【任意後見制度概要】

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●任意後見制度 (契約による後見制度 )

●本人(委任者)が判断能力のあるうちに、将来判断能力が不十分になったときのために備え、本人を支援してくれる人 (任意後見受任者)と、公証役場で公正証書にて契約を締結する
●実際に本人の判断能力が不十分になった時に、裁判所で任意後見監督人の選任を受け、任意後見人が契約内容に沿って、本人の意思を尊重し、かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、必要な代理行為を行うとともに、本人の財産を適正に管理する

■ 任意後見契約法

●法定後見制度は民法上の制度

●任意後見制度は民法の特別法である「任意後見契約に関する法律」に定められた制度

・契約をするとき、本人に判断能力がない場合、任意後見制度は利用できない

■ 任意後見契約の3類型

●即効型…判断能力が低下した人が任意後見契約を締結後、直ちに家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立て任意後見契約を発効させる
・任意後見契約が有効に締結されたかという問題があり、判断能力の不十分さの程度により、法定後見を利用したほうがよい場合がある

●将来型…将来のために任意後見契約を締結
・契約時から本人の判断能力が低下し任意後見監督人選任までに時間的な空白が生じ、申立ての遅れや場合により申立てがされない危険性

●移行型…任意後見契約を締結と同時に、任意代理契約(委任契約)を締結
・本人の判断能力が低下する前に任意後見受任者が財産管理や身上監護の面で契約内容による関わりを持ち、本人の判断能力が低下し、任意後見契約が発効した時点で任意後見人となり、引続き円滑に後見業務を行う

■任意後見人の任務

●何を行なってもらうか任意後見契約で決める

●ただし、法律行為に限られる(代理権のみで、取消権や同意権はない)

【例示】

●収入や支払いの管理、預貯金の管理・払戻し

●不動産その他の重要な財産の処分、遺産分割、

●賃貸借契約・医療契約・施設入所契約・介護サービス契約等の締結

●重要な書類の保管、税や区役所での手続き

●訴訟の際弁護士に委任する権限

●介護・介助・買物など事実行為を頼みたい場合、別途準委任契約が必要

【法定後見制度概要】

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●法定後見制度とは

・判断能力が不十分な高齢者、認知症当事者、知的障害者、精神障害者などの方々を本人の自己決定権を尊重しつつ、財産管理や契約を補助したり代理することにより安心して生活ができるように支援し、権利を守る制度

■ 法定後見制度を利用するケース

●生活する上で判断能力が低下していると、権利を守ることができなくなる危険がある

例1)実家で一人暮らしの母が認知症に。
・だんだん、病院の支払いや通帳の管理ができなくなってきた

●悪質な業者と不利な契約を締結してしまう危険性

例2)認知症の父と母の家に高額なふとんや浄水器がたくさんある
・給湯器も交換したばかりなのにまた新しいものに替わっている
・でも本人たちは知らないと言っている

●必要なサービスの契約や財産の管理ができなくなる

例3)妹は知的障害があり施設で生活。何十年も自分が面倒をみてきた
・最近、自分も年をとり、面倒を見ることができなくなってきた

例4)交通事故で高次脳機能障害と診断。
・かろうじて寝たきりではないが、色々な手続きができなくなった

■ 法定後見制度とは

●現在すでに判断能力が不十分な状態の人について

●本人や配偶者または四親等内の親族等の申立てにより

●家庭裁判所が審判とともに適任と認める人を

●成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)に選任する制度

●3つの類型は判断能力の程度で分かれる

・後見→判断能力が常に欠く常況

・保佐→判断能力が著しく不十分

・補助→判断能力が不十分

■ 法定後見制度の3つの類型

●医師の診断を元に家庭裁判所の裁判官が決定する

●後見→判断能力が常に欠く常況

・自己の財産を管理・処分することができない

●保佐→判断能力が著しく不十分

・自己の財産を管理・処分するには、常に援助が必要である

●補助→判断能力が不十分

・自己の財産を管理・処分するには、援助が必要な場合がある

■ 後見→判断能力が常に欠く常況とは

●本人が一人では日常生活を送ることができなかったり、財産の管理ができないなど、判断能力が全くない常況の場合のこと

●このような場合、家庭裁判所が後見開始の審判とともに成年後見人を選任し、審判が確定した本人を成年被後見人という

●成年後見人は、本人の財産管理を行い「代理権」「取消権」を行使できる
・「代理権」→本人に代わって本人のために契約等を行う
・「取消権」→本人が行った不利益な法律行為の取消しができる
※日用品の購入など日常生活に関する行為は取り消せない

