【終活・遺言・相続相談】相談例36 遺言の時期

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援、任意後見、死後事務委任に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【終活・遺言・相続相談】相談例36 遺言の時期についての記事です。

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【相談内容】
相談者(61歳女性)から、「先日、親しくしていた友人(63歳)が脳出血で亡くなり、ショックだった。私も万一に備えて、長男(33歳)、次男(27歳)、三男(25歳)に遺産分けをする遺言書を作成しておきたい」と相談された。

【検討すべき点】
高齢になってからの遺言では、遺言能力が疑われ、遺言無効の訴訟を招くこともあります。ですので、「遺言書は早目にかいておくべきだ」と言われますが、若ければ若いほど良いというわけでもありません。と申しますのも、遺言書作成後相続開始までの期間が長すぎると、その間の状況変化に対応するため複雑な条件を付けた予備的遺言が必要となる場合があるからです。

【1】早すぎる遺言

① 相談者(61歳女性)の平均余命は28.25年です。そこで28年後、相談者が89歳で亡くなると仮定すると、その時長男は61歳、次男は55歳、三男は53歳になっています。
② しかしその28年の間に、3人の子は、就職・転職・事業の成功・失敗・結婚・離婚・出産・育児・自宅の購入などのイベントを経験していることでしょう。
③ もしかしたら、どなたかが不慮の事故で早世しているかもしれません。また、相談者も大病を患い、介護が必要となり、遺産が目減りしているかもしれません。
④ 一方、女性の健康寿命は75歳で、認知症も60歳代ではほとんど認められません。したがって、相談例の場合は、大病の前兆があるなどの事情がない限り、遺言を急ぐ必要はないと言ってもよいでしょう。
⑤ しかし、相談者は不安を抱えておられる様子です。遺言書を作成することにより、その不安を取り除けるのであれば、遺言書の作成をためらう必要はありません。
⑥ もっとも、遺言書作成後、相続開始までの間に相当期間が経過するでしょうから、特に相続人や遺産の変化については条件分けが必要になります(予備的遺言)。

【2】急ぐべき遺言

① 一方、高齢者の場合には遺言を急ぐ必要があります。見たところお元気そうでも、遺言書の作成をためらったり、内容にこだわりすぎているうちに相談者が他界し、「あの時遺言を作成しておけば」と後悔することがあります。
② また、一命をとりとめたとしても、事故や心疾患、脳血管性疾患の後遺症で、遺言能力を失うこともあります。
③ したがって、高齢者からの遺言の相談では、さりげなく相談者の健康状態を伺い、その危険を判断すべきです。その結果あまり時間がない可能性があると思われるときには、財産の特定や条件分けの検討に時間をかけることなく、遺言書を作成すべきでしょう。
④ このような場合、完璧な遺言書に固執する必要はありませんし、公証人との打ち合わせが待てない場合には、とりあえず自筆証書遺言を書いていただくことを勧めます。
⑤ なお、遺言者が病床にあり、かつ、切迫している場合で、自筆証書遺言の要件を充足できないならば、危急時遺言を検討します。
⑥ 危急時遺言では、3名以上の証人の立会いや遺言の日から20日以内に家庭裁判所による確認が必要になるなどの要件があります(民法976条)。