【任意後見制度】高齢社会を取り巻く制度 公的支援その他の仕組み5

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【任意後見制度】に関して、高齢社会を取り巻く制度 公的支援その他の仕組み5について考えてみたいと思います。

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【5】公的補助制度

(1)各種補助制度のあらまし

成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に対する申立費用(貼用印紙代、予納郵便切手代、後見登記費用、鑑定費用)、後見事務費用、後見人報酬等が必要となります。

そのような費用は原則として、申立人が負担することとなりますが、事案によっては本人負担とすることもできます。いずれにしましても、このような費用を負担する資力がない申立人又は本人に対しては、各種補助制度があります。

(2)成年後見制度利用支援事業

厚生労働省は、平成13年(2001年)4月に、介護予防事業の一環として成年後見制度利用支援事業を導入しましたが、平成18年(2006年)4月からは介護保険法に定める地域支援事業の一つである任意事業として位置づけられることとなりました。

さらに平成20年(2008年)4月からは、成年後見制度利用支援事業(地域生活支援事業)の対象者について、それまで市町村長による後見等の開始の審判請求(以下市町村長申立てという)に限定されていたものを、「障害福祉サービスを利用し又は利用しようとする重度の知的障害者又は精神障害者であり、後見人等の報酬等、必要となる経費の一部について、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる者」として、対象者を拡大しています。

この結果、この制度は、市町村申立てのみならず、本人申立て、親族申立て等についても対象となりますが、任意事業であることから。当該市区町村において、この事業を実施しているかどうかを確認する必要があります。

(3)日本司法支援センターによる民事法律扶助事業

総合法律支援法に基づく日本司法支援センター(法テラス)では、民事法律扶助業務を行っています。経済的に余裕がない人が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行ったり、弁護士・司法書士の費用の立替えを行ったりしていますが、成年後見制度についても扶助をしています。

ただし、この制度では、申立費用と申立代理人である弁護士報酬の補助だけであり、後見人報酬は扶助の対象となっていません。また、この制度を利用するためには収入制限がありますので、日本司法支援センターのコールセンターか地方事務所に照会する必要があります。

(4)任意団体による支援・補助

財産管理等を引き受けてくれる人(成年後見人等)が身近にいなかったり、相談したり支援してくれたりする人がいない人に対しては、支援機関がいくつかあります。

全国各地の弁護士会には、高齢者・障害者のための支援センターが設置されており、総合的な法律専門家の団体として高齢者・障害者にかかわる多方面にわたる法律問題に対応しています。ただし、相談等は原則として有料であることに留意する必要があります。

また、司法書士会は、公益社団法人成年後見センターリーガルサポートを全国組織として設立し、成年後見に関する業務全般に取組んでいます。同センターは「公益信託・成年後見助成基金」を設けて補助もしていますが、この制度を利用するについては収入制限等の要件がありますので確認をする必要があります。

さらに、社会福祉士会においては、権利擁護センターぱあとなあを組織し、成年後見制度全般についての相談・支援を行っています。福祉の専門家としての特色を生かし、成年後見人や任意後見人への就任や身上監護・日常金銭管理等の業務を行っています。

この他、一般財団法人民亊法務協会や一般社団法人家庭問題情報センター、東京都行政書士会により設立された公益社団法人成年後見支援センターヒルフェ等も、それぞれの組織の特色を生かした支援事業を行っています。

【任意後見制度】任意後見制度を利用するにあたっての留意点

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【1】本人の判断能力低下後には利用できない

任意後見制度利用上の留意点として、判断能力低下後には原則として利用できないという点があります。

任意後見契約を結ぶためには、契約である以上は、本人に判断能力(意思能力)が備わっている必要がありますので、判断能力が低下してしまった後においては、任意後見制度を利用することが難しくなります。

ただ、認知症が出始めていても、その程度が軽い場合(概ね法定後見制度で言うところの「補助」程度)には、その程度いかんにより、任意後見制度のうちの移行型あるいは即効型を利用することになります。

 

【2】判断能力が低下するまで開始しない

任意後見制度においては、本人の判断能力が低下する以前においては、任意後見は開始しないという制約があります。お年寄りの中には、判断能力はしっかりしているものの、身体的に日常生活等が難しいことから、財産管理等の事務を頼みたいということがあると思われます。