■ 保佐→判断能力が著しく不十分

・自己の財産を管理・処分するには、常に援助が必要である

●本人が一人で買い物など日常的な生活をすることはできるが、不動産売買や金銭の貸借または遺産分割協議等、重要な財産行為を一人ではできないなど、判断能力が著しく不十分な場合のこと

●家庭裁判所が保佐開始の審判とともに保佐人を選任し、審判が確定した本人を被保佐人という

●保佐人は特定の行為について、「同意権」「取消権」を行使できる
・「同意権」→本人の特定の行為に同意
・「取消権」→本人が同意を得ずに行った特定の行為を取消しできる

●本人の同意を得て、本人の行為についての代理権を保佐人に与えることもできる

■特定の行為→民法第 13条第1項に定める行為

民法第 13 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条但し書きに規定する行為(※)については、この限りではない。(※日用品の購入など日常生活に関する行為)

一 元本を領収し、又は利用すること
二 借財又は保証をすること
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること
四 訴訟行為をすること
五 贈与、和解又は仲裁合意をすること
六 相続の承認もしくは放棄又は遺産の分割をすること
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること
九 第 602条に定める期間を超える賃貸借をすること 例)建物の賃貸借3年

■ 補助→判断能力が不十分

・自己の財産を管理・処分するには、援助が必要な場合がある

●本人の判断能力が不十分、重要な財産行為を一人で行うには不安

●本人の利益のために誰かに代ってもらったほうがよい場合

●家庭裁判所が補助開始の審判とともに補助人を選任、審判が確定した本人を被補助人という

●補助人は、民法第 13条第1項に定める行為のうち、本人が必要とする一定の行為についてのみ同意権と取消権を与えられる
・また、その範囲内で被補助人に代理権を与える申立てができる

●補助の申立てにおいて注意すべき点
・申立てそのもの、同意権、取消権、代理権の内容について、すべて本人の同意が必要となることです。

【公正証書遺言の特徴】

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■ 公正証書遺言の【長所

・公証人が作成→法定の方式を誤り無効となることがない

・公証人が遺言者の遺言能力と意思を確認→訴訟の際、証人がいる。

・原本が公証役場に保管→偽造、改ざん、隠匿、紛失の恐れがない

・遺言者の死後、相続人等利害関係者は検索が可能

・家庭裁判所での【検認】手続きが不要

■ 公正証書遺言の【短所

・公証人により作成→遺言の内容を公証人や証人が知ることとなる

・作成手数料が発生

・作成時、公証人に提出する書類を収集する手間

・証人を2人確保する必要

・作成までに公証人との調整などで日数を要する

【公正証書遺言の方式】

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■ 公正証書遺言

●公証人が法律で定める方式に従って作成する遺言。
・公証人→公文書である公正証書を作成する、公証人法で法務大臣に任命される元裁判官や元検察官等の者

■ 公正証書遺言の作成場所
●原則→公証役場で作成
●例外→遺言者が高齢・病気・身体の状態などで公証役場へ行くのが困難な場合、公証人が遺言者の元へ出張して遺言書を作成可能。出張の場合別途費用発生

●公正証書遺言は次の方式に従って作成
①証人2人の立会(証人になれない者→未成年者、推定相続人、受遺者等)
②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授(口頭で説明すること)
③公証人が、口授を筆記し、遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧
④遺言者及び証人が、筆記が正確と承認後、各自署名し、押印
⑤公証人が、この証書が法の定める方式に従い作成した旨付記し署名押印

■ 公正証書遺言作成時に必要な書類

①遺言者本人の印鑑登録証明書(運転免許証/マイナンバーカード/パスポートも可)
②遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本
③財産を相続人以外の人に遺贈する場合、その人の住民票
④遺産に不動産が含まれる場合、登記事項証明書及び固定資産評価証明
⑤財産内容を記した書類、証人・遺言執行者の氏名・職業・生年月日のメモ

■ 公正証書遺言作成時の公証人手数料【公証人手数料令】で定め。(以下抜粋)

