悪質商法の手口について(ケース2)

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回も悪質商法の手口を検討し、被害に遭わぬようにしていきたいと思います。

【送りつけ商法】 注文した覚えのない商品が届く

【きっかけ】電話・宅配便

【注文した覚えのない商品が届く 送り付け商法】

【どんな手口?】 注文していない商品を送り付け、受け取ったことで支払い義務があると消費者に勘違いさせて支払わせようとする手口です。

事前に電話で勧誘し、消費者が注文していないのに、「注文を受けた商品を送る」などと強引に送り付けて支払いを迫る事例も目立ちます。

【相談事例1】 電話で「以前、注文を受けた健康食品を代引き配達で送る」と言われ、記憶がないと答えたが、一方的に話しを進められた。

翌日、商品が届き、受け取りを拒否すると、事業者から「なぜ受け取らなかったのか」と怒りの電話があり、30分以上も支払いを迫られた。再び商品が送られてきたので、代金を支払えば恐怖から解放されると思い、諦めて支払ってしまった。

【相談事例2】 昨日、私の留守中に、高齢の父宛に宅配便の代引きで荷物が届いた。父自身には注文した覚えがなかったが、私が注文したのだと思い込み、代金13,000円を支払って受け取ってしまったという。

私が帰宅後に開けてみると、カニ1杯とホタテ貝5枚がビニール袋に封入された状態で入っており、契約書類も同封されていた。家族のだれも注文していないので返品したい。支払った代金も返して欲しい。

【トラブル防止のポイント】

・電話がかかってきても、申し込んだ覚えがなく、購入するつもりもなければ「いりません。もう電話しないでください」ときっぱり断りましょう。

・注文していない商品が届いたら、宅配業者に「受け取りません」と伝え、受け取りを拒否して下さい。

・高齢者の被害が多いため、家族や見守る立場の人は、高齢者がトラブルにあっていないか注意を払うことも必要です。

・クーリングオフができることもあるので、早めに消費生活センター等へ相談しましょう。

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