【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q20 事前指定書や尊厳死宣言書の拘束力

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【葬儀・墓地のトラブルQ&A】Q20 事前指定書や尊厳死宣言書の拘束力についての記事です。

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【Q20】終末期になったときのことを考え、事前に主治医の同意を得て、治療のことについては事前指定書を、無用な延命措置については拒否の尊厳死宣言書を作成しておきたいのですが、それらの書類を作成しておけば自分の意思は守られるのでしょうか。

【POINT】
① 事前指定書とはどういうものか
② 尊厳死宣言書とはどういうものか
③ 事前指定書や尊厳死宣言書に法的な拘束力はあるか

1⃣ 事前指定書とは
① 事前指定書とは、自分が判断能力を喪失したり意思疎通能力を喪失したりした場合に、自分に対してどのような医療行為を施して欲しいか、あるいは、施して欲しくないかについて事前に指定しておく文書のことを指しています。
② このような意思の表明を保障する法令は存在していません。
③ 終末期に至ったときに、無用な延命措置を行うのを拒否するのが尊厳死宣言書であるのに対し、必要な医療措置を行うことを求める、あるいは、無用な医療措置を行うのを拒否するのが事前指定書であると考えることができると思います。
④ これらの考え方は、一定の医療措置を消極的に拒否する面では重なり合うところもありますが、一定の医療措置を積極的に求める面では必ずしも重なり合わないところもありますから、対になる考え方だといえるでしょう。

2⃣ 尊厳死宣言書とは
① 尊厳死宣言書とは、自分が終末期を迎えて意思疎通能力を喪失したりした場合に、自分に対して死期を引き延ばすためだけの延命措置を行うことを拒否することを事前に表明しておく文書のことを指しており、リビング・ウイルと呼ばれています。
② 尊厳死宣言書についても、このような意思を保障する法令は存在していません。
③ 尊厳死宣言書に関しては「一般社団法人日本尊厳死協会」が設立されており。尊厳死宣言書の登録を受付けています。
④ この登録を行ったからといって、担当医師が尊厳死をそのまま受け入れてくれる保証はありませんが、医師会の行ったアンケートなどでは、多くの医師ができるだけ尊重すると回答しているようです。

3⃣ 事前指定書・尊厳死宣言書の法的拘束力
① 事前指定書や尊厳死宣言書には、直接的な法的拘束力は認められないとされています。一方では、本人の自己決定権はできる限り尊重すべきだといえます。
② しかし他方、医師は本人の生命のために最善の注意義務を尽くさなければならないのであって、本人がいいと言っているからといって簡単にその義務を放棄することはできません。
③ 本人の自己決定権は主観的なものであるのに対し、医師の最善の注意義務は客観的なものであって、この二つの判断が常に一致するとは限らないのです。
④ しかし、自分が終末期に至ったときに、自分らしい最後の生き方を決めるのは本人しかなく、他者がそこに介入できるものではないと思います。
⑤ そうだとすると、基本的には、本人の事前の意向を家族も医師も最大限に尊重するべきだと考えます。
⑥ 尊厳死宣言書については、その宣言が意味を持つ時点では本人がまだ生存しているのですから、遺言書としての効力が認められるはずはありません。
⑦ しかし、遺言者が回復の見込みのない末期状態となって延命装置を外すべきかどうかの判断を求められた段階では、事前の宣言書が存在している場合、一定の法的な効力を認めても良いだろうと思います。
⑧ たとえば、本人が末期状態となって延命装置が装着されている場合、医師が延命装置を外すと本人は死亡するおそれがあるのですから、その医師は殺人罪などに問われる危険性があります。
⑨ しかし、有効に作成された尊厳死宣言書が存在するのであれば、その医師が延命装置を外したことは、殺人罪などの違法性を阻却する事由として効力を認められることがあるだろうと思われます。
⑩ この点については、「終末期医療における患者の意思の尊重に関する法律案」(尊厳死法案)を提出する動きが活発化しています。

