悪質商法の手口について(ケース5)

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回も悪質商法の手口を検討し、被害に遭わぬようにしていきたいと思います。

【架空請求】覚えのない請求が来る

【きっかけ】 ネット・郵便

【どんな手口】 実際には利用していないのに、「サービスを提供した」と称して代金を請求し、お金をだまし取る手口です。

請求の名目は「有料サイト利用料金」「電子通信料」など様々なものがあり、請求手段は、メールやSMS、はがきなどです。「裁判所に訴状が提出された」などと不安にさせて、相談のために連絡するよう誘導するケースもあります。

【相談事例1】 スマホに、実在する事業者名で「アプリの利用料約30万円が未払い」とSMSが届いた。法的手続きを取ると書かれていたため連絡すると「支払えば後日精算して返金する」と言われ、コンビニでプリペイドカードを30万円分購入し、カードの番号を伝えた。

後日、別の人から電話があり「調査の結果、90万円の未納がある。今なら40万円でよい」と言われ、同様にカードを購入し番号を伝えてしまった。家族に話したところ詐欺だと分かり、警察に相談した。

【相談事例2】 「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」というはがきが届き、私がサービスを利用したという会社から訴状が提出されたと記載されていた。「裁判取り下げ期日」がはがきを受け取った日だったので、慌ててはがきにあった窓口に電話すると、国選弁護士を名乗る者を紹介され、その弁護士に「取り下げ料10万円をすぐに支払うように」と言われた。

指示通りコンビニに行き、弁護士に教えられた支払い番号を伝えて10万円を支払ったが、娘がインターネットで調べると、架空請求であることが分かった。

【トラブル防止のポイント】

・心当たりのない不審なメールやSMS、はがきが届いても、反応しないでください。支払いはせず無視しましょう。

・メールアドレスや電話番号などの個人情報が知られてしまうので、決して連絡しないようにしましょう。

・実在する事業者名や弁護士名で請求が来た場合は、当該ホームページなどに、名称等を不正に利用した架空請求についての注意喚起がないか確認してください。

・架空請求かどうか判断がつかない場合や、不安に思うことがあった場合には、消費生活センター等に相談しましょう。

悪質商法の手口について(ケース4)

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回も悪質商法の手口を検討し、被害に遭わぬようにしていきたいと思います。

【ネット通販の詐欺的サイト】 商品が届かない!偽物が届いた?

【きっかけ】 ネット

【どんな手口?】 インターネットによる通信販売で、商品を発送せずお金をだまし取ったり、偽物や粗悪品を送る手口です。

【相談事例1】 通常4万円ほどのブランドのセーターをネットで探していたら、約3割引きで売っているサイトを見つけた。購入手続きをすると、振込先口座情報がメールで送られてきた。

口座は個人名義だったが、あまり気にせずに代金を振り込んだ。しかし、商品が届かず、連絡を取ろうにも表示されている電話番号は使われておらず、住所も存在しないと分かった。

【相談事例2】 人気ブランドのブーツをネットで探していた。海外のサイトでしか自分に合うサイズが売っておらず、価格が高いので迷っていたところ、半額以下で安く販売しているサイトを見つけ、クレジットカード決済で購入した。10日ほどで商品が届いたが、中国から送られてきていて、中を開けたら明らかに偽物だった。

【詐欺的サイトを見分けるポイント】

・URLが不自然。

・字体(フォント)に通常使用されない旧字体が混じっている。

・一般に流通しているより安い価格。

・支払方法が銀行振込のみ、個人名義の口座。

・不自然な日本語表記がある。

・住所が実在しない、住所が番地まで記載されていない。

・電話番号がなく、連絡先がフリーメールアドレスのEメールしかない。

【トラブル防止のポイント】

・検索結果で上位に表示されても詐欺的サイトである可能性があるので、見分けるポイントやネットでの評判を参考にし、信頼できるサイトかどうか利用の度に確認しましょう。

・一般価格よりも安い場合や、他サイト等では売り切れなのに取扱いがある場合には、模倣品でないかを慎重に判断しましょう。

・支払方法が銀行振込のみで、振込先が個人名義の口座の場合は十分に注意しましょう。

・実在する通販サイトそっくりの偽物サイトによるトラブルもあります。サイトの文章や連絡メールに不自然な日本語はないか、住所や電話番号など正確な運営者情報の記載があるか確認しましょう。

