【終活・遺言・相続相談】相談例20 もめない相続

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援、任意後見、死後事務委任に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

【終活・遺言・相続相談】相談例20 もめない相続についての記事です。

東京都世田谷区の事業復活支援金【事前確認】は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の車庫証明は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言・戸籍収集支援・終活は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区のパスポート申請は【090-2793-1947】までご連絡を

【相談内容】
2年前に妻を亡くしたという一人暮らしの相談者(79歳男性)から、「4人の子(長女(53歳)、次女(52歳)、三女(47歳)、長男(39歳))はそれぞれに仲が悪い。遺言書を書いておけば、自分の他界後、4人がもめないようにできるのか」と相談された。

【検討すべき点】
高齢者の心配の一つは、子どもたちによる相続争いです。遺言書がそれを防ぐ方法として有効であることは確かですが、遺言書さえ書いておけば足りるというものではありません。これまでの経緯、財産の内容、妻の相続時の遺産分割の状況などをよく伺った上で、問題点を指摘し、相談者と一緒に対策を考える必要があります。

【1】遺言の限界

① 遺言があれば、基本的に相続人が相続内容を争うことはできません。しかし例外もあります。
② 遺言が無効とされる可能性です。これを防止するためには、遺言書作成時における遺言者の遺言能力を疑われないように証拠(診断書や作成の様子を録画する等)を残す必要があります。
③ 自筆証書遺言では「これは父の筆跡ではない。父がこんな遺言をするはずがない」などと遺言内容に不満を持った者から訴えられることがありますので、公正証書遺言を勧めます。
④ 遺言が有効でも、「4人の子に4分の1ずつの遺産を相続させる」という内容(相続分の指定)なら、誰が何を取るかを決めるために、遺産分割協議が必要になり、争いが生じる可能性があります。遺産の一部の処分だけを決め、処分を決めていない遺産がある場合(一部遺言)も同様です。
⑤ 遺言内容が一義的に明らかでなく、遺言者の意思解釈が必要になる場合には、解釈を巡って争いが起きる可能性もあります。
⑥ このようなリスクを排除するには、士業に遺言書を起案してもらうか、文面をチェックしてもらうべきであると説明します。
⑦ 各相続人の遺留分を侵害する遺言だと、遺留分侵害額請求の問題が生じます。特定財産承継遺言を多用する場合でも、流動資産以外の遺産についてはその評価が問題になる場合があります。
⑧ 具体的相続分の修正要素である特別受益や寄与分でも揉めることもあれば、相続債務の承継、葬儀費用の負担、固定資産税の負担、祭祀承継問題などで揉めることもあります。
⑨ 遺言が効果を持つのは相続開始後です。すなわち遺言者が亡くなる将来の話ですので、その時点までに現在と財産や推定相続人の状況も変わっている可能性があります。よって、将来の状況を仮定して遺言をすることになるので、遺言を残せば相続紛争が起きないという保証はありません。

【2】家庭の事情の聞き取り

① 遺言書を作成するだけでなく、そもそも4人の子が争わないように気を配る必要があります。そのためには、4人の子の仲が悪い理由など相談者の家庭の事情を伺わなければなりません。しかし、このような話になると、相談者の口が重くなったり、逆に延々と昔話や愚痴を話し始める方もおられます。
② このような場合、伺った情報から推測を立てて、相談者に質問をする形で話を伺います。例えば、相談例では長女と次女は1歳違いですので、受験、就職、結婚などで事あるごとに比較されて長年反目していたのではとか、三女はそれを見て育ったので、二人と距離を置くようになったとか、長男は相談者40歳の子なので溺愛され、姉たちから嫉妬されていたのではないかなどを推定して質問を進めます。
③ 子にとって親の愛情は絶対的で、幼少期や思春期の心の傷はなかなか拭えませんが、それができるのは親である相談者だけですので、心当たりがあれば、配慮が足りなかったと素直に謝罪をするなど、今できることをすべきです。
④ 次に妻が亡くなった際のことと、その後2年間の起きたことを伺います。妻の遺産分割の結果が偏ったものであるならば、相談者の相続発生時に合わせて考えて公平でなければ、子は納得しません。どの子が最後まで母の看病や介護をしたのかなどの情報も必要です。
⑤ 他の事情も伺います。例えば、多額の自宅購入資金を出してもらった子はいるか、事業に失敗した際の援助や、なかなか実家に帰ってこない子や、長男は後継ぎなのに実家に寄り付かない(相談者側の視点)などの様々な事情を伺いアドバイスをすることになります。

