【任意後見制度】財産管理契約の注意点 報酬を定めなければならないか

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約移行型の財産管理契約の注意点 財産管理人への報酬は定めなければならないかについて考えてみたいと思います。

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【1】報酬は契約で定める

財産管理契約は、委任契約の一種ですので、受任者の報酬についても民法の委任契約の規定に従うことになります。受任者は特約がなければ委任者に報酬を請求することができないことになっています(民法648条)。

したがって、報酬は本人と受任者との間で定めた場合に限り、定めた額を受け取れるということになります。それでは、報酬の額はどの程度になるかということですが、それは、受任者になる人が親族の場合、専門職の場合、ボランティアの場合などによって異なってきます。

また、委任する事務が単純なものか専門性を有する複雑なものかどうかによっても違ってきますし、本人の収入や資力の状況によっておのずと違ってきます。受任者が親族の場合はその多くが無報酬の場合が多いようですが、弁護士や行政書士などの職業的受任者の毎月の基本的事務処理の月額報酬は1~5万円というのが実態のようです。

【2】報酬の後払いとしての遺言

親族が受任者の場合は、本人の生活、療養看護及び財産の管理に関するいわゆる任意後見事務を無報酬で行うとする契約が多くみられます。この受任者から受ける日常生活上の世話に対する感謝の気持ちを、本人(委任者)は遺言で受任者に対してより多くの財産又はすべての財産を相続させたり、あるいは相続人ではない者に対しては遺贈したりすることで、実際には、報酬の後払いを行なっていると思われます。

現に、公証役場では、財産管理契約及び任意後見契約と遺言をセットにしたいわばパッケージ型の意思表示が行なわれることは珍しいことではありません。