【終活・遺言・相続相談】相談例32 終末期医療に関する相談

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【相談内容】
相談者(73歳女性)から「10年前に義母を見送ったが、意識がないまま延命されてかわいそうだった。自分のときには、家族に迷惑をかけたくないが、どうしておけばよいか」と相談を受けた。

【検討すべき点】
終末期にどのような治療を望むか望まないかはその人の自己決定によるべきですが、終末期には意識を消失していることが多く、意思を伝えることができません。そこで、最近では、延命治療についてのリビング・ウィル(生きている間の意思)を公正証書で残しておく方法が勧められています。

【1】延命治療

① 「延命治療」とは病気の根治ではなく、延命を目的とする治療です。今日では医療技術の発達により、患者の意識がなくなっても気管切開、人工呼吸器、胃瘻(いろう)、輸血、輸液などによって延命を図ることができるようになりました。
② たとえば、胃瘻は、嚥下障害などで栄養などの経口摂取が困難な患者に対し、人為的に胃に瘻孔を作ってチューブを留置し、食物や水分や医薬品を投与する医療処置です。ちなみに、約10年前ほどまでは、終末期の認知症や寝たきりの患者にも積極的に胃瘻が造設されていました。
③ しかし、それは患者が望んでいないことではないか、かえって患者を苦しめているのではないか、家族にも迷惑をかける、いったん延命治療を始めると中止できなくなるといった批判がありました。
④ こうして、高齢者ケアの意思決定プロセスに関するガイドラインでは、経口摂取の可能性を適切に評価し、胃瘻導入の必要性を確認し、本人の人生にとって何が最善かを追求するといった方針が提言され、この頃から、胃瘻、気管切開、人工呼吸器などの延命装置は徐々に減っています。

【2】安楽死と尊厳死

① 一般に「安楽死」とは、終末期の苦痛から患者を開放するために死期を早めることで、致死性の薬物投与などにより積極的に死期を早める方法(積極的安楽死)と、治療を開始せず、又は治療を中止して死期を早める方法(消極的安楽死)に分類できるとされています。
② 一方「尊厳死」とは、末期がん患者など治癒の見込みのない人々がQOL(生命・人生の質)と尊厳を保ちつつ最後のときを迎えることをいい、治療は麻薬などによる疼痛管理などに限られるとも言われますが、消極的安楽死との違いははっきりしていません。

【3】リビング・ウィル

① 終末期になれば、いずれ延命治療をするか否かの選択を迫られます。しかし、医療機関からすれば、本人や家族の同意のないまま延命治療を見送り、あるいは中止した場合には、後日、遺族から糾弾される可能性があります。
② また、稀ですが、家族の複数(例えば子どものいない夫婦など)が同時に終末期を迎えた場合には、死亡の先後によって法定相続人や相続分ががらりと変わりますから、延命治療を競うようになる場合もあります。
③ そこで、こうした混乱を避けるために、事前に、自分の意思(リビング・ウィル)で、どちらを選択するかはっきり決めておくべきだと言えるのです。
④ もっとも、延命治療の選択は財産管理契約・任意後見契約・見守り契約等の対象ではありませんし、そもそも相続開始前のことですので、遺言の対象にもあたりません。そこで、尊厳死宣言公正証書の作成が勧められています。
⑤ なお、遺言公正証書は遺言者の生前でも手元の正本や謄本で内容を確認できますから、公正証書遺言の中に尊厳死の条項を加えても良いように思えます。しかし、そうすると生前に相続人に遺言内容を知られることになるので、公正証書遺言とは別に尊厳死宣言の公正証書を作成するべきでしょう。

なるほど納得!遺言書のあれこれ

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今回は、【遺言制度】に関して、「なるほど納得!遺言書のあれこれ」と題した説明資料のご提供です。

