【相続・遺言について】協議中の遺産の管理

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【相続・遺言】に関して、協議中の遺産の管理について考えてみたいと思います。

世田谷の相続・遺言・成年後見は090-2793-1947までご連絡を

 

【Q】父が亡くなってから1年以上になりますが、相続人の間で遺産分割協議が調っていません。相続人は私を含めた息子3人です。父はこのあたりでは名の知れた資産家で、自宅の土地建物のほか、リゾート地の別荘や、賃貸用マンションを所有していました。
①自宅が台風の直撃を受け、屋根瓦が飛ぶ、窓ガラスが割れるなどの被害を受けました。私が単独で修理しても良いのでしょうか?

②リゾート地の別荘について、私たち兄弟には使うあてがないので、誰かに貸して賃料収入を得ればいいのではないかと思っています。私が単独で貸しても良いのでしょうか。売却する場合はどうでしょうか?

③賃貸用マンションについては、父の死後も、入居者が毎月の賃料を支払ってくれています。この賃料は誰がいつ取得するのでしょうか?

 

【A】◆1.相続財産の管理方法
相続人が複数いる場合、相続財産は共同相続人の共有になり、各相続人は相続分に応じて被相続人の権利義務を承継します。
そのため、遺産分割がなされていない遺産についても共同相続人がその相続分に応じて帰属し、共同して管理することになります。

判例によると、遺産の管理方法については、民法の共有に関する定めに従うことになりますが、民法はその管理方法について以下のとおり定めています。

①保存行為
意味:現状を維持する行為
方法:相続人が単独で行うことができる

②管理行為
意味:財産の性質を変更しない範囲内の利用改良行為
方法:相続分の過半数の同意により行うことができる

③変更・処分行為
意味:物理的な変更、権利の処分行為
方法:相続人の全員の同意により行うことができる

 

◆2.質問①について
①家屋の修繕(保存行為)
家屋の修繕は、現状を維持する行為であり「保存行為」にあたりますから、各相続人が単独で行うことができます。

②家屋の使用(管理行為)
遺産である家屋の利用は、遺産の「管理行為」にあたりますから、相続分の過半数の同意があれば、相続人1人が家屋を使用することができます。

 

◆3.質問②について
①賃貸
第三者への遺産の賃貸は、現状を維持する行為ではなく、「保存行為」とは言えないため、相続人が単独で行うことはできません。そして、第三者への遺産の賃貸は、以下のとおり、その賃貸期間に応じて「管理行為」と「処分行為」に分かれます。

民法602条の期間を超える賃貸
裁判例は、民法602条の期間(建物は3年)を超える賃貸を遺産の「処分行為」と判断しました。よって、民法602条の期間を超える賃貸をするためには、共同相続人全員の同意が必要です。

民法602条の期間を超えない賃貸
裁判例は、民法602条の期間を超えない賃貸を遺産の「管理行為」と判断しました。よって、民法602条の期間を超えない賃貸をするためには、相続分の過半数の同意が必要です。共同相続人全員の同意までは必要ではありません。

②売却
遺産の売却は「処分行為」ですから、相続人単独での遺産の売却はできず、共同相続人全員の同意が必要です。

 

◆4.質問③について
判例は、相続開始から遺産分割までの賃料を誰が取得するかが争われた事案において、相続開始から遺産分割までの間、遺産である不動産を使用管理した結果生ずる賃料債権は共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し、その後の遺産分割の影響を受けないと判示しました。

よって、相続開始後のマンションの賃料は、共同相続人が相続分に応じて毎月の賃料支払い時に確定的に取得します。
なお、以上の見解によれば、各相続人は相続分に応じて賃料債権を確定的に取得していますから、一部の者が単独で賃料を取得した場合、他の相続人は賃料を取得した相続人に対し、民事訴訟を提起して自己の相続分に応じた金銭の支払いを求めるのが原則です。しかし、実務上は、相続人全員の同意がある場合、遺産分割手続きの中で賃料の分配を協議することもできるとされています。

