【孤独死をめぐるQ&A】Q49 認知症に備えてー成年後見、任意後見

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【孤独死をめぐるQ&A】Q49 認知症に備えてー成年後見、任意後見についての記事です。

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【Q49】一人暮らしの高齢者です。認知症になった場合、自分の財産が管理できなくなるのではないかと不安です。
後見という制度があると聞いたのですが、後見制度の概要や注意点を教えてください。

【A】後見制度には、後見、保佐、補助の3つの制度があります。判断能力の程度に応じて、財産管理を任せたりサポートしてもらったりすることができます。
また、任意後見契約という制度を利用すれば、あらかじめ後見人となって欲しい人を指定しておくことができます。ただし、任意後見契約をお願いする人は、財産管理を委ねるに足るだけの信頼ができるような方でないといけないので、注意が必要です。

【解説】

1 成年後見制度とは
① 成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって、判断する能力が欠けているのが常態化している方について、申立てによって、家庭裁判所が「後見開始の審判」をして、本人を援助する人として成年後見人を選任する制度です。判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3つの区分があります。
② 成年後見人が選任されると、成年後見人は、後見開始の審判を受けた本人に代わって契約を結んだり、本人の契約を取り消したりすることができるようになります。
③ 成年後見人申立てに当たり、特定の候補者を推薦して申立てをすることは可能です。法定相続人全員の承諾があるような場合は、候補者が選任されることが多いかと思いますが、法定相続人間で誰を候補者にするか争いがある場合や財産が多い場合には、家庭裁判所が職権で後見人を選任することもあります。
④ その結果、候補者が選任されない場合があります。その場合、多くは被後見人が必要とする支援の内容に応じて、弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士等の専門職が成年後見人に選任されます。
⑤ 申立人が推薦した候補者以外が成年後見人に選任されたとしても、その点については不服の申立てはできません。
⑥ このように成年後見人は、必ずしも申立人が成年後見人に就任して欲しい人が選任されるわけではない点に注意が必要です。

2 成年後見人の費用
① 推薦した候補者が成年後見人になる場合、一定程度の人的関係があるので無償で引き受けてもらえることも多いかと思います。
② しかし、専門職が後見人に就任する場合は、成年後見の報酬が発生するのが通常です。
③ 報酬額は裁判所が決定します。その目安として東京家庭裁判所の発表によれば、基本報酬として原則月2万円。管理財産額(預貯金及び流動資産の合計額)が高額な場合、管理財産額が一千万円超五千万円以下の場合、月額3~4万円。
④ 管理財産額五千万円超の場合、月額5~6万円となっております。これとは別に付加報酬が加算されることもあります。
⑤ 成年後見は、一度手続きが開始すると、判断能力が回復するか亡くなるまで手続きが終了しません。認知症の場合、判断能力が回復するということは通常ないので、亡くなるまでの間、上記の基本報酬額が発生し続けることになります。

3 任意後見契約
① 上述のとおり、成年後見人は誰が選任されるかは確実ではありません。これに対して、任意後見契約を締結しておけば、後見人選任が必要になった場合、必ずその人に後見人になってもらえます。
② 任意後見契約は、任意後見契約に関する法律により、公正証書で行い、その旨が登記されることになります。
③ 本人の判断能力が不十分な状況になった場合、任意後見監督人選任の申立てを行います。任意後見監督人が選任されると、任意後見契約の効力が生じ、契約で定められた任意後見人が、任意後見監督人の監督の下、契約で定めた内容の後見業務を行うことができるようになります。
④ なお、任意後見監督人にも報酬が発生します。前掲の東京家庭裁判所のめやすでは、管理財産額が五千万円以下の場合には月額1~2万円、管理財産額が五千万円超の場合月額2万5千~3万円となっております。

4 任意代理契約(委任財産管理業務)
① 上記のように任意後見契約は、判断能力が低下した場合に備えた契約なので、判断能力が低下する前には効力が発生しません。
② そうしますと、判断能力はあるものの、寝たきりになってしまい、外出ができなくなってしまったような場合には、任意後見契約では財産管理を任せることができません。
③ そのような事態に対応するため、任意後見契約と同時に、財産管理に関する通常の委任契約を締結することがあります。このような契約を任意代理契約や財産管理契約、委任財産管理契約などと呼びます。

5 後見人が行なえる死後事務について
① 被後見人が死亡した場合、成年後見は終了します。
② そのため、原則として、成年後見人はその権限を行使することはできなくなってしまいます。
③ ただし、必要がある場合、被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除いて、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、被後見人が所有していた建物を修理したり(特定の財産に対する保存行為)、支払いを求められている被後見人の医療費等を支払ったりすること(弁済期が到来した債務の弁済)ができます。
④ また、下記のような本人の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為については、裁判所の許可を得て、行うことができます。
⑴ 被後見人の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結(葬儀に関する契約は除く)
⑵ 債務弁済のための被後見人名義の預貯金の払戻し
⑶ 被後見人が入所施設等の残置していた動産等に関する寄託契約の締結
⑷ 電気・ガス・水道の供給契約の解約など
なお、成年後見人が後見業務の一環として行えるのは火葬、埋葬に関する契約のみであり、被後見人の葬儀を執り行うことは法律上認められていません。
⑤ このように死後の事務については、原則として成年後見人は行うことができないため、死後の事務まで委任したい場合には、死後事務委任契約を締結する必要があります。