【東京】車庫証明は軽自動車の場合不要?月極駐車場契約の注意点 行政書士が代行

【東京】車庫証明は軽自動車の場合不要?月極駐車場契約の3つの注意点とは?行政書士が代行

自動車を購入したり、譲り受けたりしたら、保管場所が条件を満たしていることを示す「車庫証明(自動車保管場所証明)」が必要です。通常、自宅や会社の駐車スペースを登録しますが、なかには十分な駐車スペースがない方もいらっしゃるでしょう。

その場合、コインパーキングでは申請できませんが、月極駐車場なら車庫証明を取得可能です。ただし、月極駐車場を契約する際にいくつか注意点がありますので、事前に確認しましょう。

こちらでは、車庫証明のために月極駐車場を契約する際の注意点について、東京都世田谷区の行政書士・セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所が解説いたします。東京で車庫証明をお考えなら、ぜひご参考にしてください。

車庫証明のご依頼は行政書士長谷川憲司事務所【090-2793-1947】までお電話を。

【車庫証明料金のご案内】

月極駐車場を契約する際の3つの注意点

有料駐車場

軽自動車で通勤している方の中には、自宅や会社に車を保管するスペースがないというケースもあるかと思います。軽自動車の保管場所として月極駐車場を契約する際、次の3つの点に注意しましょう。

駐車場契約と同時に申請手続きを進める

車庫証明には、車庫の使用許可を得たことを示す「保管場所使用承諾証明書」や、保管場所の「所在図・配置図」などの書類が必要です。行政書士へ依頼をする場合も、駐車場の契約と同時に担当者から書類作成に必要なものをもらっておくとスムーズに手続きを進められます。

自宅や会社からの距離に注意

車庫証明を得るには、自宅や会社から保管場所までの距離が2km以下でなければなりません。やむを得ず自宅や会社から遠い月極駐車場を選ぶ際は、必ず距離を確認しましょう。

車庫証明のためだけの駐車場契約は違法

車庫証明を得る保管場所は、常に使用するものでなければなりません。したがって、月極駐車場を短期間で契約し、車庫証明の取得後に解約することはできません。車庫証明の虚偽登録(車庫飛ばし)にあたるため、懲役または罰金が生じます。

車庫証明には、最寄りの警察署での申請手続きが必要です。東京で車庫証明をお考えなら、東京都世田谷区の行政書士・セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所がサポートいたします。

軽自動車は車庫証明が免除されることもある?車庫証明ステッカーの表示で知っておくべき3つのポイント!

軽自動車は車庫証明が免除されることもある?車庫証明ステッカーについて解説

車庫証明を取得したことを示すのが「保管場所標章」と呼ばれる円形のステッカーです。原則として保管場所標章の貼付は義務化されていますが、とくに軽自動車などは一部のエリアで免除されるケースもあります。

軽自動車は車庫証明の取得・申請が不要な場合もありますが、これは地域によって異なります。また、警察署への届け出手続きを行う必要があるため確認することをおすすめいたします。詳細については、「軽自動車でも車庫証明は必要なのか?」のページをご覧ください。

こちらでは、車庫証明ステッカーの表示で知っておくべき3つのポイントについて解説いたします。

ステッカーの表示は原則的に義務

車庫証明を取得した車は、車庫法第6条で保管場所標章の貼付が義務づけられています。ステッカーは1枚1枚見た目が異なるため、他のものを流用することはできません。リアウィンドウや左側面などに必ず貼付しましょう。

罰則や罰金は存在しない

保管場所標章の貼付は義務化されていますが、罰則や罰金などはありません。もしステッカーがないことを警察官に指摘されても、基本的に口頭注意のみです。しかし、余計なトラブルを避けるためにも貼付しておきましょう。

地域によってはステッカーがないことも

地域によってはそもそも車庫証明が不要なため、ステッカーがないケースもあります。東京都でも離島の一部ではステッカーがありません。軽自動車はさらに範囲が広く、離島以外でも申請が必要ない場合があります。軽自動車を購入する場合は、都道府県管轄の警察署のホームページでご確認ください。

東京都で車庫証明をされる方は、即日申請も可能な行政書士・セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所にご相談ください。

東京で軽自動車の車庫証明取得を行政書士に代行依頼するなら

月極駐車場の契約後に車庫証明を取得する際の注意点を解説いたしました。月極駐車場の契約の際に車庫証明の必要書類をもらっておくとスムーズです。住所からの距離が2kmを超える場合は、申請できないため注意しましょう。また、車庫証明を得た直後に契約解除することもできません。

東京都で車庫証明取得をお考えなら、土日祝や夜間も申し込み可能な行政書士・セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所にお任せください。

東京都世田谷区を中心に、周辺エリアで軽自動車の車庫証明申請などを承る行政書士・セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所は、行政書士として各種行政手続きのサポートを行っています。

行政書士へのご相談・お問い合わせはメール、またはお電話、FAXでご連絡ください。

【東京・車庫証明代行】報酬額の例と必要書類

世田谷区内に駐車場がある場合

【成城警察署・玉川警察署・北沢警察署・世田谷警察署】

報酬額8,800円+申請交付料2,600円+郵送料520円=11,920円

東京23区(世田谷区以外)、調布市、狛江市に駐車場がある場合

報酬額11,000円+申請交付料2,600円+郵送料520円=14,120円

弊所で申請書や配置図を作成する場合

1書面:3,300円

管理会社などへ出向き、保管場所使用承諾書に押印を受ける場合や現地調査の上配置図作成も承ります。

申請に必要な書類

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 保管場所の使用権原を疎明する書類(自認書又は保管場所使用承諾書)
    ※注
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 使用の本拠の位置が確認できる書類(警視庁は申請時に必ず必要になります)
    ※例

:駐車場の契約者が法人で、使用者がその法人の社員等の場合、保管場所使用承諾書の他に、その法人がその社員等に当該駐車場の使用を許可したことを疎明する必要があります。(警視庁独自指導)

:印鑑証明書のコピー、住民票のコピー、運転免許証のコピー、会社の場合登記簿謄本、公共料金の領収書、契印のある郵便物

月極駐車場を契約したら車庫証明の申請を!行政書士に車庫証明の代行を依頼するなら

車庫証明とは正式には「自動車保管場所証明」と呼ばれ、自動車を登録する際に必要となる添付書類の一つです。軽自動車の場合には保管場所証明となります。行政書士・セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所では、多数の実績を持つ行政書士が車庫証明の代行をいたします。即日申請も可能ですので、お急ぎの方はお気軽にご相談ください。世田谷をはじめ東京都内で対応が可能です。

東京で車庫証明の手続きをお考えの方は行政書士・セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所へ

事務所名 行政書士セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所
代表 長谷川 憲司
住所 〒157-0073 東京都世田谷区砧3丁目13−12
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携帯 090-2793-1947
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