【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q14 感染症による死亡と遺体の搬送・火葬

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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q14 感染症による死亡と遺体の搬送・火葬についての記事です。

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【Q14】感染症により死亡した場合、遺体の取扱い方法は通常の場合と異なるのでしょうか。

【POINT】
① 感染症の場合に何に気をつけるべきか
② 遺体の搬送に特別な取扱い方法があるか
③ 遺体の火葬に特別な取扱い方法があるか

1⃣ 感染症において気をつけるべきこと
① 感染症によって死亡した人の葬送を行う場合、遺族への感染を防ぐとともに、葬送の従事者への感染も防がなければなりません。
② 感染症が急激に拡大し、死亡者数が急増して、火葬場の火葬能力を超えることになると、遺体の保存・搬送における対応にも支障を来す場合があります。
③ そこで、感染症によって死亡した人の遺体については、保存・搬送の際に感染が拡大しないようにする最善の注意が求められますし、そのためには遺体との接触の機会をできる限り少なくする必要があります。
④ もっとも、遺族の宗教感情や葬送に関する意向を無視するわけにはいきませんから、遺族の意向を尊重しつつも有効な感染症拡大防止対策を行うことが重要だろうと思います。

2⃣ 遺体の搬送における特別な取扱い方法
① 感染症によって死亡した人の遺体を搬送する場合、遺体を取り扱う事業の従事者への感染拡大を防止することが重要です。
② 新型コロナウィルス感染症の場合、一般的には飛沫感染および接触感染で感染するとされています。遺体の場合、呼吸や咳による飛沫感染のおそれはありませんから、接触感染に留意しなければならないことになります。
③ 接触感染を予防するには、感染管理の観点から「被透過性納体袋」に遺体を収容することが推奨されています。「被透過性」とは、体液などの液体が浸透しないという意味です。
④ そして、被透過性納体袋の外側も消毒するものとされています。それは、遺体収容の際に、袋の外側に体液等が付着することも予想されるからです。
⑤ なお、遺族の感情への配慮や遺体識別の観点から、少なくとも顔の部分が透明な被透過性納体袋の使用が推奨されています。

3⃣ 遺体の火葬における特別な取扱い方法
① 感染症によって死亡した人の遺体については、「一類感染症、二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体は、24時間以内に火葬し、又は埋葬することができる」とされています。
② 感染症によって死亡したのでない遺体については、墓地埋葬法3条で「埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く他、死亡又は死産24時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない。ただし、妊娠7箇月に満たない死産のときは、この限りでない」とされており、遺体の24時間以内の火葬が禁止されているのですが、感染症によって死亡した人の遺体は、感染防止の観点から、特例として、24時間以内の火葬が認められています。
③ ガイドラインにおいては、まず、遺族への配慮として、関係者同士が可能な限り接触しないで、亡くなられた方のお顔を見る場を、可能であれば設定できるように検討することが示されています。
④ そして火葬場従事者への感染防止対策に留意するとともに、火葬場における遺族等に感染が拡大しないよう、できる限り少人数で会することとし、三密を避け、お互いにマスクを着用し、人との距離を意識するなどの一般的な感染対策を行うことが求められるとしています。
⑤ なお、ガイドラインでは、100℃を超える温度にさらされたウィルスは失活すること、その温度に達するまでは注意が必要であることについて、理解しておくことも指摘されています。