【孤独死をめぐるQ&A】Q26 死亡届は誰が出すか

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【孤独死をめぐるQ&A】Q26 死亡届は誰が出すかについての記事です。

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【Q26】不動産管理会社を営んでいますが、当社で賃貸しているマンションで一人暮らししていた方が自宅で亡くなりました。
故人と生前に付き合いがあったという弁護士から、遺族と連絡がつかないので管理会社として死亡届に捺印して欲しいと言われたのですが、管理会社が死亡届に捺印できるものなのでしょうか。

【A】死亡届を出せる人は法律で決まっています。
マンションの管理会社は、家屋の管理人として死亡届に捺印できます。

【解説】

1 死亡届とは

① 死亡届は戸籍法86条により死亡の事実を市区町村の役所に届出る手続きです。
② 死亡届の提出により戸籍に死亡の事実が記載され、また住民票が抹消されることになります。
③ 死亡届は、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内に出す必要があります。死亡届の期限を守らない場合、5万円以下の過料に処せられる可能性があるため、期間を遵守する必要があります。
④ 死亡届出書の用紙は、死亡診断書/死体検案書と一体となっています。死亡診断した医師に死亡診断書/死体検案書部分を記入してもらい、死亡届出義務者が死亡届を記入し、署名捺印することで死亡届を出せるようになります。

2 死亡届義務者

① 死亡届は誰でも出せるというわけではなく、戸籍法87条に規定された者が出せます。
② まず、届出義務を負う者として、同居の親族、その他の同居者、家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人が挙げられています。
③ また、届出義務までは負わないが届出ができる者として、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者が挙げられています。
④ 通常は、親族が死亡届を出しますが、親族がいないというケースもあります。「家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人」は、死亡者が死亡した場所である土地または家屋の所有者または管理人を指すとされています。
⑤ 例えば、自宅で亡くなった場合、賃貸アパートやマンションの賃貸人や分譲マンションの管理会社がそれにあたります。
⑥ また、介護老人保健施設や有料老人ホーム、私立病院などで亡くなった場合、その施設長が届出人となることもあります。公立病院は、戸籍法93条、56条により届出義務が課せられます。
⑦ 死亡届の届出は条文で挙げられている順序によらず届出をすることができますし、届出義務者がいても戸籍法87条2項記載の者が死亡届を出すこともできます。

3 死亡届の提出先

① 死亡届の提出先は、どこでもよいというわけではありません。届出先は、法律で定められており、⑴死亡者の本籍地の市区町村役場、⑵届出人の所在地の市区町村役場、⑶死亡者の死亡地の市区町村役場となっています(戸籍法25条1項、88条1項)。
② 死亡届の署名や捺印(押印は任意)は、死亡届の届出義務者がする必要があります。しかし、署名捺印された死亡届を実際に役所に持って行って提出するのは、必ずしも届出義務者である必要はありません。
③ 死亡届の提出とともに埋火葬許可の手続きもしますので、葬儀社が代行して提出してくれることも多いようです。ただ、これはあくまで提出を代行しているだけであり、葬儀社が死亡届に署名、捺印することが認められているわけではありません。
④ 死亡届は、役所の夜間窓口でも出すことができるので、夜間窓口が開いていれば、いつでも提出をすることが可能です。
⑤ しかし、夜間窓口に死亡届を提出した場合、死亡届の受理はしてはくれますが、埋火葬許可証の発行はしてもらえないので、結局は通常開庁時間内に役所に行かなければなりません。

4 死亡届を出す人がいない場合

⑴身元不明の場合
① 戸籍法92条により本籍不明の場合、死亡者の身元不明の場合、警察官が死亡地の市町村長に報告をすることになります(戸籍法92条1項、死体取扱規則7条1項)。具体的には、死亡報告書に本籍等不明死体調査書を添付して市町村長に報告することとされています。
② また、その後本籍が明らかになった際や、死亡者を認識した際にもその旨の報告をすることになります(戸籍法92条2項)。この報告は、死亡者の本籍等判明報告書により行うこととされています。

⑵身元が明らかであるが死体の引取人がいない場合
① 警察署が取り扱う死体で身元が明らかであるが引取人がいない場合も、死亡地の市町村に引き渡すことになります。
② その際、死体及び所持品引取書の写しを添付して死亡通知を行うことになり、この死亡通知を行った場合、死亡報告による戸籍記載をしてもよいという扱いになっています。

⑶知人からの死亡届
① 故人の知人において、戸籍に死亡事項の記載を求める申出書を市区町村に提出し、職権での戸籍記載を促すという方法もあります。
② その場合、便宜上死亡届を用い、届出義務者がいないので、知人からの申出をする旨の記載をすることが相当とされています。
③ その申出を資料として、管轄法務局の長の許可を得て職権で記載をすることになります(戸籍法44条3項、24条2項)。
④ このように身寄りがない方の場合、家屋管理人など親族以外の届出義務者が死亡届を提出することができます。また、誰も死亡届を出す人がいないという場合には、警察から地方自治体に対して死亡通知がされ、死亡届をする必要がなくなります。