杉並区で車庫証明を取るなら管轄地域について確認しておく

 

杉並区で車庫証明を取るなら管轄地域について確認しておく

車庫証明を取得するためには、警察署に出向いて手続きを行わなければいけません。どの警察署でも手続きができるわけではなく、管轄の警察署でしか対応してくれませんので、きちんと把握しておくことが大切です。

車庫証明のご依頼は行政書士長谷川憲司事務所【090-2793-1947】までお電話を。

【車庫証明料金のご案内】

車庫証明の管轄地域について

車庫証明の管轄地域について

家の近くに駐車場を借りて車庫証明を取得する場合には、住所と駐車場は同じ警察署の管轄になるでしょう。そのため管轄警察署に迷うことはありません。一方で、住んでいる家とは離れた場所に駐車場を借りる場合には、管轄の警察署がどこなのか迷う方は多いでしょう。

このような場合には、住んでいる場所の管轄警察署ではなく、駐車場がある場所の管轄警察署で手続きを行うことになります。間違えやすいので、注意が必要です。

手続きを行うべき警察署の地域

手続きを行うべき警察署の地域

車庫証明の申請手続きは、管轄の警察署でしかできません。管轄の警察署とは、どこの警察署を指すのでしょうか?

自動車の保管場所は、自宅から2キロ以内と決められているため、基本的には自宅に最も近い警察署で手続きをすることになります。しかし、県と県、市と市、市と町など、地域がまたがる場所に駐車場がある場合には注意が必要です。

このような場合、家がある地域を管轄している警察署と、駐車場がある地域を管轄している警察署が異なる場合があり、最寄りの警察署では申請手続きができないことがあります。

手続きを行うべき警察署がどこなのか、事前に警察署のホームページで確認しておきましょう。

杉並区の車庫証明取得に関するよくある質問

Q.車庫証明を郵送でやり取りできますか?

A.郵送ではできません。平日に警察に行くか、代行を依頼するかの2択です。

Q.軽自動車は車庫証明がいらないのですか?

A.杉並区で軽自動車を保有する場合、「保管場所届」を提出する必要があります。
軽自動車は登録車とは異なり、車両の届け出後に保管場所届を提出するため誤解しやすいかもしれませんが、提出すべき書類はあるため注意が必要です。

Q.車庫証明の記載を間違えて提出してしまいました。どうすればいいですか?

A.受付後、その場で確認して警察に申告すれば訂正可能です。ただし、訂正印が必要となります。

杉並区で車庫証明の取得でお困りの方はいらっしゃいませんか?車庫証明はご自身でも取得することは可能ですが、初めて取得する方やお仕事で忙しい方などは難しい場合もあるでしょう。そのような時は、行政書士・セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所にお任せください。行政書士が、お客様に代わって車庫証明の申請を行います。午前中までに申請時の必要書類を弊所まで送付していただけましたら、即日申請することも可能です。杉並区で「車庫証明を取得する時間が確保できない」「なるべく早く車庫証明を取得したい」という方は、お気軽にお問い合わせください。

杉並区で車庫証明を申請するなら行政書士・セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所へ

会社名 行政書士セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所
代表 長谷川 憲司
所在地 〒157-0073 東京都世田谷区砧3-13-12
業務 内容証明相談作成、契約書相談作成、相続・遺言・任意後見契約相談、終活支援、会社等法人設立、許認可申請、車庫証明申請、コンプライアンス経営サポート、企業BCP策定、企業法務サポート、セキュリティコンサルタント、防犯防災ご提案、家計相談、資産設計提案(ファイナンシャルプランニング)
TEL 03-3416-7250
携帯 090-2793-1947
FAX 03-3416-7250
URL khasegyousei.tokyo
概要 行政書士・セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所は、杉並区で車庫証明の相談・申請代行を行う行政書士事務所です。車庫証明を取得する際、管轄地域の警察署へ申請する必要があるのですが、流れが複雑で分かりにくいという相談をよくいただきます。そんなときは、ぜひ行政書士・セキュリティコンサルタント長谷川憲司事務所へご相談ください。「車庫証明(自動車保管場所証明書)申請」サービスについては、こちらのページで詳細をご確認いただけます。杉並区にお住いの皆様からのご相談、お待ちしております。