【東京】車庫証明を得るための保管場所条件や関連用語 入れ替え時の注意と代行先

東京で車庫証明を得るための保管場所条件や関連用語 入れ替え時の注意と車庫証明の代行先

新車を購入したときや、車を譲り受けて名義を入れ替えるときは、車の保管場所が適切であることを示す「車庫証明(自動車保管場所証明)」を取得しなければなりません。車庫証明の取得条件は4つあります。

この条件を満たせば、車庫証明は最寄りの警察署で誰でも手続きできます。しかし、車庫証明で使われる言葉は耳慣れないものが多いため、あらかじめ調べておくと便利です。

こちらでは、車庫証明を手に入れるための保管場所の条件や、初見ではわかりにくい用語・キーワードについて、東京都世田谷区の行政書士・セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所が解説いたします。東京で車庫証明の取得をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

車庫証明のご依頼は行政書士長谷川憲司事務所【090-2793-1947】までお電話を。

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車庫証明を得るための保管場所4つの条件

東京で車庫証明の手続き代行なら行政書士・セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所

車庫証明を手に入れるためには、車の保管場所が次の4つの条件を満たす必要があります。

保管場所の所有・使用許可を証明できること

自己所有の保管場所なら、所有を証明する「自認書(保管場所使用権原疎明書)」の提出が必要です。家族など他人の所有地に車を保管する場合は、使用許可を得たことを証明する「保管場所使用承諾証明書」を提出します。

申請用紙は最寄りの警察署の窓口か、都道府県管轄の警察署のホームページで入手できます。

保管場所が道路ではないこと

路上駐車が駐車違反になるのと同様、道路を保管場所に設定することは車庫法第3条で禁じられています。

自宅・会社の2km以内にあること

自宅や会社など車を使う場所と停める場所が2km以上離れていると、車庫であると認められません。

十分な収容スペースがあること

保管場所が小さすぎ、または自動車全体を収容できない場合も車庫と認定されません。警察署で申請する際に、自動車の幅・長さと保管場所の寸法を記載する必要があります。

車庫証明を手に入れるには、4つの条件を満たさなければなりません。東京で車庫証明手続きの代行サービスをお探しなら、ぜひ行政書士・セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所にご相談ください。

車庫証明でわかりづらい用語・キーワード

車庫証明で使われる用語には難解なものもあります。初見だとわかりづらい8つの用語の意味を解説いたします。

車名 車種ではなく、メーカー名を記載します
型式 車種を識別するため、数字とアルファベットで割り振られた番号です。車検証を見るか、新車購入の場合は販売担当者と相談してください。
車台番号 車に割り振られた固有の番号です。別名シャシーナンバーといいます。
自動車の大きさ 車の幅や長さをcm単位で記載します。車検証を見るか、車の販売担当者に確認してください。
自動車の使用の本拠位置 居住している住所、会社の所在地を記載します。
自動車の保管場所の位置 車の保管場所がある住所を記載します。集合駐車場を保管場所とする場合は、駐車スペースを特定できる情報(番号など)が必要です。
使用権限 保管場所が自己所有か、他人所有かを明らかにします。
新規代替 申請した保管場所にすでに車を登録していて、入れ替える場合は「代替」とし、旧車のナンバーを記載します。車庫証明が初めての場合のみ「新規」とします。

車庫証明の用語は一見わかりづらいものばかりですが、車の販売担当者や申請場所の警察署などでも教えてもらうことができます。

しかし、仕事などで忙しく申請書類が用意できない場合や警察署に行くことができない場合は、行政書士・セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所にお任せください。東京で車庫証明手続きの代行サービスを提供しています。

東京で車の入れ替えに伴う車庫証明代行をご希望なら

東京で車の入れ替えに伴う車庫証明代行なら行政書士・セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所

車庫証明を得るための4つの条件や、わかりづらい用語を解説いたしました。車庫証明を得る際は、保管場所の所有権を示す自認書か、利用許可があることを示す保管場所使用承諾証明書の作成が必要です。新規登録か入れ替えかで記載内容が異なるため注意しましょう。

行政書士・セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所では、書類受付後の即日申請も可能です。東京での車庫証明手続き代行なら、ぜひお問い合わせください。

東京で車庫証明代行を依頼する際の報酬額の例と必要書類

世田谷区内に駐車場がある場合

【成城警察署・玉川警察署・北沢警察署・世田谷警察署】

報酬額8,800円+申請交付料2,600円+郵送料520円=11,920円

東京23区(世田谷区以外)、調布市、狛江市に駐車場がある場合

報酬額11,000円+申請交付料2,600円+郵送料520円=14,120円

弊所で申請書や配置図を作成する場合

1書面:3,300円

管理会社などへ出向き、保管場所使用承諾書に押印を受ける場合や現地調査の上配置図作成も承ります。

申請に必要な書類

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 保管場所の使用権原を疎明する書類(自認書又は保管場所使用承諾書)
    ※注
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 使用の本拠の位置が確認できる書類(警視庁は申請時に必ず必要になります)
    ※例

:駐車場の契約者が法人で、使用者がその法人の社員等の場合、保管場所使用承諾書の他に、その法人がその社員等に当該駐車場の使用を許可したことを疎明する必要があります。(警視庁独自指導)

:印鑑証明書のコピー、住民票のコピー、運転免許証のコピー、会社の場合登記簿謄本、公共料金の領収書、契印のある郵便物