相続人同士の合意形成が必要であり、トラブルに発展しやすい重要な局面です。
この記事では、相続手続きの基本的な流れを解説したうえで、銀行や不動産の名義変更手続きにおいて不可欠な「遺産分割協議書」の意義とその作成要領を詳しく紹介し、相続人間の調整の難しさを踏まえて、専門家である世田谷区砧の行政書士長谷川憲司事務所に依頼するメリットをご案内いたします。
東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を
相続手続きの基本的な流れ
相続手続きは大きく分けて以下のようなステップで進みます。
① 被相続人の死亡届の提出
死亡の事実が確認された後、7日以内に市区町村役場へ「死亡届」を提出します。
② 相続人の確定
亡くなられた方(被相続人)の戸籍謄本を出生から死亡まで取り寄せ、相続人を確定します。この際被相続人の子どもがいない場合は、その親の、親も無くなっている場合兄弟姉妹の兄弟姉妹のうちなくなっている方がいる場合はその子(甥・姪)の戸籍謄本が必要になります。
③ 相続財産の調査と把握
不動産、預貯金、有価証券、負債(借金)など、プラスとマイナスの財産を漏れなく調査し、財産目録を作成します。
④ 相続方法の選択(単純承認・相続放棄・限定承認)
相続人は被相続人の死後3か月以内に、どの相続方法をとるか選択しなければなりません。
単純承認には特別な手続きはありません。遺産を処分(売却や使用や廃棄)をした場合単純承認したものとみなされます。
限定承認・相続放棄は家庭裁判所に申立てが必要になり、限定承認の場合全相続人が共同で申立てする必要があります。
⑤ 遺産分割協議と遺産分割協議書の作成
相続人全員で協議し、財産の分配方法を決定します。これを文書にまとめたものが「遺産分割協議書」です。
このとき全相続人が参加していない場合は無効になります。行方不明等の場合は家庭裁判所の手続きが必要になります。
また未成年の子とその親が相続人の場合、未成年の子に代理人を選任してもらうように家庭裁判所の申立てが必要になります。
そして相続人のうちに認知症などで判断能力が不十分で遺産分割協議に参加できない方がいる場合、成年後見の申立てが必須になります。
⑥ 各種名義変更・申告手続き
銀行口座の解約や不動産の名義変更、相続税の申告(相続発生から10か月以内)などを行います。
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銀行手続きにおける「遺産分割協議書」の重要性
銀行における相続手続きでは、被相続人の口座を解約・払戻すために法定相続情報一覧図又は戸籍謄本一式に加え、遺産分割協議書が不可欠です。これは、相続人全員が合意した分配内容を証明する書面であり、銀行側はこれがなければ払い戻しに応じません。ちなみに遺産分割協議書には実印で各相続人が押印し、印鑑証明書を添付しなければなりません。
【遺産分割協議書が必要な主な場面】
- 預貯金の解約・払戻し
- 株式など金融資産の移管
- 不動産の名義変更(登記)
- 自動車の名義変更
- 相続税申告の添付資料
協議が成立していない状態で、相続人のうち一部の人だけが全財産を引き出すことはできません。そのため、**遺産分割協議書は「相続のカギ」**といえるのです。
遺産分割協議書の作成要領
遺産分割協議書は法的効力を持つ書類です。不備があると手続きができないだけでなく、無効になるおそれもあります。以下に基本的な作成要領をご紹介します。
① 相続人全員の氏名・住所を正確に記載
法定相続人が一人でも欠けていると協議自体が無効になります。
② 相続財産を具体的に特定
不動産は「登記簿の表記どおり」、預貯金は「金融機関・支店・口座番号」まで明記する必要があります。
③ 各相続人が取得する財産を明確に分ける
例えば、「A銀行の普通預金12345678は長男〇〇が相続する」など、誰が何を受け取るかを具体的に書くことが重要です。
④ 日付・署名・押印(実印)
協議日を記載し、相続人全員が署名・実印で押印します。印鑑証明書も併せて添付します。
相続人間の同意形成は容易ではない
遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ成立しません。しかし、家族であっても、金銭や不動産をめぐる利害関係が絡むと、意見の対立や感情的な衝突が起きやすいのが実情です。
よくある対立の例
- 「長男がすでに生前贈与を多く受けている」
- 「遠方に住んでいて手続きに協力しない相続人がいる」
- 「特定の相続人が財産を独占しようとしている」
- 「疎遠だった家族と連絡が取れない」
このような状況では、話し合いが難航し、協議が長期化したり、最悪の場合、家庭裁判所での調停・審判に発展するケースもあります。
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相続の専門家に依頼するメリットとは?
相続人間の調整や文書作成を当事者だけで進めるのは、大きな精神的・時間的負担となります。そこで、相続手続きに精通した行政書士に依頼することが、円滑な手続きのための重要な選択肢となります。
行政書士に依頼する主なメリット
① 書類作成の正確性と法的安定性
遺産分割協議書は、登記所や金融機関に提出するため、細部まで正確である必要があります。行政書士は法的要件を満たす書式で作成し、手続きの不備を防ぎます。
② 相続人間の調整サポート
感情的なしこりや利害対立がある場合でも、中立的な第三者として、話し合いを円滑に進める支援をします。弁護士でない者が代理人として他の相続人と協議することは法律で禁止されています。あくまで、中立の第三者として分割案の説明や法的説明、疎遠な相続人間の連絡調整、遺産分割協議に同席してのアドバイスなど、行政書士法の許す範囲の業務の提供になります。
③ 戸籍や財産調査の代行
複雑な戸籍の収集、金融機関や不動産の調査なども行政書士長谷川憲司事務所の得意とする分野の業務です。故人の死を悼み、葬儀や社会的な連絡などに忙しい相続人の負担を大幅に軽減します。
④ 相続全体を見通したアドバイス
遺産分割協議だけでなく、相続税の申告、今後の二次相続対策や遺言書作成など、総合的な法務アドバイスも実績豊富な分野の業務です。
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地域に根差し、豊富な実績と信頼
**世田谷区砧にある「行政書士長谷川憲司事務所」**は、相続・遺言・死後事務・成年後見・家族信託など、老後・終活法務に特化した専門家です。相続人間の微妙な関係に配慮しながら、円満な遺産分割の実現を丁寧にサポートいたします。
特長
- 地元密着で世田谷区・目黒区・杉並区・渋谷区・港区・中野区・新宿区など都内の相続手続きに対応
- 戸籍収集・財産調査から協議書作成・名義変更や金融機関手続きまで一括支援
- 必要に応じて税理士・司法書士・弁護士とも連携
- 平日・土日祝の面談やオンライン相談も可能
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まとめ
相続手続きの中でも、遺産分割協議書の作成はもっとも重要かつ繊細な工程です。法的に有効な文書を整え、スムーズな相続を実現するためには、相続の専門家の支援が不可欠といえるでしょう。
相続人間の話し合いが難航している、書類作成が不安、何から手をつければ良いか分からない――そんなときは、ぜひ**世田谷区砧の「行政書士長谷川憲司事務所」**へご相談ください。
ご家族の未来を守る大切な第一歩を、私たちが誠意をもってお手伝いいたします。
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行政書士 長谷川憲司事務所
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