世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q78 墓地に埋蔵されていた遺骨を自宅安置する方法についての記事です。
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【Q78】墓地に埋蔵していた父の遺骨を自宅に安置したいと考えています。どのような手続きをすればよいでしょうか。
【POINT】
① 遺骨の自宅安置の適法性
② 遺骨の自宅安置と改葬許可の要否
③ 将来の紛争予防ー埋蔵証明書の条件
1⃣ 遺骨の自宅安置の適法性
① 墓地以外の区域における埋葬または焼骨の埋蔵は、墓地埋葬法により禁止されています。しかし、墓地埋葬法は、自己所有の下にある焼骨を自宅に保管することまでは禁止していませんので、自宅に遺骨を安置することは適法に行うことができます。
② ただし、墓地の「経営」にあたるような態様での保管をした場合には、墓地埋葬法に違反するので、遺骨の保管態様については注意して下さい。
2⃣ 自宅安置のための手続きー改葬許可の要否
① 遺骨の場所を移動する行為が、「改葬」に該当する場合には、改葬許可の手続きをとる必要があります。墓地埋葬法において、改葬とは、「埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すこと」と定義されています。
② この定義に照らして考えてみますと、埋蔵した焼骨を他の墳墓・納骨堂に移す場合には改葬許可の手続きが必要となりますが、単に遺骨を自宅に安置する場合には改葬許可は不要となります。
③ したがって、遺骨を埋蔵する墓地管理者に対して、遺骨を返還するよう請求し、遺骨を持ち帰れば手続きは終了です。
④ もっとも、埋蔵した焼骨を他の墳墓・納骨堂に移す際に、一時的に遺骨を自宅に安置する場合であれば、この一連の行為が「改葬」に該当するので、改葬許可の手続きが必要となります。
⑤ 具体的には、改葬許可申請書を現在遺骨が埋蔵・収蔵されている市町村長に対して提出して許可を得るようにしてください。
⑥ 以上は墓地埋葬法の解釈ですが、墓地管理者によっては、遺骨を自宅安置するためであったとしても、改葬許可証がなければ遺骨の引渡しを拒否する運用をするところもあります。
⑦ 実際に、川崎市の管理する霊堂に納骨した焼骨を自宅安置のために返還請求したところ、焼骨の返還は出来ないと対応をされた事例がありました(川崎市緑ヶ丘霊堂における焼骨返還請求事件)。
⑧ この事例で苦情申し立てを受けた市民オンブズマンは、焼骨の自宅安置のための焼骨の返還は改葬に該当せず、市は焼骨の返還に応ずべきであるとの判断を行い、その旨を市に要請したことがあります。
⑨ この要請に対して川崎市は、すでに墓地等に埋蔵された焼骨を自宅に安置する場合およびその後再度埋蔵する場合の手続きについては、長期的な改葬とみなすという川崎市独自の取り扱い基準により遺骨の自宅安置を行う場合には、改葬先の場所の記載について「未定」と記載した改葬許可証の交付を受けたうえで自宅安置を行うこととなり、将来、再度遺骨を埋蔵する必要性が生じた際に改葬許可証を持参のうえ、「未定」の記載を修正してもらう手続きを踏むことになります。
⑩ したがって、遺骨を自宅安置する場合の取り扱いの詳細は各自治体に問合せる必要があり、各自治体の対応の適法性・妥当性に疑義が生じた場合には、法律専門家に相談する必要があります。
3⃣ 将来の紛争予防のためにー埋蔵証明書の交付
① 改葬許可証を得ずに遺骨を自宅安置することができたとしても、現実には将来的に自宅から墓地および納骨堂へ遺骨を埋蔵・収蔵することになる場合も想定されます。
② 墓地管理者は、埋葬許可証、改葬許可証または火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬または焼骨の埋蔵をさせてはならないものとされているので、このような場合には、やはり、改葬許可証を取得する必要が出てきます。
③ また、この改葬許可申請の際には、埋蔵されていた事実を証する埋蔵証明書の添付が必要となります。そこで将来のトラブルを防止するため、遺骨を自宅安置のために引き取る際に埋蔵証明書をあらかじめ発行してもらっておくことが望ましいでしょう。