・五百万円を超え一千万円以下:17,000円(1億円以下の場合11,000円加算)
・一千万円を超え三千万円以下:23,000円
・三千万円を超え五千万円以下:29,000円
・五千万円を超え1億円以下 :43,000円
・1億円を超え3億円以下  :43,000円に超過額五千万円毎13,000円加算
(このほかに出張時の日当、病床加算、正本や謄本の用紙代などが必要。)

【自筆証書遺言の特徴】

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■ 自筆証書遺言の【長所

●他の遺言の方式に比べ簡易である。ペンと紙があればすぐに作成可能

→法改正により、相続財産目録を自書でなくパソコンによる作成や代筆、不動産登記事項証明書や預金通帳の写しの添付でもよいとされたので簡易性が向上

■ 遺言書保管所にて保管してもらえる制度
保管されている遺言書は家庭裁判所での【検認】手続きが不要。

・遺言者死亡後に、遺言書保管所に対して、遺言書を保管しているか相続人等が照会可能。

・保管した遺言書がある場合、死亡届出後に指定した人へ通知。

保管は有料(3900円)公正証書遺言作成費よりは安い。

■ 自筆証書遺言の【短所

●自筆証書遺言の方式を厳格に守らなければ無効になる

●【遺言書保管所にて保管してもらう制度】

・遺言書保管所は、住所地・本籍地・不動産所在地の管轄指定法務局のみ。

・予約制本人出頭が義務。高齢者や障害者に不便。サイズや書き方に指定有。

●遺言書保管制度を利用せず→遺言書を自ら保管、紛失破損改ざんの危険有。

・遺言者死亡後家庭裁判所で【検認】手続きが必要
→相続人に遺言書の存在と内容を伝え、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名、押印などの検認時の状態を明確にして、以後の偽造・変造を防ぐ手続。有効性は判定されない→相続人に戸籍の収集や裁判所手続の時間と費用や精神的負担がかかる

●遺言者の遺言能力について、相続人や受遺者間で争いになりやすい

→遺言内容に不服の者が、遺言無効確認訴訟を起こした場合、正式な証人がいない。

【自筆証書遺言の方式】

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■ 自筆証書遺言

・自分一人で比較的簡便に作成可能。法定方式を守らないと無効

自筆証書の法定方式遺言者が全文、日付、氏名を自書し、押印で完成

●全文自書

→自分で書くこと。パソコンや代筆は無効

※【法改正】相続財産目録について自書の要件が緩和
→相続財産目録はパソコンや代筆も認められた。不動産登記事項証明や預金通帳の写し等を添付することもできる
注:毎葉(すべてのページ)に署名、押印が必要

●日付の自書

→遺言作成時の遺言能力の有無や、複数の遺言がある場合の先後を判断するのに必要。年月日を明確に書く。〇年○月吉日は無効となる

●氏名の自書

→遺言者と同一性を確認することができれば、雅号などもよいが、争いの元となるので戸籍上の氏名を書く方がよい

●押印

→実印でなくてもよい。指印でも認められた判例もある。花押やサインは無効。遺言者の意思を明確に表すには実印で押印し、印鑑証明を一緒にしておいた方がよい。(外国人の場合でサインが認められた判例もある)

■ 遺言書の表現

●「相続させる」「遺贈する」の違い

・推定相続人へ財産を与える場合→文末は「相続させる」と表記

・推定相続人以外の者へ財産を与える場合→「遺贈する」と表記

→「任せる」「託す」では、財産の分け方や財産の受取人を決めることを依頼したとも読めてしまう。
→「差し上げる」「譲る」では「相続させる」のか「遺贈する」のか解釈が分かれ、結果的に手続きが異なってくる。

●推定相続人は、氏名・生年月日・戸籍に記載どおりの続柄で特定

●遺贈する場合は、相手の氏名(法人名と代表者名)・住所(所在地)で特定

→氏名の表記は戸籍のとおり(旧字体の場合は旧字体で書く)

●財産の表記は、その財産が特定できるよう表記
(自分で理解できても、登記官や金融機関の担当者等の第三者が特定できる必要がある)