このような場合には、任意後見制度はすぐには利用できないことになりますので、任意後見契約とは別に(ふつうは一つの公正証書の中に別個の契約として)財産管理や身上監護等についての民法上の委任契約を結んでおくことになります。

 

【3】取消権の範囲は狭い

本人が法定後見の制度を利用する場合(正確に表現すると、家庭裁判所で後見開始、保佐開始または補助開始・要同意の審判を受け、「制限行為能力者」となったとき)、本人は民法上の行為能力が制限されます。そのため、本人のした重要な法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為など一定の場合を除いて、法定後見等において取り消すことができるようになります。

これに対して、任意後見制度を利用する場合、本人のした行為は「制限行為能力者」の行為には該当しませんので、たとえ本人にとって重要な財産処分行為であったとしても、当然には取り消すことができません。

ただ、①相手方の詐欺や強迫による行為の取消し、②消費者契約の申込み・承諾の意思表示の取消し、③いわゆる訪問販売での契約のクーリングオフや取消しなどは、行為能力の有無に関わりなく財産管理事務の一環として行使できる権限です。

したがって、これらの取消権の行使は、任意後見人の代理権目録に記載されている代理権に基づいて行うことができると解されます。

いずれにせよ、本人の認知症等の症状が強く、上記の場合以外でも広く取り消す必要性を生じるというのであれば、任意後見を利用するのではなく、後見開始の審判を受けるべきでしょう。

【任意後見制度】任意後見制度の目指すところ

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【1】認知症患者等の財産管理と療養看護

人は、年を取ると誰もが体力的に衰えてきますし、多くは、物事を判断する能力も次第に衰えてきます。これが進行していくと認知症と言われるような状態となることもあります。

認知症になり、判断能力が低下してきますと、例えば、不動産や預貯金等の財産を自分で管理することが難しくなります。また、病院等で医師の診断・治療を受けようとしても、病院等と医療契約を結ぶこともできませんし、入院のための契約も結べなくなり、身の回りの世話のためのサービスを受ける契約を結ぶことも難しくなります。

さらには、自分に不利益な契約であっても良く判断できずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害に遭うおそれもあり、このような問題への対処が極めて重要になってきます。

 

【2】信頼できる人への委任

認知症等により自分の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめそういう状態になったときに、自分に代わって、財産を管理してもらったり、医療や介護その他の必要な契約を結んでもらったりすること等を、信頼できる人に頼んでおくということが考えられます。

このような、将来判断能力が低下した場合における財産管理や医療や介護に関する契約等を信頼できる人にお願いし、これを引き受けてもらう契約を任意後見契約といいます。

この任意後見契約には、「即効型」「移行型」「将来型」という3つの類型があり、もっとも多く利用されているのが、「移行型」といわれるものです。

自分の判断能力がしっかりしていても、足が不自由になるとか寝たきりになるとかの、身体的に日常生活等が難しいなどの状況になる場合があります。

そのような場合には、信頼できる人との間で、財産管理や医療や介護に関する契約などを、代わって行ってもらうための一般の契約を結んでおき、それらの事務を行なってもらいます。

そして、将来、判断能力が低下してからは、あらかじめ結んである、任意後見契約に移行して、任意後見監督人の下で、これらの事務を継続して行ってもらうことになります。

 

【3】任意後見契約は「老い支度」

高齢化の進行により、老後はますます長くなります。心にゆとりをもって老後の生活を送りたいものですが、この任意後見契約を結んでおけば、財産管理や療養看護などについて、安心して老後を迎えることができるといえます。

そのようなことから、任意後見契約は、将来の老いの不安に備えた「老い支度」ないしは、「老後の安心設計」であるといわれております。

認知症等により判断能力が低下する前に、自分の財産や収入を有効に活用する手段を用意しておくことが大切なことであり、まさに自己責任で、将来困らないように備えておくことが、極めて重要なことの一つといえます。