【3】実質的な公平

① 遺言による財産の分け方について、相続で揉めないことを第一にするのであれば、法定相続分を基調としながら事情に応じて各相続人の取得分に若干の差をつける程度にとどめる方が賢明です。4人の子が「これなら仕方ない」と思える遺言であれば、相続紛争の危険は限りなく小さくなります。
② 遺留分を侵害しないためにも、生前贈与(特別受益)は必ず確認して考慮すべき点です。
③ 相続開始後、遺言者は当然にこの世にいません。相続人は遺言者に直接文句を言えませんので、悔しさや憎しみは他の相続人に向かうことになります。防止するためにも、相談者の言動次第でこの誤解を解いたり、関係を修復できるのであれば、是非試みてもらうように説明します。
④ 逆に、親が目の前の子に媚びたり、他の子に対する不平や不満を口にしていたのでは、揉めない相続を実現するなど到底望めません。
⑤ 相談者は一人暮らしですが、将来この誰かに面倒を見てもらう考えかもしれません。親の介護の有無は相続紛争の大きな問題になりますので、当然今後の生活の希望についても伺う事項になります。

【終活・遺言・相続相談】相談例19 家族信託

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援、任意後見、死後事務委任に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

【終活・遺言・相続相談】相談例19 家族信託についての記事です。

東京都世田谷区の事業復活支援金【事前確認】は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の車庫証明は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言・戸籍収集支援・終活は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区のパスポート申請は【090-2793-1947】までご連絡を

【相談内容】
相談者(54歳男性)から「先日参加した終活の講演会で、成年後見の問題点と家族信託の利点を教えてもらった。私の母(87歳)も認知症気味なので、家族信託を利用しようと思うが、どうだろう」と相談された。

【検討すべき点】
家族信託は民事信託の一種で、高齢者の認知症対策(成年後見の代替案)の一つとして注目されています。家族信託は、その家庭の事情に応じたオーダーメイドとなるので、信託行為の内容をどのように定めるかは財産管理契約と比べても難しく、専門家によるコンサルティングが不可欠です。相談者には家族信託の内容を説明し、家庭の事情を詳しく聞き取る必要があります。

【1】信託の基礎知識

① 信託とは、委託者が受託者に財産権(所有権など)を移転し、受託者が信託目的に従って受益者のために信託財産を管理・処分する制度です。
② 信託財産の権利が帰属するのは受託者ですが、経済的利益は受益者に帰属し、両者が分離しているところに特徴があります。また、信託目的・信託行為・信託財産・委託者・受託者・受益者が信託の要素とされます。
③ 他の制度との違いとして、以下の点が挙げられます。
●信託は、委託者ではなく受益者にに効果帰属する点と死亡により終了しない点で(財産管理契約などの)委任契約と異なる。
●財産権が受託者に移転する点で寄託契約と異なる。
●事実行為である身上監護を目的としない点で後見と異なる。
●相続開始前に発効する点、相続開始後の定期的給付を定めることができる点(遺言代用信託)、二次的承継を指定できる点(後継ぎ遺贈型受益者連続信託)などで遺言とも異なるとされています。
④ 信託は、商事信託と民事信託に分類されます。商事信託は、信託銀行などの受託者が営利目的で信託報酬(手数料)を得るもので、投資信託、後見制度支援信託、代理出金機能付信託などがこれに当たります。
⑤ 民事信託は信託報酬を目的としない信託で、平成18年の信託法改正により、営利目的でなければ、信託業免許を持たない法人や個人も受託者になれるものとされました。家族信託は営利を目的としない家族が受託者になる民事信託の一種です。
⑥ 信託を設定する方法としては、信託契約・遺言信託・自己信託があります(信託法3条)。ここでいう遺言信託は、金融機関の宣伝している遺言信託とは違い、遺言で信託内容を決める方式のことを差します。