調布市と狛江市の車庫証明の交付までの期間について

東京都世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

車庫証明のご依頼は行政書士長谷川憲司事務所【090-2793-1947】までお電話を。

【車庫証明料金のご案内】

本日は車庫証明(自動車保管場所証明書)に関して、よくお問い合わせをいただく点をご案内いたします。

車庫証明に関するご依頼をいただく際に、よくお聞きになられることが「車庫証明の交付まで何日かかりますか?」ということです。

これに関しては、各警察署ごとに違いがあります。基本(標準処理期間)は業務日(平日)のみで数えて、申請より7日間となっております。

しかし、実際に申請した際に渡される、「納入通知書兼領収書」には交付予定日として、7日後よりも前の日付が記載されていることが多いのです。

以下に、調布市と狛江市内にある警察署の、過去の交付までの日数の実績を記載します。

調布警察署:中2日(例:月曜日に申請。木曜日に交付。)

この日数は、あくまでも過去の実績ですので、駐車場所を警察官が確認した際に問題点等があった場合、繁忙期などでは、この日数よりも多く掛ることになります。

弊所では、1日でも早い納品を行うために、お客様からの必要書類が、午前中に到着した分に関しましては、当日中の申請を行っております。

お問い合わせは、

携帯電話090-2793-1947又は事務所03-3416-7250

へお申し付け下さい。

営業時間外でも、土日祝日でも携帯電話は対応いたしております。

目黒区の車庫証明の交付までの期間について

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【車庫証明料金のご案内】

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これに関しては、各警察署ごとに違いがあります。基本(標準処理期間)は業務日(平日)のみで数えて、申請より7日間となっております。

しかし、実際に申請した際に渡される、「納入通知書兼領収書」には交付予定日として、7日後よりも前の日付が記載されていることが多いのです。

以下に、目黒区内にある警察署の、過去の交付までの日数の実績を記載します。

碑文谷警察署:
・新規の場合:中3日(例:月曜日に申請。金曜日に交付。)
・代替の場合:中1日(例:月曜日に申請。水曜日に交付。)

目黒警察署:中1日(例:月曜日に申請。水曜日に交付。)

この日数は、あくまでも過去の実績ですので、駐車場所を警察官が確認した際に問題点等があった場合、繁忙期などでは、この日数よりも多く掛ることになります。

弊所では、1日でも早い納品を行うために、お客様からの必要書類が、午前中に到着した分に関しましては、当日中の申請を行っております。

お問い合わせは、

携帯電話090-2793-1947又は事務所03-3416-7250

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渋谷区の車庫証明の交付までの期間について

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【車庫証明料金のご案内】

 

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車庫証明に関するご依頼をいただく際に、よくお聞きになられることが「車庫証明の交付まで何日かかりますか?」ということです。

これに関しては、各警察署ごとに違いがあります。基本(標準処理期間)は業務日(平日)のみで数えて、申請より7日間となっております。

しかし、実際に申請した際に渡される、「納入通知書兼領収書」には交付予定日として、7日後よりも前の日付が記載されていることが多いのです。

以下に、渋谷区内にある警察署の、過去の交付までの日数の実績を記載します。

渋谷警察署:中2日(例:月曜日に申請。木曜日に交付。)

代々木警察署:中2日(例:月曜日に申請。木曜日に交付。)

原宿警察署:中1日(例:月曜日に申請。水曜日に交付。)

この日数は、あくまでも過去の実績ですので、駐車場所を警察官が確認した際に問題点等があった場合、繁忙期などでは、この日数よりも多く掛ることになります。

弊所では、1日でも早い納品を行うために、お客様からの必要書類が、午前中に到着した分に関しましては、当日中の申請を行っております。

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新宿区の車庫証明の交付までの期間について

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【車庫証明料金のご案内】

 

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車庫証明に関するご依頼をいただく際に、よくお聞きになられることが「車庫証明の交付まで何日かかりますか?」ということです。

これに関しては、各警察署ごとに違いがあります。基本(標準処理期間)は業務日(平日)のみで数えて、申請より7日間となっております。

しかし、実際に申請した際に渡される、「納入通知書兼領収書」には交付予定日として、7日後よりも前の日付が記載されていることが多いのです。

以下に、新宿区内にある警察署の、過去の交付までの日数の実績を記載します。

新宿警察署:中2日(例:月曜日に申請。木曜日に交付。)

四谷警察署:中3日(例:月曜日に申請。金曜日に交付。)

牛込警察署:中2日(例:月曜日に申請。木曜日に交付。)

戸塚警察署:中2日(例:月曜日に申請。木曜日に交付。)

