世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q79 祭祀主宰者の指定についての記事です。
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【Q79】亡き父の遺言に「すべての財産は長男の私に」ということが書いてありました。お墓の権利も当然私のものとおもっていたら、弟が自分にも権利があると言ってきました。本当ですか。
【POINT】
① 祭祀財産の承継方法の相続との違い
② 祭祀主宰者の指定方法
1⃣ 祭祀財産の承継
⑴ 祭祀財産
① 法律上、お墓の権利に関しては、相続財産とは別の財産として、その承継方法が定められています。
② 民法896条は、相続財産の承継方法について定めていますが、その次条である897条1項は、「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。
③ ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する」とし、2項は「前項本文の場合において慣習が明らかでないときは同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める」としています。
④ なお、ここに言う「系譜」とは家系図、「祭具」とは仏壇・仏具・位牌、「墳墓」とはお墓(墓石の所有権のほか、墓地使用権も含みます)のことをいい、これらに関する権利をまとめて「祭祀財産」と呼びます。
⑤ このように、民法897条は、祭祀財産を相続財産とは異なる方法で承継させることを明かにしています。
⑵ 祭祀主宰者
① 民法897条によると、祭祀財産は「祖先の祭祀を主宰すべき者」が承継します。この、祭祀主宰者は、被相続人と親族関係にあることは必要ではなく、また、氏が同じであることも必要ではないとされています(大阪高裁決定)。
2⃣ 祭祀主宰者の指定方法
⑴ 被相続人による指定
① 被相続人が祭祀主宰者を指定した場合には、その指定をされた者が祭祀財産を承継します(民法897条1項ただし書)。
② この祭祀主宰者の指定時期・方法には特に制限はありませんので、生前の口頭での指定でも構いません。また、指定は必ずしも明示的になされる必要はないと考えられ、被相続人が生前にその全財産を贈与して家業を継がせた場合に、祭祀主宰者を黙示的に指定したものと認めた例があります(名古屋高裁判決)。
⑵ 慣習による指定
① 被相続人が祭祀主宰者を指定していない場合には、慣習によって祭祀を主宰すべき者が承継します。ここでいう慣習とは、その地方で一般に通用しているしきたりのことをいいます。
② 旧民法では、「系譜、祭具及ヒ墳墓ノ所有権ハ家督相続ノ特権ニ属ス」としていましたが、前記大阪高裁決定は、897条にいう慣習とは、旧法時代の家督相続的慣習ではなく、新民法施行後新たに育成される慣習である」と判示し、戦後に長男子優先の家督制度が廃止された以上、長男が当然に祭祀主宰者となるという慣習があるとはいえないことを明らかにしました。
⑶ 家庭裁判所による指定
① 被相続人が祭祀主宰者を指定していない場合で、かつ慣習によって祭祀を主宰すべき者が明らかでないときは、家庭裁判所の審判により祭祀主宰者を指定することになります。
② この場合、利害関係人が、家庭裁判所に対して、祭祀主宰者の指定を求める調停を申し立てることになります。そして、当事者間で合意が成立し、これが調書に記載されると、確定した判決と同一の効力を有することになります。
③ 調停が成立しない場合には、家庭裁判所が「承継者と被相続人との身分関係のほか、過去の生活関係及び生活感情の緊密度、承継者の祭祀主宰の意思や能力、利害関係人の意見等諸般の事情を総合して判断」し、祭祀主宰者を指定することになります。
3⃣ 祭祀財産の分割承継、共同承継の可否
⑴ 単独承継の原則
① 祭祀財産は、単独で承継されるのが原則とされています。
② 法律上、祭祀主宰者の人数を制限する定めはありませんが、祭祀財産である家系図や、仏壇、仏具、位牌、墓地使用権などを複数人で分けてしまうと、家系図がどこに行ったか分からなくなったり、お墓も管理費未納で処分されたりすることが十分考えられるため、単独で承継すべきとされているのです。
③ お墓の権利の分割承継や共同承継が全く認められないわけではありませんが、分割承継や共同承継は、以下に記すような特別の事情があり、かつ混乱の可能性が少ない場合に限って認められているのが現状です。
⑵ 分割承継が認められたケース
① 分割承継が認められた審判例としては、東京家裁昭和49年2月26日審判が挙げられます。
② このケースでは、被相続人が2か所の墓地使用権を有しており、一方の墓地については、被相続人の前妻とその子の遺骨が埋葬され、前妻側の相続人が管理料等の支払をしていたという事情があり、他方の墓地については、前妻の子の遺骨も一部埋葬されてはいたものの、後妻側の相続人が特に承継を望み、前妻側の相続人も一方の墓地のみを承継すれば満足する意向を示していたという事情があったことから、裁判所は、前妻側の相続人と後妻側の相続人が2か所の墓のそれぞれを分割して承継することを認めました。
⑶ 共同承継が認められたケース
① また、共同承継については、墓地の所有形態が共有であって、先祖代々一つの墓に二つの家の祖先の遺骨が埋葬されており、いずれか一方の家系の者にのみ承継させるのが不合理であるような事情が存在した場合に、「一般的に祭祀の承継者は一人に限られるべきであるが…特別の事情がある場合には、祭祀財産を共同して承継するものとして承継者を共同指定することも差し支えない」(仙台家裁審判)としてこれを認めた例があります。
4⃣ 結論
① 亡きお父様の遺言は相続財産をすべて長男に与える趣旨であると思われますが、法律的には、相続財産とお墓の権利を含む祭祀財産は別の権利として扱われています。
② この点「すべての財産は長男に」という文言から、祭祀主宰者の指定も同時になされているのではないかと思われるかもしれません。
③ しかし、本件遺言の正確な文言は分かりかねますが、仮に、これが「すべての財産を長男に相続させる」という文言であった場合、相続財産と祭祀財産は別個の財産ですので、この遺言のみを根拠に、祭祀主宰者の指定があったというのは困難かと思われます。
④ そこで、その他にご質問者がお父様から生前に「墓を守ってくれ」などと言われていたなど、明示または黙示の祭祀主宰者指定があったといえる場合には、ご質問者が祭祀主宰者の地位を承継します。
⑤ しかしこのような事情がない場合には、いずれが祭祀主宰者となるかを慣習により指定することになります。
⑥ 上記のような特別の事情がある場合でない限り、お墓の分割承継や共同承継は認められず、ご質問者と弟様のどちらか一人が祭祀主宰者となります。
⑦ そして、慣習が明らかでない場合には、家庭裁判所に祭祀主宰者の指定を求める調停を申立て、調停がまとまらないときには、家庭裁判所の審判によって祭祀主宰者が決まることになります。