 

悪質商法の手口について(ケース3)

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今回も悪質商法の手口を検討し、被害に遭わぬようにしていきたいと思います。

【還付金詐欺】 お金が戻ると偽って逆にお金もだまし取る

【きっかけ】電話

【どんな手口?】 役所や金融機関の職員ふりをして「健康保険料を返金する」「医療費の払い戻しがある」などと言い、還付金の受取り手続きのためにATMに行くよう誘導し、実際には消費者に振込みをさせてお金をだまし取る手口です。

【相談事例1】 役所を名乗る電話で、「100万円以上の残高がある通帳で手続きすれば、手数料が免除され、すぐに還付金28,000円が振り込まれる」と言われ、携帯電話を持ってスーパーのATMに行った。

ATMの前で指示された番号に電話し、担当者から言われた暗証番号982337を入力し操作した。還付金が振り込まれていると思い残高を確認したところ、982,337円を他人の口座に振込んでいた。

【相談事例2】 役所のAと名乗る男から、電話で「健康保険料を37,000円払いすぎている。返金手続きについて銀行から電話がある」と言われた。その後、銀行員を名乗る男から「手続きをするのでスーパーのATMに行くように」と電話があった。

「銀行の支店に行く」と答えたが、「その支店のATMは古いので手続きができない」とスーパーに行くよう勧められた。不審に思い役所に問い合わせたところ「Aという職員はいない」と言われた。

【トラブル防止のポイント】

・「お金が返ってくるのでATMに行くように」という電話は詐欺です。そのまま電話を切ってください。

・役所や金融機関などの職員が、ATMの操作を電話で指示することは絶対にありません。

・還付金に心当たりはある場合でも、すぐATMに行ったりせず、役所の担当部署に電話をかけて確認して下さい。

・不審な電話があったら、すぐに警察や消費生活センター、家族や周囲の人に相談しましょう。

悪質商法の手口について(ケース2)

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回も悪質商法の手口を検討し、被害に遭わぬようにしていきたいと思います。

【送りつけ商法】 注文した覚えのない商品が届く

【きっかけ】電話・宅配便

【注文した覚えのない商品が届く 送り付け商法】

【どんな手口?】 注文していない商品を送り付け、受け取ったことで支払い義務があると消費者に勘違いさせて支払わせようとする手口です。

事前に電話で勧誘し、消費者が注文していないのに、「注文を受けた商品を送る」などと強引に送り付けて支払いを迫る事例も目立ちます。

【相談事例1】 電話で「以前、注文を受けた健康食品を代引き配達で送る」と言われ、記憶がないと答えたが、一方的に話しを進められた。

翌日、商品が届き、受け取りを拒否すると、事業者から「なぜ受け取らなかったのか」と怒りの電話があり、30分以上も支払いを迫られた。再び商品が送られてきたので、代金を支払えば恐怖から解放されると思い、諦めて支払ってしまった。

【相談事例2】 昨日、私の留守中に、高齢の父宛に宅配便の代引きで荷物が届いた。父自身には注文した覚えがなかったが、私が注文したのだと思い込み、代金13,000円を支払って受け取ってしまったという。

私が帰宅後に開けてみると、カニ1杯とホタテ貝5枚がビニール袋に封入された状態で入っており、契約書類も同封されていた。家族のだれも注文していないので返品したい。支払った代金も返して欲しい。

【トラブル防止のポイント】

・電話がかかってきても、申し込んだ覚えがなく、購入するつもりもなければ「いりません。もう電話しないでください」ときっぱり断りましょう。

・注文していない商品が届いたら、宅配業者に「受け取りません」と伝え、受け取りを拒否して下さい。

・高齢者の被害が多いため、家族や見守る立場の人は、高齢者がトラブルにあっていないか注意を払うことも必要です。

・クーリングオフができることもあるので、早めに消費生活センター等へ相談しましょう。

悪質商法の手口について(ケース1)