この日数は、あくまでも過去の実績ですので、駐車場所を警察官が確認した際に問題点等があった場合、繁忙期などでは、この日数よりも多く掛ることになります。

弊所では、1日でも早い納品を行うために、お客様からの必要書類が、午前中に到着した分に関しましては、当日中の申請を行っております。

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杉並区の車庫証明の交付までの期間について

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【車庫証明料金のご案内】

 

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車庫証明に関するご依頼をいただく際に、よくお聞きになられることが「車庫証明の交付まで何日かかりますか?」ということです。

これに関しては、各警察署ごとに違いがあります。基本(標準処理期間)は業務日(平日)のみで数えて、申請より7日間となっております。

しかし、実際に申請した際に渡される、「納入通知書兼領収書」には交付予定日として、7日後よりも前の日付が記載されていることが多いのです。

以下に、杉並区内にある警察署の、過去の交付までの日数の実績を記載します。

荻窪警察署:中2日(例:月曜日に申請。木曜日に交付。)

杉並警察署:中2日(例:月曜日に申請。木曜日に交付。)

高井戸警察署:中2日(例:月曜日に申請。木曜日に交付。)

この日数は、あくまでも過去の実績ですので、駐車場所を警察官が確認した際に問題点等があった場合、繁忙期などでは、この日数よりも多く掛ることになります。

弊所では、1日でも早い納品を行うために、お客様からの必要書類が、午前中に到着した分に関しましては、当日中の申請を行っております。

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中野区の車庫証明の交付までの期間について

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【車庫証明料金のご案内】

 

本日は車庫証明(自動車保管場所証明書)に関して、よくお問い合わせをいただく点をご案内いたします。

車庫証明に関するご依頼をいただく際に、よくお聞きになられることが「車庫証明の交付まで何日かかりますか?」ということです。

これに関しては、各警察署ごとに違いがあります。基本(標準処理期間)は業務日(平日)のみで数えて、申請より7日間となっております。

しかし、実際に申請した際に渡される、「納入通知書兼領収書」には交付予定日として、7日後よりも前の日付が記載されていることが多いのです。

以下に、中野区内にある警察署の、過去の交付までの日数の実績を記載します。

中野警察署:中2日(例:月曜日に申請。木曜日に交付。)

野方警察署:中2日(例:月曜日に申請。木曜日に交付。)

この日数は、あくまでも過去の実績ですので、駐車場所を警察官が確認した際に問題点等があった場合、繁忙期などでは、この日数よりも多く掛ることになります。

弊所では、1日でも早い納品を行うために、お客様からの必要書類が、午前中に到着した分に関しましては、当日中の申請を行っております。

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【相続・遺言について】未成年者・認知症の方などへの遺産分割

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【相続・遺言】に関して、未成年者・認知症の方などへの遺産分割について考えてみたいと思います。

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【Q】①夫が突然の事故で亡くなってしまいました。相続人は、妻である私と、10歳の娘の2人だけです。夫には、自宅マンションや預金などの財産がありましたが、これらの遺産を私と娘の間で分割するためには、どのような手続きが必要ですか。娘の親権者である私が娘を代理して遺産分割協議を行うことはできますか?

②父が88歳で亡くなりました。相続人は80歳の母と、私を含めた子供3人です。母は認知症のため、息子である私の顔も分からないような状況です。父の遺産について法定相続人の間で分割協議をする場合、母を除いて遺産分割協議をすることはできますか?

 

【A】◆1.相続人に未成年者がいる場合
あなたが娘さんを代理して遺産分割協議を行うことはできません。
家庭裁判所に娘さんの特別代理人を選任してもらい、その特別代理人との間で遺産分割協議を行います。

親権者は、子の財産に関する法律行為について代理できるのが原則であり、遺産分割も法律行為の一種です。
しかし、外形的・客観的に利害が対立する「利益相反行為」は、親権者が、その子である未成年者の法律行為を代理して行うことはできません。子である未成年者との間の遺産分割は、利益相反行為にあたります。仮に行うと、その効力は原則として無効とされます。

本件での相続人はあなたと10歳の娘さんの2人だけですから、あなたが娘さんを代理して遺産分割協議を行うことはできません。
有効な遺産分割を行うためには、家庭裁判所に娘さんのための特別代理人を選任してもらう手続きが必要です。そして、あなたと特別代理人との間で遺産分割協議を行うことになります。

 

◆2.相続人に認知症等意思無能力者がいる場合
お義母さんを除いた3人の子供だけで遺産分割協議を行うことはできません。
家庭裁判所にお母さんの成年後見人等を選任してもらい、その成年後見人等がお母さんの代理人となってあなた方と遺産分割協議をします。