・預貯金→通帳や残高証明書の記載のとおりに表記

第○条 遺言者は、遺言者名義の下記預金債権を、妻A(昭和○年○月○日生)に相続させる。
 記
① ○○銀行 ××支店 普通預金
  口座番号12345678

・ゆうちょ銀行の貯金債権を相続させる場合

第○条 遺言者は、ゆうちょ銀行の遺言者名義の下記債権を、長男B(平成〇年○月○日生)に相続させる。
 記
① 通常貯金
  記号 10050
  番号 789123456

・投資信託受益権を相続させる場合(残高証明書のとおり表記)
第○条 遺言者は、遺言者の有する下記投資信託受益権を、遺言者の長女C(平成○年〇月○日生)に相続させる。
 記
口座開設金融機関 ○○信託銀行 ○○支店 お取引番号12345
銘柄(銘柄コード):○○欧州債券オープン累投
口数:○○○○口

・振替株式(電子化された株)を相続させる場合(残高証明書のとおり表記)
第○条 遺言者は、遺言者の有する下記株式を、次女D(平成○年〇月〇日生)に相続させる。
 記
口座開設者 東京都世田谷区○○1丁目2番3号
加入者   ○○ ○○
口座番号  ○○証券株式会社○○支店○○
コード番号 12345
数量    1000株   

・不動産→登記事項証明書の記載のとおりに表記

第○条 遺言者は、遺言者の下記の不動産(自宅土地建物)を、妻A(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
 記
① 土地
  所在 世田谷区○○一丁目
  地番 ○○番地○○
  地目 宅地
  地積 ○○平方メートル
② 建物
  所在 世田谷区○○一丁目○○番地○○
  家屋番号 ○○番地○○
  種類 居宅
  構造 木造瓦葺2階建
  床面積 1階 ○○.○○平方メートル
      2階 ○○.○○平方メートル

区分建物(敷地権登記有)の場合(登記事項証明書の記載のとおりに表記)
第○条 遺言者は、遺言者の下記の区分建物を、妻A(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
 記
(一棟の建物の表示)
  所在 世田谷区○○一丁目
  建物の名称 世田谷○○○○マンション
(専有部分の建物の表示)
  家屋番号 ○○番地○○
  建物の名称 301
  種類 居宅
  構造 鉄筋コンクリート造1階建
  床面積 ○階部分 ○○.○○平方メートル
(敷地権の表示)
  所在及び地番 世田谷区○○一丁目○○番○○
  地目 宅地
  地積 ○○○○.○○平方メートル
  敷地権の種類 所有権
  敷地権の割合 ○○○○○分の○○○

●訂正の仕方法定の様式
・変更場所を指示し、変更した旨を付記して署名。変更箇所に押印

●筆記具
・自筆証書遺言の場合、消せるボールペンや鉛筆は避ける(改ざん防止)

●遺言書は共同作成は禁止

・一通の遺言書に夫婦連名で署名・押印がある場合無効

●封筒に入れ封印がされた遺言書

・遺言書を封筒に入れ封印をする義務はない
・しかし、封印された遺言は、家庭裁判所の検認時に、裁判所職員が開封。
・検認以前の開封は禁止。開封した場合、5万円以下の過料が課せられる

遺言書の記載【法的に効力のあること・法的効果はないが役立つこと】

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◆遺言書に記載して【法的効果のあること】

推定相続人の廃除とその取消し(廃除とは相続権をはく奪する事)

相続分の指定(誰に何割財産を与えるか)

遺産分割の指定または禁止(誰に何を与えるか、または一定期間分割を禁止)

包括遺贈・特定遺贈(財産の遺贈は遺言のみ)

特別受益の持戻し免除(遺産分割時に特別受益がなかったことにする)

遺言執行者の指定(遺言執行の権限と義務を与え、遺言実現を確実にする)

遺言の撤回(先にした遺言を撤回することができる)

遺言認知・未成年後見人の指定・未成年後見監督人の指定

祭祀承継者の指定(墓や仏壇・遺骨・位牌等を祭る主宰者を指定)

保険金受取人の変更・一般財団法人設立・信託の設定

◆遺言書に記載しても【法的効果はないが、役に立つこと】

家族や知人への感謝の言葉、「仲良く暮らして欲しい」などの希望

遺言書の内容の理由

遺贈する場合の寄付をしたい理由

遺言執行者を選んだ理由

お葬式の要望など(注:死後事務委任契約を締結することで法的に実現できます)