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は悪質商法の手口を検討し、被害に遭わぬようにしていきたいと思います。

【仮想通貨の勧誘トラブル】 投資や利殖をうたう

【きっかけ】電話・知人の誘い

【投資や利殖をうたう仮想通過の勧誘トラブル】

【どんな手口?】 インターネットを通じて電子的に取引される仮想通貨について、投資や利殖をうたってその購入や契約を勧める勧誘トラブルが目立っています。仮想通貨の話題性に便乗した詐欺的な投資話の可能性があり、注意が必要です。

【相談事例1】 事業者から、電話で「仮想通貨を買わないか」と勧誘され、数日後に説明書が送られてきた。その後、再び電話があり「今100万円分の仮想通貨を買えば、2~3年後には2倍になる」と言われ、信じて購入することにした。

事業者と会い、100万円を渡したところ「領収書は後日送る」と言われた。しばらくは仮想通貨の値動きらしき数字の連絡があったが、最近、連絡先の電話番号にかけてもつながらなくなってしまった。

【相談事例2】 知人からAI(人工知能)を使った仮想通貨の投資を紹介された。1口25万円購入すれば、何もしなくても月に5万円入るという話だった。2口買うために50万円振り込んだところ、その週に約3万円が振り込まれたので、さらに4口申し込み、家族から100万円借りて支払った。しかし、その後配当がなくなった。おかしいと思い事業者に電話したが、連絡が取れない。

【トラブル防止ポイント】

・仮想通貨は、取引相場の価格変動リスクを伴うため、将来必ず値上がりするというものではありません。

・「必ず値上がりする」などと勧誘されてもうのみにせず、リスクが十分に理解できなければ契約しないでください。

・仮想通貨が詐欺的な投資話に利用されている可能性も。投資の実態や内容に不安がある場合は取引をしないでください。

・登録のある事業者かどうか必ず確認しましょう。ただし、登録されていても取引にはリスクが伴うことに注意してください。

特に、ご高齢の方や若い方は十分な理解をする前に相手の勧誘に乗ってしまい、契約をしてしまう恐れがあります。高額の契約前には、家族などに相談するなどして十分気を付けましょう。

 

詐欺的商法から高齢の親を保護するために

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

お寄せいただいたご相談から、高齢者の消費者被害の防止について考えてみましょう。

【問1】私の80歳の母は、父を亡くしてから一人暮らしをしています。先日母の家に行ったところ、袖を通していない着物や宝石がたくさん置いてあるのです。母に聞くと、親切な男女2人が来て勧めに応じて買ったというのです。父の遺産が入っている通帳を見せてもらうと、100万円とか50万円とか大きな金額が、たびたび引き下ろされています。この高額品をどうしたらいいのでしょうか。

【アドバイス1】その男女は訪問販売業者の従業員と思われます。お母さまが受け取った書類の中から、契約書や領収書を探しだし、業者の名称や所在地を確認して下さい。高価品を買ってから8日以内であれば、クーリングオフ制度が適用可能ですので、内容証明郵便にて業者へクーリングオフをする旨を通知しましょう。これにより、契約は一方的に解約できます。
その男女が事実と異なる説明をして、必要以上の着物や宝石を売りつけていた場合、消費者契約法や特定商取引法の規定に基づき、契約の解除ができます。業者に対して、取消や解除の意思表示と代金の返還を求める内容証明郵便を出しましょう。