【2】家族信託

【2-1】家族信託とは

① 「家族信託」とは、高齢者が信頼できる家族に財産を預ける信託のことで、民事信託の一種であり、通常、その方式は信託契約です。法令上、家族信託という用語は見当たらず、いわゆる「家族の中で完結する信託」という意味で用いられています。
② 家族信託は、高齢に差し掛かった委託者が、将来の判断能力の衰え(認知症)に備え、家族の生活の安定や相続紛争の防止、相続税対策、事業承継等の目的で、資産を活用する方法だと言えます。
③ それだけに、信託の内容も各家庭の事情により様々で、家族信託に明るい専門家の協力なく実現は困難であると言えます。
④ それゆえに、専門家に対する報酬(初期費用)や受託者の実質的なランニングコストがかさむため、ある程度の資産がある高齢者でなければ、選択肢の一つにはなりえません。

【2-2】家族信託の利点

① 家族信託の利点としては、次のような項目が挙げられます。
●認知症対策としてすぐにスタートできる
●財産管理と財産承継(相続)を同時に行なえる
●他界しても預金の封鎖といえる金融資産の凍結が避けられる
●財産管理に透明性が期待できる
●遺言の代わりになる
●遺言ではできない内容の承継方法を定めることができる
●財産管理を次代に承継できる
●相続税対策を委託者が認知症になった後も行うことができる
●家族以外の物が関与しない場合、管理費がかからない
② 家族信託ならば上記の項目すべての恩恵が受けられるわけではなく、それぞれの事情に応じて、信託契約の内容を検討することになります。

【2-3】

家族信託の問題点

① 家族信託の問題点としては、次のような項目が挙げられます。
●設定行為(信託行為)が専門的かつ複雑になる
●安心して財産を預けられる家族が見当たらない場合家族信託ができず、手数料がかさむ信託銀行などに受託者を任せざるを得ない
●不動産に関して信託登記の費用が発生する
●財産の信託なので、身上監護を盛り込むことができない
●受託者の義務(善管注意義務・忠実義務・計算書類の作成・報告等)が複雑で面倒である(信託法29条以下)
●受託者である推定相続人とそうでない推定相続人間での争いの種になり得る
●意思能力が十分で信託契約ができる程度の高齢者が、形式的な名義変更であっても、財産の名義が移転することを拒絶するなど
② 上記以外の点として、信託終了事由や帰属権利者の確定、税金対策(受益者に課税される)、遺留分対策には注意が必要です。
③ 投資信託はそもそも信託なので、さらに家族信託の信託財産にする体制が、信託銀行や証券会社もそこまでの制度を構築できていません。
④ 受託者の横領、信託形式の悪用(強制執行の回避手段にする)にも注意が必要です。

【3】特殊な信託

家族信託だけでなく、以下のように相続対策として注目されている信託類型があります。

【3-1】遺言代用信託

① 遺言代用信託とは、委託者の死亡により受益権を取得する旨の定めがある信託のことです(信託法90条)。
② 例えば、委託者が生前の信託契約によって受託者(金融機関など)に資産(信託財産)を信託し、委託者が死亡した死亡した場合には認知症の配偶者や障害のある子(親亡き後問題)を受託者として、定期金を与えるという内容が考えられます。
③ 委託者の死後の財産処分につき遺言の代わりになることから、遺言代用信託とよばれます。

【3-2】後継ぎ遺贈型受益者連続信託

①後継ぎ遺贈型受益者連続信託とは、受益者の死亡により当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託のことです(信託法91条)。
② たとえば、委託者が生前の信託契約や遺言によって受託者に資産を託し、その受益者(例えば配偶者)が死亡した後は、前妻の子である長男に受益権を与える(受益者を変更する)といった場合に利用できます。
③ 最初の信託契約では委託者が受益者になり、委託者が死亡すれば受益者を配偶者に変更し(この部分は遺言代用信託です)、さらに配偶者が死亡した場合には、受益者を子に変更するといった、複数の承継先を決めておくことができます。通常の遺言では、受遺者が死亡した場合の遺産の承継先までは決められないとされており、その点で意味があると言えます。
④ なお、信託契約で、家族信託と同時に、遺言代用信託や後継ぎ遺贈型受益者連続信託を設定することも可能ですが、契約内容が複雑になればなるほど、遺留分侵害、課税関係、信託の終了事由など様々な関係を整理する必要があります。

【3-3】空き家防止信託

① 空き家防止信託とは、高齢の親(委託者)が、信託契約によって実家(信託財産)を子(受託者)に信託し、子は親の認知症が進行した場合には自ら実家を修繕するなどして管理し、親が施設に入所して実家が不要になった場合には実家を処分することができるとするものです(受益者は親です)。
② これも家族信託の一種で、社会問題化している空き家問題の防止に効果があると説かれています。

