【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q1 死亡の判定と死亡診断書

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【Q1】かなり衰弱して自宅で病気療養中だった祖父が未明に心臓が停止して亡くなってしまいました。この場合の死亡は誰が判定するのですか。

【POINT】
① どのような場合に死亡診断書が交付されるのか
② 死亡診断書を交付するのは誰なのか
③ 死亡の判定は何によって行うのか

1⃣ 死亡届と死亡診断書
① 人が死亡した場合、市町村に死亡の届出をしなければなりません。そして、死亡届には、死亡診断書または死体検案書を添付しなければならないとされています。死亡診断書は、医師または歯科医師が交付しなければなりません。
② 医師が診療した24時間以内に診療中の疾患で死亡したときには、異状がない限り、その医師が改めて死後診察しなくても、医師は死亡診断書を交付することができます。
③ 医師が診療した後24時間を超える場合であっても、診療にかかる傷病で死亡したことが予期できるときには、診察を行って生前に診療していた傷病が死因であると判定できるならば、その医師が死亡診断書を交付することができます。
④ したがって、ご質問のように衰弱して自宅で療養中の祖父が心停止して亡くなった場合、診療にあたっていた医師が、診療した後24時間以内であって特に異状がないとき、または、24時間を超えているときであっても、祖父の死因が従来からの病気に基づくものと判定できるときには、その医師が死亡診断書を交付することができます。

2⃣ 死亡の判定基準
① 医師は何を基準として死亡の診断をするのかも問題になりますが、従来からの医学的な考え方では、「心臓死」の三兆候(呼吸停止、心拍停止、瞳孔拡大と対光反射の消失)を基準としてきました。
② つまり、死とは不可逆的な生命活動の停止であって、肺、心臓、脳の機能が不可逆的に停止したことをもって死と判定してきたわけです。
③ しかし、科学の発展によって、新たに脳死という概念も生じてきました。脳死という状態は、脳が不可逆的にその機能を停止した状態であって、心臓や肺は生命維持装置によって機能を喪失していない状態を指しています。
④ つまり、脳は機能を失っていても肺と心臓が機能を有しているため、血流による臓器への酸素供給は継続しているのですから、各種の臓器も機能を喪失していないことになります。
⑤ そのため、高度な機能を有する臓器の移植が可能となり、臓器移植のために脳死という概念が生じたわけです。
⑥ したがって、脳死は、臓器移植のための概念であって、人の死亡を判定するための基準ではなく、脳死判定だけでは死亡診断書の交付はできないことになります。