上記のような法的効果のないことですが、遺言者の意思を伝えることができる重要なもの付言事項といいます。

注:恨みごとや一部の人を悪く書くのは、争族の元、望ましくありません。

【遺言書があると役立つ場合】

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実際どのような場合、遺言書があると役立つのでしょうか。

子供のいないご夫婦やおひとり様
(相続人が亡くなられた方の配偶者だけではなく、親や兄弟姉妹、場合によって甥姪になる)

内縁のご夫婦、事実婚、パートナー同士
(法律婚でない場合、相続は認められず、遺贈するしか方法はない)

離婚経験がある方で、前婚時に子供のいる方
(現在の配偶者と子と前婚時の子、その前婚時の子が未成年の場合離婚した前配偶者と遺産分割協議をすることになる)

推定相続人の間があまり仲が良くない場合
(いつまでも遺産分割協議が成立しない。一人でも反対すると協議は成立しないため)

推定相続人に、障害のある方や認知症の方、未成年者がいる場合
(遺産分割協議をする前に家庭裁判所で手続きをして、成年後見人や未成年者代理人を選任してもらう必要があり、時間も費用もかかる)

慈善団体や医療・福祉の団体などに寄付をしたい方相続人以外で、お世話になった方に財産を贈りたい方(相続人以外へ財産を渡すことを遺贈といい、遺言書でしか認められない)

事情があって認知していない子供の認知をする場合
(死後認知は遺言でしか行えない)

●これらの事情がある場合に「縁起が悪い」「めんどうだ」と遺言書を作成することを後回しにしていると、いざというときに遺言書を書く体力がなくて、困ってしまうことになります。

【終活・遺言・相続相談】相談例23 相続税対策一般

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【終活・遺言・相続相談】相談例23 相続税対策一般についての記事です。

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【相談内容】
相談者(55歳男性)から「父(84歳)が亡くなったときの相続税の話が聞きたくて、市役所の法律相談へ行ったが、税理士に聞いてくれの一点張りで役に立たなかった。どんな相続税対策があるのか教えて欲しい」と相談された。

【検討すべき点】
そもそも税務に関する相談は税理士法により、税理士のみがおこなえると定められています。そこで、行政書士や弁護士などが相談会などで出来る範囲が問題となりますが、相続税の計算方法や各種制度の一般的な内容(国税庁のホームページに記載されている説明程度)を解答することが限度であると考えられます。具体的な相続税額を計算することは、税理士法に抵触する危険があるので注意が必要です。
そこで計算方法の説明(表にしてわかりやすく説明することは問題ないと思われます)、各種相続税額の軽減制度の概要の説明を行うことになると思います。

【1】相談者に対する基本的な対応

① 相談者は往々にして全財産を開示せずに、特定のケースや節税方法についてのみ尋ねることが多くみられます。そして曖昧な知識のまま答えると「専門家(行政書士等)が言った」と利用されかねません。
② そのような場合、「行政書士は頻繁に変更される財産評価基本通達に精通しているわけではなく、税理士法の定めにより、一般的な説明を差し上げるのみで、最終的な責任は負えない」ことを事前説明して、「わかる範囲で説明します。最終的には必ず、税理士に確認するようにしてください」と念を押すことが必要です。

【2】相続税の計算と対応する節税方法

① 相続人の財産がどの程度あるのかを伺い、現時点で相続が発生した場合の相続税を計算してもらいます(行政書士はあくまで計算方式を示し、電卓などで計算するのは相談者にしてもらいます)。
② 相続税の計算方式は次の通りです。
A: 相続人それぞれの相続財産額を計算(みなし相続財産、債務、税金、葬儀費用を含める)し、その総額を計算する。
B: 基礎控除額を控除する。
C: 相続人が法定相続分どおりに相続したと仮定して、各相続人の取得財産を計算する。
D: 相続人毎に相続税率を乗じて仮の相続税額を算出し、それを合計する(=相続税の総額)。
E: 遺言や遺産分割などにより実際に分けられた財産(具体的相続分)の割合に応じて、各相続人に相続税の負担額を割り付ける(=各人の相続税額)。
F: 個別の事情により税額の軽減又は控除を行う(配偶者控除、未成年者控除、税額加算など)。
③ 次に、このAからFの各段階の応じた節税方法は次の通りです。
A1: 相続財産中の不動産の評価を下げる=小規模宅地の特例・土地活用・タワマン節税
A2: 相続財産中の金融資産を減らす=評価が逓減する資産の購入(不動産、貴金属の購入など)・生前贈与(暦年贈与、おしどり贈与、教育資金贈与)
A3: 相続財産の膨張を抑制する=生命保険金・相続時精算課税制度
B1: 相続債務を増やす=建築資金の借入・土地活用・タワマン節税
B2: 基礎控除額を増やす=養子縁組
D1: 具体的相続分を減らす=養子縁組
F1: 税額軽減=配偶者税額軽減・未成年者控除