なお、任意後見契約法は「精神上の障害」により判断能力が不十分となった状態に対応するものであって、必ずしもお年寄りだけを対象とする制度ではありません。しかし、現実には老後に認知症となったときに備えて、利用する例が大多数ではあります。

【任意後見制度】成年後見制度はなぜ創られたか

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【1】高齢化の進展

近時における我が国の高齢化の進行には著しいものがあり、国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口」付属資料によれば、日本の総人口に占める65歳以上の高齢者の比率は、昭和27年(1952年)に5.0%であったものが、昭和60年(1985年)に10%を超え、成年後見制度創設時である平成12年(2000年)には17.4%となり、平成17年(2005年)には20.2%、平成27年(2015年)には26.6%、令和7年(2025年)には、30.4%となり、実に10人中3人以上がお年寄りという時代を迎えています。

一般に、65歳以上の人口が総人口に占める割合を高齢化率といい、高齢化率が7%から14%までを高齢化社会、14%から21%までを高齢社会、21%以上を超高齢社会といいますので、我が国は、すでに世界に類を見ない超高齢社会に突入しています(日本の高齢化率は世界第1位になっております)。

そして、超高齢社会に突入した我が国の認知症高齢者は、平成24年(2012年)には462万人(15%)、令和7年(2025年)には700万人(約20%)と5人に1人が認知症を発症すると言われております。

 

【2】社会福祉理念の変化

高齢化が急速に進行するその一方で、精神障害や知的障害のある人たちが、可能な限り通常の家庭生活を営んだり地域活動に参加したりできるよう、生活様式、環境を整えていこうという新しい理念(ノーマライゼーション)が提唱されるようになりました。

また、判断能力が衰えたとしても本人に残っている能力を最大限活用できるようにする(本人の残存能力の活用)、あるいは、本人の意思決定を制度上でもできるだけ尊重する(自己決定の尊重)といった動きがみられるようになり、高齢者福祉、障害者福祉の在り方についても見直しが進められております。

 

【3】「措置」から「契約」への移行

福祉サービスは、これまでは、市町村がお年寄りや障害のある人について、それぞれ必要となる福祉サービスの内容や提供機関を決定するという行政処分(措置)と位置付けられていました。

しかし今日では、個人が自ら福祉サービスの内容や提供機関をを選択し、それを福祉サービス提供者との「契約」によって利用する制度へと移行することが望ましいとされるようになっています(「措置」から「契約」)。

そのためには判断能力の不十分な人についても、福祉サービス提供者と対等な立場で契約を行なうことができるような、法的基盤を整備する必要がありました。

このような状況を踏まえ、平成12年(2000年)4月1日に介護保険制度の運用が開始されましたが、成年後見制度と同時に運用が開始されたということは、社会福祉の分野における構造改革の具体的なあらわれであるといえます。

【任意後見制度】新たな成年後見制度の始まり

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今回は、【任意後見制度】に関して、新たな成年後見制度の始まりについて考えてみたいと思います。

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【1】お年寄り・精神的弱者のための新法

平成12年(2000年)4月1日は、お年寄りや精神上の障害のある人、そして、その家族、さらには福祉事業に関わるすべての人達にとって、きわめて大きな節目となった日でした。

この日は新たな介護保険法の運用が開始された日であるとともに、「民法の一部を改正する法律」(平成11年法律第149号)、「任意後見契約に関する法律」(平成11年法律第150号)、「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成11年法律第151号)及び「後見登記等に関する法律」(平成11年法律第152号)という4つの法律が施行された日でした。

これら4つの法律は、いずれも新たな成年後見制度の創設に関するものであることから、成年後見関連4法と呼ばれています。

 

【2】新たな2本柱・・・法定後見制度と任意後見制度

新たな成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の2つの制度から成り立ってます。法定後見制度は「民法の一部を改正する法律」により創設された制度であり、任意後見制度は民法の特別法である「任意後見契約に関する法律」により創設されたものです。

いずれも認知症や知的障害、精神障害等の精神上の障害により判断能力が不十分であるために契約や相続などの法律行為を自分自身で行うことが困難な人の判断能力をサポートするための制度です。