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今、終活という言葉が広く世間に知れ渡るようになり、併せて法的効果のある「遺言制度」に関するお問い合わせが非常に増えております。

弊所では初回相談を1時間無料で対応しておりますが、遺言制度に関するご相談をいただく場合、遺言制度の説明に時間を要してしまうのが実状です。

そこで、「なるほど納得!遺言書のあれこれ」と題して説明資料を作成いたしました。下記のリンクからPDFの資料を読むことができます。

相談の予約をする前に、一読すると遺言制度の全体像がご理解いただけるものと思いますので、お時間あるときにお試しください。

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相続・遺言・成年後見無料相談会のお知らせ

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本日は無料相談会のお知らせをいたします。

相続、遺言、成年後見について、世田谷区の行政書士5名が無料相談会を開催いたします。私もメンバーの一人になっております。

会場:世田谷区【烏山区民会館 集会室】京王線千歳烏山駅徒歩1分

日時:令和2年1月18日(土)13:00~16:30

(最終受付:16:00)

予約番号 080-7025-8357(受付:行政書士ナカムラオフィス)

ご予約の方優先ですが、飛び込み参加も歓迎です。

皆様のお越しをお待ちしております。

成年後見無料相談会

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今回は無料相談会のお知らせをします。

成年後見に関する無料相談会を、東京都行政書士会の行政書士で構成される、公益社団法人成年後見支援センターヒルフェの世田谷地区主催で、開催いたします。私もメンバーとなっております。

会場は世田谷区民会館別館【三茶しゃれなーどホール】5階集会室スワン。

三軒茶屋駅徒歩3分(世田谷区太子堂2-16-7)

日時:令和元年12月4日 13:00~16:30

予約電話番号03-3426-1519(受付:東村)

予約なしでも相談できます。

皆様のお越しをお待ち申し上げております。

相続・遺言・成年後見無料相談会のお知らせ

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会場:世田谷区【烏山区民会館 集会室】京王線千歳烏山駅徒歩1分

日時:令和1年9月29日(日)13:00~16:30

(最終受付:16:00)

予約番号 080-7025-8357(受付:行政書士ナカムラオフィス)

ご予約の方優先ですが、飛び込み参加も歓迎です。

皆様のお越しをお待ちしております。

相続・遺言・成年後見無料相談会のお知らせ

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本日は無料相談会のお知らせをいたします。

相続、遺言、成年後見について、世田谷区の行政書士5名が無料相談会を開催いたします。私もメンバーの一人になっております。

会場は世田谷区【烏山区民会館 集会室】京王線千歳烏山駅徒歩1分

日時は令和1年9月29日(日)13:00~16:30

(最終受付:16:00)

予約番号 080-7025-8357(受付:行政書士ナカムラオフィス)

ご予約の方優先ですが、飛び込み参加も歓迎です。

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相続・遺言・成年後見無料相談会のお知らせ

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相続、遺言、成年後見について、世田谷区の行政書士5名が無料相談会を開催いたします。私もメンバーの一人になっております。

会場は世田谷区【烏山区民会館 集会室】京王線千歳烏山駅徒歩1分

日時は令和1年8月4日(日)13:00~16:30

予約番号 080-7025-8357(中村由美子)

成年後見無料相談会

世田谷区砧の車庫証明、相続、遺言が得意な行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。

今回は無料相談会のお知らせをいたします。

成年後見に関する無料相談会を、東京都行政書士会の行政書士で構成される、公益社団法人成年後見支援センターヒルフェの世田谷地区主催で、開催いたします。私もメンバーとなっております。

会場は世田谷区民会館別館【三茶しゃれなーどホール】5階集会室スワン。三軒茶屋駅徒歩5分(世田谷区太子堂2-16-7)

日時は平成31年3月5日 13:30~16:30

予約電話番号03-3426-1519(東村)