【3】節税対策の基本方針

① 一般に、節税方法として頻繁に利用されるのは、暦年贈与、小規模宅地の特例、配偶者税額軽減の適用、生命保険だと思います。
② このうち、小規模宅地の特例と配偶者税額軽減は、本来、相続開始後の処理(遺産分割の問題)ですから、相続税の申告を依頼する税理士に任せるのが基本ですが、遺言書作成や遺産分割協議でも、事前にその要件を確認しておく必要があります。
③ なお、小規模宅地の特例、配偶者税額軽減の適用を受けるためには、相続税がかからない場合でも、相続税の申告が義務ですので注意が必要です。
④ 10ヶ月以内に相続税の申告を行わなければなりませんが、申告ができない場合は、とりあえず未分割(法定相続分)で申告(相続税法55条)し、それから3年以内に遺産分割をすれば、更正の支給により、これらの制度を適用してもらえます。その後も、やむを得ない事情があれば適用の可能性があるので、慌てる必要はありません。
⑤ 未分割の申告をせず、あるいは、いったん遺産分割協議を成立させたのちで、小規模宅地の特例や配偶者控除を使うため、改めて遺産分割のやり直しをした場合には、贈与税や所得税が課税される可能性があるので、やり直しはきかないと考えて下さい。
⑥ それ以外の節税対策(暦年贈与・生命保険・養子縁組)は、相続人間の不平等を招くことが心配の種です。相続税対策と争族対策は別物ですが、円満な笑顔相続こそ最高の節税対策とも言えます。

【終活・遺言・相続相談】相談例22 老後の生活資金

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援、任意後見、死後事務委任に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
パスポート申請、車庫証明申請も多く手掛けております。

【終活・遺言・相続相談】相談例22 老後の生活資金についての記事です。

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【相談内容】
相談者(67歳男性)から、「持ち家に一人で暮らしており、年金は月額16万円である。退職金で多少の蓄えがあったが、子への援助や投資の失敗ですっかり減ってしまった。長生きするほどお金が足りなくなると心配になる」と相談された。

【検討すべき点】
高齢者にとって、老後の生活資金が足りるかどうかは切実な問題ですが、その不安をあおるような終活ビジネスもあります。また、裕福な高齢者ばかりではなく、生活に不安を抱える方も少なくありません。

【1】老後2000万円問題

① 高齢者世帯の平均所得は308万円(月額約25万円)とされますが、その中央値は244万円(月額約20万円)です。ちなみに所得の内訳は、公的年金や恩給が65%、稼働所得は21%、その他の収入が14%です。
② これに対して、高齢者世帯の月額の支出は平均27万円とされ、平成29年の調査では高齢者の54.2%が生活が苦しいと回答しています。
③ 仮に月額所得が22万円で、支出が27万円とすると、毎月5万円が不足します。すると、たとえば定年後20年間では毎月5万円×12か月×20年=1200万円の補填が必要になり、定年後30年では1800万円の資金が必要になります。
④ そこで、金融庁金融審議会「市場ワーキング・グループ」は老後に備えるには、年金以外に、約2000万円必要になるという報告書を出しました。これが老後2000万円問題として、高齢者の間で老後資金に対する不安が広がっています。

【2】老後の生活設計

① 相談者がまだ40代や50代で、収入に余裕があるなら、資産の効率的な運用をファイナンシャルプランナーに相談する事を勧めます。
② しかし、相談者は67歳。自宅以外にさしたる資産がなく、収入を年金に頼らざるを得ない場合には選択肢が限られます。家計簿をつけ、無駄な支出を見直しながら、年金の範囲で暮らせるように節約してもらうしかありません。
③ 相談者の場合の平均余命は18年ですが、その間に不測の出費も考えられますから、現在残っている蓄えには手を付けないよう心掛けて頂きたいところです。