【4】相談者へのアドバイス

① 任意後見契約や財産管理契約と同様に、家族信託が推奨されていますが、信託契約が複雑であることやコストがかかることから、家族信託にも利用しにくい面があります。
② また、高齢者に十分な事理弁識能力があることが前提ですから、既に本人の認知症が進行しているなら、家族信託を利用することは難しく、成年後見制度の一択となります。本人の健康状態をよく伺ったうえで、各方法の長短を検討していただくべきです。

謹賀新年2022年(令和4年)

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援、任意後見、死後事務に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

2022年(令和4年)仕事初めのご挨拶になります。

東京都世田谷区の車庫証明は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言・戸籍収集支援・終活は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区のパスポート申請は【090-2793-1947】までご連絡を

旧年中は大変お世話になりました。多くのお客様からご愛顧賜り誠にありがとうございます。

本年も誠心誠意真心こめて対応してまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

弊所の仕事始めは本日1月4日よりとなります。

遺言・相続・戸籍収集支援・任意後見・死後事務等のご相談、パスポート申請・車庫証明のご依頼も承っております。どうぞお気軽にお電話ください。

2021年(令和3年)仕事納めのご挨拶

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

2021年(令和3年)仕事納めのご挨拶になります。

東京都世田谷区の車庫証明は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言・戸籍収集支援・終活は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区のパスポート申請は【090-2793-1947】までご連絡を

令和3年(2021年)も大変お世話になりました。今年もコロナ禍の影響が大きかった一年ですが、ようやく下火になりつつある昨今、新たなオミクロン株の脅威が報じられ、まだまだ、安心できない状況です。

今年も大変多くのお客様とのご縁をいただくことができました。誠にありがとうございました。また来年もよろしくお願い申し上げます。

本年の営業ですが、本日、12月27日を仕事納めとさせていただき、新春は1月4日を仕事始めとさせていただきます。月次支援金の事前確認業務につきましては、弊所では12月27日をもって終了とさせていただきました。

迎える新年が皆様にとって良い年となりますように心より祈念いたしております。

行政書士長谷川憲司事務所 特定行政書士 長谷川憲司

【年末年始の営業について】

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

【年末年始の営業について】のご案内になります。

月次支援金申請の【事前確認】は【090-2793-1947】にて受付中です。

東京都世田谷区の車庫証明は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言・戸籍収集支援・終活は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区のパスポート申請は【090-2793-1947】までご連絡を

令和3年(2021年)も大変お世話になりました。今年もコロナ禍の影響が大きかった一年ですが、ようやく下火になりつつある昨今、新たなオミクロン株の脅威が報じられ、まだまだ、安心できない状況です。

今年も大変多くのお客様とのご縁をいただくことができました。誠にありがとうございました。また来年もよろしくお願い申し上げます。

本年の営業ですが、12月27日を仕事納めとさせていただき、新春は1月4日を仕事始めとさせていただきます。月次支援金の事前確認業務につきましては、弊所では12月27日をもって終了とさせていただきますので、新規に月次支援金の申請をお考えの方は、早めにご相談くださいませ。

迎える新年が皆様にとって良い年となりますように心より祈念いたしております。

行政書士長谷川憲司事務所 特定行政書士 長谷川憲司

成年後見制度について知っておこう

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

今回は、【成年後見制度】に関して、「成年後見制度について知っておこう」と題した説明資料のご提供です。

月次支援金申請の【事前確認】は【090-2793-1947】にて受付中です。

東京都世田谷区の車庫証明は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言・戸籍収集支援・終活は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区のパスポート申請は【090-2793-1947】までご連絡を

今、認知症による銀行口座の凍結という話が広く世間に知れ渡るようになり、その際必要とされる「成年後見制度」に関するお問い合わせが非常に増えております。

弊所では初回相談を1時間無料で対応しておりますが、成年後見制度に関するご相談をいただく場合、成年後見制度の説明に時間を要してしまうのが実状です。

そこで、「成年後見制度について知っておこう」と題して説明資料を作成いたしました。下記のリンクからPDFの資料を読むことができます。

相談の予約をする前に、一読すると遺言制度の全体像がご理解いただけるものと思いますので、お時間あるときにお試しください。

後見制度セミナーPDF

【任意後見制度】財産管理契約の注意点 延命治療を拒否する条項 

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約移行型の財産管理契約の注意点 延命治療を拒否する条項について考えてみたいと思います。

