【任意後見制度】任意後見制度の各類型の留意点

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約の各類型の留意点について考えてみたいと思います。

 

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【1】将来型の留意点

将来型においては、任意後見受任者にとっては、いわば「待機」の状態がかなりの期間続いた後に受任事務の処理を開始することになります。したがって、本人(委任者)と任意後見人(受任者)との関係によっては、その「待機」の期間中、まったく接触がないままに委任者である本人の判断能力が不十分になってから任意後見監督人が選任され、任意後見の事務が開始されるということが想定されます。

このような場合には、その事務の円滑な遂行に支障が生ずることが懸念されます。任意後見人は、これまでの本人の生活の状況や心身の状態、さらには財産の状況を知りません。他方、判断能力が低下した本人は、任意後見契約を締結したことを忘れてしまっていたり、任意後見人が誰であるか認識できないことから不信感を抱いたりするようなことが想定されます。そのような欠点を補う方法の一つとして、継続的見守り契約を結んでおくことが考えられます。

 

【2】即効型の留意点

即効型については、実務では、本人が任意後見契約の締結に必要な意思能力を有していたか否かが事後的に争われるおそれがある、との問題を指摘されることがあります。

また、実務上、契約締結後直ちに任意後見が開始するため、本人と任意後見人との間の信頼関係を築いている暇がなく、任意後見事務が円滑に遂行できないというような事例が散見されるようです。

このようなおそれがある場合には、任意後見制度を利用する意味が見いだせないことになるため、法定後見制度を利用する方がよいと思われます。

 

【3】移行型の留意点

移行型では、財産管理契約による事務処理を先行させ、本人の判断能力が低下してからは、任意後見監督人の監督下において事務処理を行なう任意後見契約に移行してもらうこととなります。

問題点として、本人の判断能力が低下してきたため、本来ならば、任意後見監督人の選任の申立てをし、その監督下に任意後見契約に基づく事務処理を開始すべき状況にあるのに、その申立てがなされないまま、依然として先行する財産管理契約に基づく事務処理が行われているケースが見受けられるという指摘がされています。

このようなケースでは、本人による監督がもはや期待できず、それに代わるべき任意後見監督人による監督も行われない状況の下で、受任者による事務処理が継続しているのですから、その権限が濫用される危険が大きいと言わざるを得ません。そのため、的確な移行のための措置として受任者の義務規定を設けるなどの工夫がされています。