遺産分割協議では、相続人全員の意思が反映されることが重要であることから、共同相続人全員の参加と同意が必要とされ、一部の相続人を除外して行った遺産分割は無効となります。
したがって、お母さんを除いた3人の子供だけで遺産分割協議を行うことはできません。

他方で、お母さんは認知症で息子であるあなたの顔もわからない程ですから、遺産分割協議を自身で行うのに必要とされる意思能力について問題があると思われます。
このままお母さんを交えて、お母さんと3人の子供の合計4人で遺産分割協議をしても、その遺産分割は共同相続人のひとりであるお母さんの意思に基づくものとは認められず、やはり無効です。

共同相続人の中に意思能力に問題がある相続人がある場合、有効な遺産分割協議を行うには、別途の手続きが必要となります。
その相続人の意思能力の問題の程度によって、成年後見人や保佐人、補助人を家庭裁判所に選任してもらい、その成年後見人等がその相続人に代わって手続きに参加して遺産分割協議ができる体制を整えます。
その上で成年後見人等と他の相続人との間で遺産分割協議を行うことで、有効な遺産分割が可能となります。

本件でお父さんの遺産について有効な遺産分割をするには、まず意思能力に問題があるお母さんのために、遺産分割についての権限を有する成年後見人等を家庭裁判所に選任してもらいます。
その上で、成年後見人等と他の法定相続人である3人の子供で遺産分割協議を行うことになります。

【相続・遺言について】遺言がない場合

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【相続・遺言】に関して、遺言がない場合について考えてみたいと思います。

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【Q】父が亡くなりましたが、遺言書などは発見されませんでした。
①このような場合、父の遺産をどのように分割すればよいのでしょうか。分割方法に法律上の制限はありますか?
②相続人間で分割協議が整わなかった場合、裁判所で調停や審判の手続きを行う必要があると聞きました。それぞれの手続きの流れや内容を教えて下さい。

 

【A】◆1.遺言がない場合の遺産分割手続きの方法
お父様の遺産を分けるうえで、まず誰が相続人かを確認してください。
また、お父様の遺産を特定してください。
お父様の相続人があなた一人の場合、あなたが遺産全てを相続することになりあます。

相続人が複数いらっしゃる場合、遺産をどう分けるか、相続人全員の間で話し合いをすることになります。この話し合いを遺産分割協議といいます。
相続人全員が合意できたのであれば、お父様の遺産をどのように分割するかは自由です。
ただし、お父様の遺産の中に借金があった場合、相続人全員で借金をどう負担するか決めても、その債権者が同意しない限り、債権者からの相続分に応じた請求を逃れることはできません。

遺産分割のやり方、例えば、相続人の間で会って話をするのか、メールや電話で話をするのかは、自由です。
相続人の間でお父様の遺産を分けた後、遺産を受け取るためには、話し合いの結果を、遺産分割協議書という書面に残す必要があります。
遺産分割協議書の書き方によっては、金融機関(預金を引き出す場合)や法務局(登記を移す場合)が、遺産の名義の変更を受付けてくれないことがあります。

遺産の分割について話し合いが成立したのであれば、その時点で専門家である行政書士や弁護士、司法書士等に相談することをお勧めします。
トラブルなく財産を移転するための遺産分割協議書を作成できます。

 

◆2.遺産分割調停、審判について
何らかの原因で、相続人の間で分割協議が整わなかった場合、お父様の遺産をどう分けるか、裁判所を通じて解決することになります。
この場合、原則まずは家庭裁判所で話合うことになります。この話合いを調停と言います。

調停手続きは、原則相続人全員が参加する必要があります。
調停は、当事者が所管の家庭裁判所に申立書を提出することで、開始します。
調停手続では、裁判所の調停委員という人に、対立する当事者双方の言い分を、交代で聞いてもらいます。
その中で、お互いが納得できる解決案を探ることになります。
調停委員に話を聞いてもらう際、対立する相続人同士が、顔を合わせることはありません。

調停手続で話合いがついた場合、裁判所が、その内容を、調停調書という書面にまとめてくれます。
調停調書があれば、遺産を受け取ることが可能になります。
調停で話合いがまとまらなかった場合、調停は終了となり、自動的に審判手続に移行します。