これまでの禁治産・準禁治産制度の問題点を解消しつつ、新しい時代に即応した制度として創設されたものです。

この制度を支える理念が①ノーマライゼーション、②自己決定の尊重、③身上配慮義務です。
①ノーマライゼーションとは、高齢者や障害者であっても特別扱いをしないで、今までと同じような生活を送るようにとする考え方
②自己決定の尊重とは、本人の自己決定を尊重し、現有能力(残存能力)を活用しようとする考え方
③身上配慮義務とは、本人の状況を把握し配慮する義務

この3点を基本に、新しい制度は、精神上の障害を持つ人の、生命、身体、財産等の利益や権利を擁護することを目指すものです。

 

【3】従来の制度との違い

具体的には、禁治産制度・準禁治産制度が廃止され、新たな成年後見制度として法定後見制度及び任意後見制度が創設されました。

また、禁治産制度・準禁治産制度に関する事項が戸籍に記載されていましたが、この戸籍への記載に変わる公示制度として、成年後見登記制度が創設されました。

また、民法上の「禁治産」「準禁治産」「心神喪失」等の差別的であるという批判が寄せられていた用語を廃止。禁治産者・準禁治産者に関する資格制限に関する規定(欠格事項)を減縮、福祉関係の行政機関としての市町村長に後見開始の審判等の申立権を付与する法整備等が行われました。

 

【4】成年後見登記制度

「後見登記等に関する法律」の制定により、法定後見制度と任意後見制度に共通する新たな公示制度として成年後見登記制度が創設されました。

従前の禁治産・準禁治産制度では、禁治産宣告・準禁治産宣告を受けたことが戸籍法に基づき戸籍に記載する公示方法であったのですが、戸籍に記載されることについて、関係者の中に強い心理的抵抗感を持つ者が多く、そのことが禁治産・準禁治産制度の利用の妨げとなっているとの指摘がありました。

新たに創設された補助制度や任意後見制度においては、補助人、任意後見人に様々な代理権を付与することができるようになりますが、これを戸籍に記載するとした場合、公示方法等において実務上十分な対応ができないケースが想定されました。

そこで、戸籍への記載という公示方法から、成年後見登記制度が創設されることになりました。

【相続・遺言について】未成年者・認知症の方などへの遺産分割

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今回は、【相続・遺言】に関して、未成年者・認知症の方などへの遺産分割について考えてみたいと思います。

世田谷の相続・遺言・成年後見は090-2793-1947までご連絡を

 

【Q】①夫が突然の事故で亡くなってしまいました。相続人は、妻である私と、10歳の娘の2人だけです。夫には、自宅マンションや預金などの財産がありましたが、これらの遺産を私と娘の間で分割するためには、どのような手続きが必要ですか。娘の親権者である私が娘を代理して遺産分割協議を行うことはできますか?

②父が88歳で亡くなりました。相続人は80歳の母と、私を含めた子供3人です。母は認知症のため、息子である私の顔も分からないような状況です。父の遺産について法定相続人の間で分割協議をする場合、母を除いて遺産分割協議をすることはできますか?

 

【A】◆1.相続人に未成年者がいる場合
あなたが娘さんを代理して遺産分割協議を行うことはできません。
家庭裁判所に娘さんの特別代理人を選任してもらい、その特別代理人との間で遺産分割協議を行います。

親権者は、子の財産に関する法律行為について代理できるのが原則であり、遺産分割も法律行為の一種です。
しかし、外形的・客観的に利害が対立する「利益相反行為」は、親権者が、その子である未成年者の法律行為を代理して行うことはできません。子である未成年者との間の遺産分割は、利益相反行為にあたります。仮に行うと、その効力は原則として無効とされます。

本件での相続人はあなたと10歳の娘さんの2人だけですから、あなたが娘さんを代理して遺産分割協議を行うことはできません。
有効な遺産分割を行うためには、家庭裁判所に娘さんのための特別代理人を選任してもらう手続きが必要です。そして、あなたと特別代理人との間で遺産分割協議を行うことになります。

 

◆2.相続人に認知症等意思無能力者がいる場合
お義母さんを除いた3人の子供だけで遺産分割協議を行うことはできません。
家庭裁判所にお母さんの成年後見人等を選任してもらい、その成年後見人等がお母さんの代理人となってあなた方と遺産分割協議をします。