予約なしでもご相談できます。

皆様のお越しをお待ち申し上げております。

エンディングノートの内容を実現させる方法

エンディングノートには法的効果がないことは述べましたが、せっかく自分の将来を考え希望をまとめたのですから、エンディングノートに書いた希望をかなえたいですよね。

エンディングノートに書き込んだ内容のうちいくつかは実現させる方法があります。たとえば、けがや病気で身体が不自由になった時や認知症になり病状が進んだ後のことや自分が最後を迎えた後のことなどです。

【財産管理委任契約】けがや病気などで体が不自由になり銀行へ行くことや日常身の回りのことにも不自由な状態になると自分自身で財産を管理していくことが困難になります。このようなときに【財産管理委任契約】を利用しましょう。

この契約を結ぶことにより、財産管理を信頼できる人に任せることで、不動産や預貯金に関する手続きを滞りなく進めてもらうことができます。また、任せた人から定期的な報告をもらうことでその財産管理が適正になされているのかがはっきりします。体の不自由な親御さんの身の回りの世話を行うお子さん等とこの契約を結ぶことで、親御さんのために財産管理していることが明白となり、使い込みをしているのではなどの誤解や親族間のもめ事を防ぐこともできます。

【見守り・任意後見契約】病気や加齢などにより認知症になり症状が進んだなど自分の判断能力に衰えが始まった後のことを任せるのは【見守り・任意後見契約】を利用しましょう。

この契約を結ぶことで、自分自身の判断能力がしっかりしている間は契約を結んだ人と定期的な面談訪問などで変わりがないかを確認してもらえます。判断能力が衰えてきたと判定された際には、契約を結んだ相手が家庭裁判所に任意後見監督人の選定を申立てることでご自身の代理人として財産管理等を行うことができるようになります。

この制度は【法定後見制度】に非常に似ていますが、【任意後見契約】はご自身の判断能力がはっきりしている時に結ぶことができ、その後見内容も自分で判断することができます。何よりいざ判断能力が衰えてから家庭裁判所にて選定される法定後見よりも事前に契約することで万が一に備えておくことができ、後見人も自分で選ぶことができる点が特徴です。この任意後見契約を結んだ相手も任意後見監督人への報告などが義務付けられており適正な任意後見がなされるようになっております。

【尊厳死宣言書】自分の最後をいかに迎えるのか終末期医療の在り方についてですが、【尊厳死宣言書】を活用されたらいかがでしょう。これは不治の病にかかった時にどのような医療を望むのかをはっきりと意思表示しておくものです。

苦痛の中回復の見込みなく死期が近づく状態で病院のベッドに管に繋がれただ生を永らえるためだけの延命措置を望まず、安らかな最期を迎えたいと考えている方に有効なものです。実際にそのような状態で正常と認められる延命措置の拒否という意思表示ができるのかは疑問であります。家族や治療を行う医師に対し、延命措置を望まない自分自身の意思表示をあらかじめ残すことで周りの方々を悩みや混乱から助けることにもなるでしょう。

【生前契約・死後事務委任契約】自分の死後どのような葬儀を行ってほしいか、飼っていたペットのことや残した病院などへの支払いや家財道具の整理などの希望は【生前契約・死後事務委任契約】はいかがでしょう。

この契約は、生前に自分の死後行われる様々な手続きや儀式について自分の意思表示をすることで希望がかなえられ、残された家族などが迷い・もめることがなくなります。契約にすることで、自分の希望を示すのみではなくその内容を現実に実行してくれる人が存在することになります。

見てきましたような契約を結び活用することで、エンディングノートにまとめた自分の希望が実現することになります。どの契約書も【公正証書】で作成することでより法的に保護され確実な実現に近づきます。(任意後見契約は公正証書で作成することが法定されています。)

ご自分の将来と死後のことを考えることは今を見つめよりよく生きるためでもあります。この機会にぜひともご検討されてはいかがでしょうか。