審判とは、裁判所が、お父様の遺産について、強制的に分割してしまう手続きです。分割の方法は、原則法定相続分に従ってされます。
遺産に不動産がある場合、売却しなければならなくなる可能性があります。審判がでて確定した場合、審判書に基づいて、遺産を受け取ることになります。

なお、今まで、「原則」と書いたものには、法律上、例外もあります。例外が当てはまるかどうかや、調停や審判を、どこの裁判所に、どのように申立て、何を主張するかは、個別の事件で大きく変わります。それによって、遺産分割の結果が大きく変化する可能性があります。
相続人の間で分割協議が整わなかった場合、紛争事案の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

【相続・遺言について】遺言がある場合の分割手続

世田谷区砧で車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は、【相続・遺言】に関して、遺言がある場合の分割手続について考えてみたいと思います。

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【Q】遺言がある場合には、遺言と異なる遺産分割をすることはできないのでしょうか?

 

【A】◆1.遺言がある場合の遺産分割の原則
遺言がある場合は、原則としてその遺言に沿って遺産が分割されます。我が国のような私有財産制の国においては、自分の財産の処分は自分の意思をもって自由に決定することが認められています。

遺言は、被相続人の最後の意思表示ですから、遺言でもってその人は、自分の財産を誰にどれだけ譲るかを自由に決定できるのです。そして、被相続人の最終意思は尊重されなければなりません。

例えば、「自宅の土地建物は妻に、預金は長男に、株式は長女に」というような遺産分割方法を指定した遺言があった場合、それぞれの遺産は遺言の趣旨に沿って、相続開始と同時に当該相続人に直接帰属することになります。

また、「遺産の2分の1は長男に、残りの2分の1は3人の姉妹で分けるように」というように、相続する割合(これを相続分といいます)のみを指定した遺言もあります。こうした場合は、遺言の趣旨に沿って、具体的に誰がどれを相続するかについて、遺産分割協議を行う必要があります。

 

◆2.遺言と異なる遺産分割をする方法
一方、遺言により利益を得た相続人や受遺者も自分の財産を処分する自由がありますから、遺言により得た利益や遺贈を放棄することが認められています。また、遺言の内容そのものが年月の経過等により実行不可能となっていたり、遺言の実現が経済情勢や相続人の生活状況の変化により妥当性を失っていたりしている場合もありますので、遺言の内容に従うことが常に合理性があるとは限りません。

そこで、遺言がある場合でも相続人全員(受遺者がいる場合には受遺者も含みます)の同意があれば、遺言と異なる遺産分割をすることができます。例えば、「自宅の土地建物は妻に、預金は長男に、株式は長女に」という遺言があった場合、相続人3人全員の同意があれば、「自宅の土地建物は長男に、預金は長女に、株式は妻に」というように、遺言の内容を変更して遺産分割することができることになります。

また例えば、「遺産の2分の1は長男に、残りの2分の1は3人の姉妹で分けるように」という遺言があった場合でも、相続人全員の同意があれば、遺産分割の協議の中で「全員が4分の1ずつ等分に取得する」というように、遺言の内容を変更して遺産分割することができます。

 

◆3.遺言執行者がいる場合
ただし、遺言執行者がいる場合には問題があります。遺言執行者は遺言内容に従って執行することが本来の職務ですから、相続人全員の同意により遺言の内容と異なる財産処分を求められても、遺言に基づいた執行をすることができます。その反面、遺言執行者がいる場合には、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができないことになっており、相続人がこれに反してなした行為は無効とされています。

そこで、遺言執行者がいる場合に相続人全員が遺言と異なる遺産分割を望んだとき、遺言執行者はそのような分割に同意することができるかという問題があります。

遺言執行者としては、例えば、遺留分を侵害する遺言において遺留分侵害額請求権が行使された場合などのように、相続人間の争いを調整するために、事実上遺言を一部訂正したうえで執行せざるを得ない場合があります。したがって、相続人全員の同意があれば、遺言執行者はそのような分割に同意をすることができると考えることができます。

この点について、遺言執行者の同意のもとに、利害関係人全員の同意のうえでなされた相続財産の処分行為を有効とした裁判例があります。

いずれにしても、実務上では、遺言執行者がいる場合において、遺言内容と異なる遺産分割協議を行うときには、遺言執行者を加えたうえで成立させる必要があるといえます。

そもそも遺言執行者がその職に就職する以前に、遺言執行者就職を辞退してもらうように交渉することも一つの方法と言えます。