新年のご挨拶

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

昨年中は大変お世話になりました。本年も一層のご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

本年の営業は本日1月4日より開始いたしております。

年末年始家族が集まり、様々な話に花が咲いたことでしょう。相続や遺言、終活についてのお話しもあったかと存じます。

当事務所では、世田谷区内を中心とした都内の皆様からの、相続、遺言、終活についてのご相談を承っております。

初回相談60分無料とさせていただいておりますので、是非お気軽にお問合せ下さい。

お問い合わせは事務所03-3416-7250または携帯電話090-2793-1947まで。

遺言内容の実現のために。遺言執行者の選任

遺言書には法的効果があると申し上げましたが、その遺言内容を実現するためには「行為」が必要となる場合があります。この遺言内容を実現する行為をするのが遺言執行者です。遺言執行者は遺言に記載して選任する場合や利害関係人から家庭裁判所へ請求をすることで選任されます。どのような遺言内容を実現する際に遺言執行者が必要になるのでしょう。

遺言内容が相続分の指定・遺産分割方法の指定・未成年者の後見人の指定など、遺言の効力が発生すると同時に遺言内容が実現され、遺言執行の余地のないものがあります。このような場合は遺言執行者は必要ありません。

これに対して、遺言認知(遺言書の中で認知することを書く)や推定相続人の廃除(相続人のある人の相続権をはく奪すること)や遺贈する場合などは遺言執行者が遺言内容を実現する「行為」が必要になります。遺言執行者がいない場合、相続人が遺言内容の実現を望まない時に実現のための「行為」を行わない可能性があります。

遺言認知の場合は遺言執行者が戸籍法に従い市町村役場へ遺言書の謄本を添えて届け出ることが必要になります。そして推定相続人の廃除の場合は遺言施行者が家庭裁判所に廃除請求をします。遺贈の場合遺言執行者がいることで遺言内容を正確に実現することができます。

このように遺言書に記載した内容によっては遺言執行者を選任しておかなければ遺言内容が実現しないこともあることはご理解いただけたでしょうか。遺言執行者は財産の管理その他執行に必要な一切の行為をする権限と責任を持っています。相続人は遺言執行者の処分その他遺言の執行を妨げることはできません。

遺言執行者はまず、遺言書の検認が必要な場合(公正証書遺言以外の場合)家庭裁判所へ検認の申し立てを行い、相続人や代理人の立会いのもとで開封します。遺言書の有効性を検討し確認次第、不動産の権利書や預金通帳・株券等を預かり就任後遅滞なく財産目録を調製します。そして前述のように認知に関しては市町村役場へ届出を行い、推定相続人の廃除は家庭裁判所へ審判申立てを行い遺贈について目的物の引渡しを行います。

遺言執行者がいることで遺言書記載内容に従って遺産の分割を行ってくれます。相続人の一人が遺言内容と違う遺産処分をしてもその行為は無効という判例もあります。せっかく相続争いを防ぐために遺言書を残してもかえってもめごとの種となってしまっては元も子もありません。遺言書の中に遺言執行者を選任することでそのもめごとを防ぐことができるのです。

エンディングノートと遺言の種類

エンディングノートと遺言をおなじものとかんがえている方が多くいらっしゃるようです。このよく耳にするエンディングノートと遺言の違いと注意点を見ていきましょう。

エンディングノートと呼ばれるものは、生前に自分の身の回りのことをまとめ整理し、死を迎える際にどのような医療を望むか、どのような葬儀や埋葬を望み、自分の財産をどうしたいか等を表明するものです。しかしこのエンディングノートには法的効果はなく、あくまでも自分の生前の意思を表明することで、残された方々に自分の希望を伝える効果しかありません。

一方遺言とは民法に規定のある法的効果があるもので、自分の死後財産をどのようにするのか等を意思表示することで、実際に死を迎えたのちに自分の財産を分配相続される際に記したことが実現するものです。この遺言を行うには法律の決まりに従って行わなければ無効となってしまい却って残された方々が混乱してしまいます。

ではどのような場合に遺言がよくて、どのような場合にエンディングノートが役立つのでしょう。これはどちらか一つというよりは全体としての意思表明にエンディングノートを活用し、法的に効果の認められた内容である財産の分与や子供の認知等身分関係については遺言ではっきりとして法的効果を発生させるようにした方がよろしいと思います。

遺言は書面に残さなければ当然自分の死後に法的効果は発生しません。この書面にしたものが遺言書になりますが、3種類に分類されます。自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つですが、それぞれにメリットデメリットがあります。

自筆証書遺言は全文を自書し押印が欠かせません。パソコンで作成したり、代筆してもらった場合は無効になります。自書は本文のみでなく、日付(〇月吉日は無効)氏名まですべてです。しかし、平成31年1月13日より施行された改正相続法の規定により、「財産目録」についてはパソコンでの作成や、登記簿謄本、預貯金通帳のコピーを添付することが認められました。この添付の際には、各財産目録ごとに、「署名して、押印」することが必要になります。この方式は自分のみで作成でき一番時間も費用も掛からない方式と言えます。しかし、自筆証書遺言が作成後改ざんされたり、紛失や破棄されてしまうことや、本当に本人が自書したか死後にもめる可能性があります。また、残された人が遺言内容を確認するには家庭裁判所に「検認」を申請する必要があります。

公正証書遺言は本人と証人2名が公証役場へ出向き(場合によっては公証人が出張することもできる)遺言内容を口述し、公証人が公正証書に記載します。この方式ですと、死後に残された方が家庭裁判所へ「検認」を申請する必要はありません。公正証書遺言作成時に公証人にて本人確認をしますので、確実に本人の遺言と証明されます。また公証役場にて正本を保存しますので紛失や破棄なども起こりません。しかし公証人の手数料や証人の日当等自筆証書遺言より費用が掛かることになります。

秘密証書遺言は遺言証書を封筒に入れ、遺言書に押印した印鑑と同じ印鑑で封筒に押印する。そしてその封筒に公証人が本人の申述した住所氏名と自分の遺言を封入した旨を記載する。最後に公証人と証人が封印された封書に署名押印を共にするもので、遺言内容を他人に知られることなく遺言を残したことを公証してもらえる。この秘密証書遺言の場合には、自書でなくてもパソコンで作成したり代筆をしてもらった遺言書でも有効とされる。これは自書できない方にはよい方式であるが、やはり「検認」の申請は必要になり、封印した遺言書の紛失や破棄の危険は残る。

費用の面に検討材料は残りますが一番確実な方法は公正証書遺言であると言えるのではないでしょうか。