一時支援金申請の【事前確認】は【090-2793-1947】にて受付中です。

東京都世田谷区の車庫証明は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言・戸籍収集支援・終活は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区のパスポート申請は【090-2793-1947】までご連絡を

【1】治療拒否の委任は可能か

医療行為には日常生活の中でかかる風邪、歯痛、骨折の治療や健康診断などから命に関わる手術まで、危険性においてさまざまなレベルがあります。

基本的には前回の記事で述べたように、受任者には、医療契約を締結する権限はあるものの、医療行為の内容を決定・同意する権限はないとされています。

本人(委任者)の死に直接関わってくる延命治療について、受任者に委任できるかについても、医療行為に関する決定・同意以上に困難な問題があります。現状では、財産管理契約及び任意後見契約の条項中に延命治療を拒否する旨の条項を設けることは、否定的に解さざるを得ません。

【2】尊厳死宣言を公正証書で

本人が、現在の医学では不治の病であり、「植物人間」の状態で死期も迫っていると診断された場合を想定し、判断能力がある段階で、あらかじめ本人の意思や希望を明確にさせておくための制度としては、公正証書による「尊厳死宣言」の活用が考えられます。

尊厳死という言葉は、一般には「回復の見込みがない末期状態の患者に対し、生命維持治療を差し控えまたは中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせること」をいうものとされます。「尊厳死宣言」は、本人が、判断能力のあるうちに、将来に末期症状を迎えて判断能力が亡くなったとき、過剰な延命措置をとってほしくない旨を事前の治療拒絶の宣言として、文書にしておくものです。それを公正証書として残しておく方法もあります。

【3】Living Will

本人の意思の一方的な表明方法として、参考となるものにリビングウイル(Living Will)があります。これは本来は、末期状態での生命維持装置の差し控えまたは中止をあらかじめ指示する文書のことで、アメリカのカリフォルニアではじめて法制化されたとのことです。

現在はアメリカで40以上の州でリビングウイルを法制化した、「自然死法」ないし「尊厳死法」が成立しています。

【4】尊厳死宣言(公正証書)の活用

日本では、まだリビングウイルに関する法律はなく、その効力等についてさまざまな検討が試みられているところです。しかし、リビングウイルないし尊厳死宣言があれば、一定の条件のもとで延命治療の差し控えまたは中止を認めることができるという点では、ある程度の意見の一致を見ているといえるようです。

受任者は本人の意思を尊重し、職務に当たる立場にありますので、本人が重い認知症などで明確な意思の表明ができないような場合、そうなる前に作成された尊厳死宣言(リビングウイル)の文書があれば、これを尊重し、医師に提出すれば、医師も本人の意思及び希望を確認することができると考えられます。

【任意後見制度】財産管理契約の注意点 複数の受任者・後見人でお願いしたい「共同代理方式」

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見契約移行型の財産管理契約の注意点 複数の受任者・後見人でお願いしたい「共同代理方式」について考えてみたいと思います。

 

一時支援金申請の【事前確認】は【090-2793-1947】にて受付中です。

 

東京都世田谷区の車庫証明は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言・戸籍収集支援・終活は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区のパスポート申請は【090-2793-1947】までご連絡を

 

【1】複数の受任者・後見人をお願いできるのか

財産管理契約及び任意後見契約を結ぶについては、一般の委任契約と同じように、複数の者を受任者(任意後見人を含む)とすることができます。法定後見では、後見人が数人有るときは、家庭裁判所は、職権で、数人の後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる(民法859条の2第1項)と定めていて、この規定は、任意後見においても準用されています(任意後見契約法7条4項)。

 

【2】共同代理方式

共同代理方式は、複数の受任者の代理権(本人に代わって法律事務を行なう権限)について、常に受任者全員が共同でしか行使することができないと定める方式です。

共同代理の場合、本人(委任者)と複数の受任者との契約は、一個の不可分な契約になり、公正証書もまとめて一通で作成する必要がありますし、任意後見契約公正証書にその旨明記して、登記をすることになります(後見登記法5条5号)。