遺産分割協議では、相続人全員の意思が反映されることが重要であることから、共同相続人全員の参加と同意が必要とされ、一部の相続人を除外して行った遺産分割は無効となります。
したがって、お母さんを除いた3人の子供だけで遺産分割協議を行うことはできません。

他方で、お母さんは認知症で息子であるあなたの顔もわからない程ですから、遺産分割協議を自身で行うのに必要とされる意思能力について問題があると思われます。
このままお母さんを交えて、お母さんと3人の子供の合計4人で遺産分割協議をしても、その遺産分割は共同相続人のひとりであるお母さんの意思に基づくものとは認められず、やはり無効です。

共同相続人の中に意思能力に問題がある相続人がある場合、有効な遺産分割協議を行うには、別途の手続きが必要となります。
その相続人の意思能力の問題の程度によって、成年後見人や保佐人、補助人を家庭裁判所に選任してもらい、その成年後見人等がその相続人に代わって手続きに参加して遺産分割協議ができる体制を整えます。
その上で成年後見人等と他の相続人との間で遺産分割協議を行うことで、有効な遺産分割が可能となります。

本件でお父さんの遺産について有効な遺産分割をするには、まず意思能力に問題があるお母さんのために、遺産分割についての権限を有する成年後見人等を家庭裁判所に選任してもらいます。
その上で、成年後見人等と他の法定相続人である3人の子供で遺産分割協議を行うことになります。

成年後見無料相談会

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は無料相談会のお知らせをします。

成年後見に関する無料相談会を、東京都行政書士会の行政書士で構成される、公益社団法人成年後見支援センターヒルフェの世田谷地区主催で、開催いたします。私もメンバーとなっております。

会場は世田谷区民会館別館【三茶しゃれなーどホール】5階集会室スワン。

三軒茶屋駅徒歩3分(世田谷区太子堂2-16-7)

日時:令和2年3月3日(火) 13:00~16:30

予約電話番号03-3426-1519(受付:東村)

予約なしでも相談できます。

皆様のお越しをお待ち申し上げております。

新年のご挨拶

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

昨年中は大変お世話になりました。本年も一層のご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

本年の営業は本日1月6日より開始いたしております。

年末年始家族が集まり、様々な話に花が咲いたことでしょう。相続や遺言、終活についてのお話しもあったかと存じます。

当事務所では、世田谷区内を中心とした都内の皆様からの、相続、遺言、終活についてのご相談を承っております。

初回相談60分無料とさせていただいておりますので、是非お気軽にお問合せ下さい。

お問い合わせは事務所03-3416-7250または携帯電話090-2793-1947まで。

自動車販売店様も新春の仕事始めを迎えられていることと存じます。
東京都内の車庫証明のご用命は弊所へお申し付け下さい。

お問い合わせは携帯電話090-2793-1947まで、お待ちしております。

相続・遺言・成年後見無料相談会のお知らせ

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

本日は無料相談会のお知らせをいたします。

相続、遺言、成年後見について、世田谷区の行政書士5名が無料相談会を開催いたします。私もメンバーの一人になっております。

会場:世田谷区【烏山区民会館 集会室】京王線千歳烏山駅徒歩1分

日時:令和2年1月18日(土)13:00~16:30

(最終受付:16:00)

予約番号 080-7025-8357(受付:行政書士ナカムラオフィス)

ご予約の方優先ですが、飛び込み参加も歓迎です。

皆様のお越しをお待ちしております。

成年後見無料相談会

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今回は無料相談会のお知らせをします。

成年後見に関する無料相談会を、東京都行政書士会の行政書士で構成される、公益社団法人成年後見支援センターヒルフェの世田谷地区主催で、開催いたします。私もメンバーとなっております。

会場は世田谷区民会館別館【三茶しゃれなーどホール】5階集会室スワン。

三軒茶屋駅徒歩3分(世田谷区太子堂2-16-7)

日時:令和元年12月4日 13:00~16:30

予約電話番号03-3426-1519(受付:東村)

予約なしでも相談できます。

皆様のお越しをお待ち申し上げております。