【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q16 成年後見人の葬祭の権限

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、シニア世代の将来設計、終活・相続支援・成年後見制度に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q16 成年後見人の葬祭の権限についての記事です。

東京都世田谷区の車庫証明はインボイス対応済みの【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の遺言書は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・戸籍収集支援・銀行手続は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の成年後見制度・任意後見契約・死後事務委任契約は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区のパスポート申請は【090-2793-1947】までご連絡を

東京都世田谷区の相続・遺言のご相談は【090-2793-1947】までご連絡を

【Q16】入院中の成年被後見人がなくなりましたが、この被後見人には身寄りがありません。成年後見人は、葬儀の手配・火葬・納骨をすることができますか。

【POINT】
① 成年後見人と死後事務
② 成年後見人の葬祭の権限

1⃣ 成年後見人と死後事務
① 成年被後見人が死亡した場合には、成年後見は当然に終了し、成年後見人は原則として法定代理権等の権限を喪失することになります。
② 人が死亡すると、通常、死亡届の提出→葬儀→火葬→納骨などが必要となります。この「死後の事務」処理は、これまで相続人等の家族の仕事でした。
③ しかし、今日、身寄りのない高齢者や、身内とのかかわりの薄いかたちで生涯を終えていく高齢者が増えており(無縁社会)、死亡した成年被後見人に相続人がいない場合や、相続人が死後の事務にかかわることを拒んでいるような場合などがしばしば見受けられます。
④ このような場合、成年後見人は、成年被後見人の死亡後も、一定の死後事務を行うことを周囲から期待され、苦慮しながらも対応せざるを得ない状況に置かれることになります。

2⃣ 死亡届の提出
① 人が死亡した場合、同居の親族などの「届出義務者」は市町村に死亡の届出をしなければなりません。そして、この死亡届によって死者は除籍されます。
② 後見人は、平成20年5月1日から、死亡届出をすることができるようになりました。ただし、「届出義務」が課せられたわけではありません。

3⃣ 火葬・埋葬
① 後見における死後事務に関して、平成28年、民法典に873条の2が追加されました。ここには、成年後見人は、成年被後見人の死亡後に、家庭裁判所の許可を得て、「死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結」をすることができると定められています。
② これは、成年後見人が成年被後見人の死亡後に火葬・埋葬の手続きをすることを求められ、社会通念上これを拒むことが難しい状況にあることを考慮し、火葬・埋葬に関する成年後見人の権限を明文化したものです。成年後見人に火葬・埋葬の義務を負わせたものではありません。
③ この点は、墓地埋葬法を適用するうえで注意が必要です。墓地埋葬法9条1項は、「死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない」と規定していますが、たとえ成年後見人がいたとしても、「埋葬又は火葬を行う者がないとき」に該当する場合もありうるということになります。
④ なお、民法873条の2に基づいて死後事務を行うことができるのは、成年後見人のみであり、保佐人や補助人は含まれません。これは保佐人・補助人に民法873条の2の死後事務に関する権限を付与すると、保佐人等が被保佐人等の生前よりも、強い権限を持つことになってしまうからであると説明されています。

4⃣ 遺体の引取り・葬儀・納骨
① 「遺体の引取り」「葬儀」「納骨」は、これまでみてきた「死亡届の提出」「火葬」「埋葬」とは異なり、成年後見人の権限内の事項として法律上明記されていません。
⑴ 遺体の引取り
・民法873条の2第3号が、「死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結」を成年後見人の権限に加えている以上、火葬・埋葬の前提として必要な遺体の引取りのために行う葬祭業者等との契約の締結も、成年後見人は当然行うことができるものと解されます。
⑵ 葬儀
・次に、成年被後見人の葬儀に関する契約は、「死体の火葬又は埋葬に関する契約」に含まれるのでしょうか。
・この点については、「葬儀は遺体の引取りおよび火葬とは異なり、その施行が公衆衛生上不可欠ではなく、これを行わないことによって相続財産が減少する等のおそれがないことから、成年後見人の権限に追加をしなかったものである。とくに、葬儀を行う場合には、無宗教で行うことも含め、どの宗教で葬儀を行うのかという宗教上の問題や、どこまでの費用であれば社会通念上許されるかという問題があり、成年後見人に権限を追加することとはせずに、相続人が行なうことが適当と判断したものである」、と説明されています。
・したがって、成年被後見人が亡くなり、身寄りがなかったため、成年後見人がやむを得ず葬儀を行った場合には、従前どおり事務管理の規定(民法697条)に従って処理することになります。
・この場合、成年後見人には、費用償還請求権は認められます(民法702条)が、報酬請求権は認められません。なお、葬儀は火葬と異なり、緊急性がないため、善処義務規定(民法874条・654条)で対処することは難しいと思われます。
⑶ 納骨
・納骨は、民法873条の2第3号の「埋葬」に準ずるものとして、成年後見人は納骨に関する契約を締結することができるものと解されます。
・遺体の処理は、埋葬(=土葬)によって完結するのに対し、火葬された遺体の処理は、納骨によって完結します(ただし散骨の場合は納骨しません)。
・遺体について、成年後見人による最終的処理(=埋葬)が民法873条の2第3号によって認められているのですから、成年後見人による遺骨の最終的処理(=納骨)についてももちろん法は認めていると解すべきでしょう。
・成年後見人になった弁護士や司法書士・行政書士が、成年被後見人の火葬を行った際、遺骨の引取り手がいないので、仕方なく自分の事務所で遺骨を保管していることもあるようです。上記のように解することで、成年後見人の事務所に遺骨を置いておくような事態は回避することができるようになるでしょう。