【問2】今後母が、このような高額品を売りつけられないようにするには、どうしたらよいでしょう。

【アドバイス2】お母さまとの同居が可能であればお勧め致します。訪問販売業者はお母さまが一人であるので、たびたび高額品を売りつけることが出来るのだと思われます。
しかし、同居できない事情があるときは、次の3つの方策を検討されてはいかがでしょうか。
1.都道府県の社会福祉協議会が行っている、「定期的訪問による見守りサービス」を利用する。
このサービスを利用するには、お母様が社会福祉協議会と契約する必要があります。訪問回数は契約で定めることが出来ますので、1週間に1回以上にしましょう。これはクーリングオフが8日以内ですので、高額品を売りつけられたことをクーリングオフ可能期間内に発見するためです。
2.委任契約及び任意後見契約を利用する。
お母さまが、信頼できる人との間に、委任契約及び任意後見契約を結ぶのです。この契約を行う際に委任事項に「契約の取消権」を入れることで、受任者がお母さまに変わって契約を取消すことが出来ます。そして、お母様の判断能力に問題が出てきた際には、任意後見監督人を選任してもらい、任意後見を開始するのです。
3.成年後見制度を利用する。
成年後見は「後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれています。「後見」の場合はお母さまの行為を取り消すことが出来ますので、訪問販売による高額品を売りつけられても、取り消すことが出来ます。
「保佐」の場合もお母さまが高額品を購入する契約をしても、「保佐人」の同意を得ないでした行為ですので取り消すことが出来ます。「補助」の場合、家庭裁判所での審判を受ける際に、同意を受ける行為に「高額品の購入」「そのための預金の取引」を入れておくことで、「補助人」は同意のない行為を取り消すことが出来ます。

高齢者に対する詐欺的商法についてお悩みの方は、家族だけで抱え込まずに、社会福祉協議会等へ相談することが非常に大切です。
当事務所の60分無料相談を利用して、行い得る方法についてご理解を深め、状況に照らし合わせて対策を講じることが望ましいと思います。

ホームセキュリティと見守りサービス

TVコマーシャルでもよく目にされると思いますが【ホームセキュリティ】と【見守りサービス】。

同じものと思われている方が多いと思いますが、警備業法という法律から見ますと別物なのです。

【ホームセキュリティ】は各御家庭に設置する警備機器が異常を感知した際に、警備会社の基地局といわれる監視センターへ情報を送信します。センターに勤務する管制員がその異常情報を待機している警備員へ伝達することで皆様のお宅へ警備員が駆け付けることになります。警備業法上必ず警備員が現場へ駆けつけなければいけないことになっています。

【見守りサービス】は警備会社以外にも様々な事業者により提供されているサービスですが、その内容も事業者ごとに様々なものがあります。ホームセキュリティと同じような機器を設置しその異常情報を受信する形態もありますが、その先が大きく異なります。現場へ事業者の係員が駆け付けることなく、異常情報をあらかじめ取り決めた緊急連絡先へ伝達するサービスとなることが多いです。

現場へ駆付けたのちにその場で盗難等異常の発生を警戒防止する業務や人の身辺で負傷等の警戒をすることになると警備業法上の警備業務となり公安委員会の認定を受けなければ行うことができません。

しかし警備会社でなければ現場へ行けないかと申しますとそうではなく、異常情報に基づく警備警戒でなければ他の事業者も行うことができます。すなわち戸別訪問を行い居住者の方と面会することで無事を確認するサービスです。

【見守りサービス】には異常情報を提供してもらうものや戸別訪問によりお住いの方の安否を確認するもの、警備業務として現場対応を行うものも含まれます。

見守りサービスは弁護士や司法書士そして行政書士もご提供しているサービスです。士業は見守りサービスのみでなく、任意後見契約サービスもご提供しています。独居高齢者のご不安に寄り添えるそして離れて暮らすご家族の方々に安心をご提供できるサービスとなっております。

 

セキュリティコンサルタントとは

セキュリティコンサルタントとは、(一社)全国警備業協会認定資格です。全国警備業協会のセキュリティコンサルタントについての説明を抜粋致しますと、

コンサルティングの対象となる顧客を取り巻く様々なリスクを広く把握しながら、企業経営や国民生活にかかわる防犯・防災等に係る合理的な対策の策定、実行を支援することによって、リスクを低減させ、もって社会公共の安全に寄与する者をいいます。

つまりセキュリティ・コンサルタントの役割は、企業や個人を取り巻く様々なリスクを高所から捉え、警備業の範ちゅうに限定されない様々な知見をもって多方面の専門家とともに顧客のリスク低減策を立案・実行するための支援や助言を行うことです。

このような説明がなされております。企業や個人の抱えるお悩みや不安をセキュリティの面からサポートすることが使命です。