注意すべきは、共同代理方式の場合は、任意後見監督人の選任に当たって、受任者の1人について、不正な行為、著しい不行跡など後見人としてふさわしくない事由があるときは、他の受任者が適任であっても、任意後見監督人を選任することができず、任意後見契約は効力を生じないことになります。

このような場合、改めて、任意後見契約を結び直すことになりますが、その時本人に判断能力があれば問題ないですが、本人に判断能力がすでになく契約をできないこともあります。その時は法定後見を利用せざるを得なくなります。

受任者が複数の場合、任意後見監督人の家庭裁判所による選任は、一人の監督人がすべての受任者を監督することもできますし、各受任者ごとに監督人を選任し、各受任者ごとに監督させるということもできます。

共同代理を定めるのは、受任者相互に監視させる目的で、不正や過誤を防止しようとするものです。また、任意後見へ移行する前において、本人の判断能力が不十分な状態になったとき、速やかに財産管理契約から任意後見契約へ移行することも期待できます。

しかし、共同行使の定めをすると、受任者同士で意見の食い違いが生じたときに後見事務の処理が停止してしまい、適切でないことが多いということから、実務においては、各自代理よりも少ないのが実状です。

なお、共同行使をする旨の特約がある場合には、登記嘱託書には、「代理権の共同行使の特約目録」を添付することになります。

【任意後見制度】任意後見制度を利用するにあたっての留意点

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

今回は、【任意後見制度】に関して、任意後見制度を利用するにあたっての留意点について考えてみたいと思います。

 

一時支援金申請の【事前確認】は【090-2793-1947】にて受付中です。

 

東京都世田谷区の車庫証明は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言・戸籍収集支援・終活は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区のパスポート申請は【090-2793-1947】までご連絡を

 

【1】本人の判断能力低下後には利用できない

任意後見制度利用上の留意点として、判断能力低下後には原則として利用できないという点があります。

任意後見契約を結ぶためには、契約である以上は、本人に判断能力(意思能力)が備わっている必要がありますので、判断能力が低下してしまった後においては、任意後見制度を利用することが難しくなります。

ただ、認知症が出始めていても、その程度が軽い場合(概ね法定後見制度で言うところの「補助」程度)には、その程度いかんにより、任意後見制度のうちの移行型あるいは即効型を利用することになります。

 

【2】判断能力が低下するまで開始しない

任意後見制度においては、本人の判断能力が低下する以前においては、任意後見は開始しないという制約があります。お年寄りの中には、判断能力はしっかりしているものの、身体的に日常生活等が難しいことから、財産管理等の事務を頼みたいということがあると思われます。

このような場合には、任意後見制度はすぐには利用できないことになりますので、任意後見契約とは別に(ふつうは一つの公正証書の中に別個の契約として)財産管理や身上監護等についての民法上の委任契約を結んでおくことになります。

 

【3】取消権の範囲は狭い

本人が法定後見の制度を利用する場合(正確に表現すると、家庭裁判所で後見開始、保佐開始または補助開始・要同意の審判を受け、「制限行為能力者」となったとき)、本人は民法上の行為能力が制限されます。そのため、本人のした重要な法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為など一定の場合を除いて、法定後見等において取り消すことができるようになります。

これに対して、任意後見制度を利用する場合、本人のした行為は「制限行為能力者」の行為には該当しませんので、たとえ本人にとって重要な財産処分行為であったとしても、当然には取り消すことができません。

ただ、①相手方の詐欺や強迫による行為の取消し、②消費者契約の申込み・承諾の意思表示の取消し、③いわゆる訪問販売での契約のクーリングオフや取消しなどは、行為能力の有無に関わりなく財産管理事務の一環として行使できる権限です。

したがって、これらの取消権の行使は、任意後見人の代理権目録に記載されている代理権に基づいて行うことができると解されます。

いずれにせよ、本人の認知症等の症状が強く、上記の場合以外でも広く取り消す必要性を生じるというのであれば、任意後見を利用するのではなく、後見開始の審判を受けるべきでしょう。

謹賀新年

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言の得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

 

新年あけましておめでとうございます

本年もお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます

 

弊所本日より仕事始めでございます。

遺言書作成・相続手続き・任意後見契約・死後事務委任等のご相談

車庫証明・旅券申請代理(パスポート申請)・許認可のご相談

受付けております。📱090-2793-1947 ☎03-3416-7250

お気軽にお電話ください。