【任意後見制度】任意後見契約の類型

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約の類型について考えてみたいと思います。

 

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【1】将来型

本人が任意後見契約を締結する時点では、十分な判断能力を有しており、本人の判断能力が「不十分」という状況に至ってはじめて任意後見人による擁護を受けるというものです。

実務上は、この契約形態を「将来型」と呼んでいます。この「将来型」が、任意後見契約法に則したものであり、法が本来想定している契約形態であると言えます。

この契約形態では、任意後見契約から契約の効力が開始するに至るまでに相当の年月を経る、あるいは効力が開始しない(実効性がない)まま終了するということが考えられます。

自分が認知症等にならないうちは財産を自分で管理したいが、いつ発症するか不安なので、将来任意後見人となる人(受任者)にしっかり見守っていてもらいたいという人は、別の契約として「継続型見守り契約」を結んでおくのがよいでしょう。この契約は「将来型」を定めた公正証書の中に記載してもよいし、公正証書によらないことも可能です。

 

【2】即効型

任意後見契約は、既に判断能力は少し不十分な状況にある本人も結ぶことができます。この場合の判断能力のレベルは、法定後見の補助類型の対象者である人ないし保佐程度でも判断能力(意思能力)が残存している人程度と言われます。

この場合は既に本人の判断能力が「不十分」な状況にありますから、契約締結後直ちに家庭裁判所に請求して、任意後見監督人を選任してもらい、任意後見人による支援を開始することができます。このことから、このような契約形態を実務上は「即効型」と呼んでいます。

法定後見ではなく、この即効型を利用するメリットとしては、本人が特にその任意後見人を信頼している場合等、法定後見による擁護よりも任意後見による擁護を選択する場合が考えられます。

契約を結ぶための意思能力及び任意後見契約を結ぼうとする意思が確認できる限りにおいては、本人自らがこの即効型の任意後見契約を結ぶことができます。

 

【3】移行型

実務においては、将来自分の判断能力が不十分になった時に備えて、任意後見契約を結ぶと同時に、同じ当事者間で別途、現時点から任意後見契約がスタートするまでの間も財産管理や本人の身上監護に関する民法上の委任契約(以下「財産管理契約」といいます。)を結ぶという事例が多くなっています。

このような事例では、財産管理契約から任意後見契約に移行することになるため、この契約形態を「移行型」と呼んでいます。

本人の判断能力はしっかりしているものの、身体的に日常生活等が難しいことから、財産管理等の事務を頼みたいというような場合には、財産管理契約により事務処理を行なってもらい、本人の判断能力が低下した後は、任意後見監督人の監督下において事務処理を行なう任意後見契約に移行して、引き続き財産管理や身上監護をしていってもらうことになります。