【3】高齢者雇用

① 年金以外にも稼働収入や不動産収入があれば、生活はぐっと楽になります。平成25年に改正された高年齢者(55歳以上の者のことを指す)等の雇用の安定等に関する法律で、定年の撤廃・延長・再雇用や高年齢者の雇用を確保する措置、シルバー人材センターの設置等が定められました。
② 令和3年4月1日に改正された同法では、70歳までの定年引上げや継続雇用制度の導入、定年制の撤廃などの努力義務が定められました。
③ しかし、実際に仕事がなければどうしようもありませんし、再雇用では賃金が下がり、高齢になればなるほど就業は困難になります。

【4】リバースモーゲージ(不動産担保型生活資金貸付制度)

① リバースモーゲージとは、自ら所有する自宅に抵当権を設定して生活資金の融資を受け、利息のみを支払いながら、死亡時の不動産処分で元本を一括返済するという制度です。
② 自宅はあるが、生活するための現金がないという高齢者のために有益とされ、社会福祉協議会等でも相談を受け付けています。
③ しかし、自宅がマンションの場合は適用外とか、推定相続人全員の承諾が必要とされるなど、厳しい条件がありますし、これを利用できたとしても、思いのほか長生きして自宅を失うとか、金利上昇に伴って利息が上がるというリスクがあると指摘されています。
④ 次にリースバックとは、セール&リースバックの略で、自宅を売却すると同時に新所有者から自宅を借り直し、賃料を支払いながら住み続けるという方法です。(定期借家契約になることが多いです。)この方法でも、自宅売却時にまとまった生活資金が得られますが、賃料支払いが滞れば、退去明渡しを求められますので、慎重に判断する必要があるでしょう。

【5】儲け話の落とし穴

① これだけ平均寿命が延びれば、高齢者も自分が何歳まで生きれるか見当がつきません。よって、多少の蓄財があったとしても、なお不安に感じておられます。
② その不安につけ込んで、利殖や儲け話を持ちかけ、虎の子の預貯金をだまし取るという事例が多発しています。「うまい儲け話が向こうから転がり込んでくる」ことはあり得ませんので、リスクを適切に判断し、できるだけ現有資産の範囲内で慎ましく生活するように勧めます。
③ また、それなりに資産があっても、高額な有料老人ホームに入居したり、墓地・霊園に多額の資金を投じたり、子や孫の求めに応じて散在していれば、同じことになります。

【6】生活保護

① 生活資金に窮した高齢者のセーフティネットは、生活保護です。生活保護を受けるための条件は、収入が最低生活費を下回っていること、活用できる資産(預貯金や不動産)がないこと、親族などから援助を受けられないことなどですが、これらの条件を満たしていると思われる場合でも、生活保護は思うほど利用されていません。
② その理由ですが、生活保護法4条2項は、「民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行なわれるものとする」とし、同条3項は「前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない」と規定します。
③ つまり、扶助できる親族(直系血族及び同居の親族、民法730条)がいるなら生活保護を受けられない可能性があるので、生活保護の申請を受けた市役所等は、扶養義務者に対して義務履行の可能性を照会します。
④ しかし、たとえば独居の高齢者の中には、直系卑属や兄弟姉妹と絶縁しているケースも多く、(兄弟姉妹に対しては特に)自分が生活保護を受けようとしていることを知られることを望みません。よって、生活保護受給の要件を満たしているにもかかわらず、その申請を思いとどまり、あるいは撤回するケースが多いのです。
⑤ そこで、令和3年3月以降、本人が扶養義務者に借金を重ねている、扶養義務者と相続を巡って対立している等の事情がある、扶養義務者と縁を切っている(10年程度の音信不通)など、著しい関係不良があると認められる場合には、扶養義務者による扶養義務の履行が期待できないとして扶養義務者に対する照会は不要とされ、同年3月26日付の厚生労働大臣からの通知(事務連絡の改正)でも、この点が確認されました。
⑥ しかし、現実の市区町村の窓口では、旧態依然と扶養義務者への照会を行わないと申請を受け付けないという問題があるようです。
⑦ 法テラスの事業として、弁護士が生活保護申請等を援助する制度を用意しています。この制度によれば、生活保護の申請手続の相談や代理交渉が原則として無料で行えます。