【自筆証書遺言の特徴】

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援、任意後見、死後事務委任に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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■ 自筆証書遺言の【長所

●他の遺言の方式に比べ簡易である。ペンと紙があればすぐに作成可能

→法改正により、相続財産目録を自書でなくパソコンによる作成や代筆、不動産登記事項証明書や預金通帳の写しの添付でもよいとされたので簡易性が向上

■ 遺言書保管所にて保管してもらえる制度
保管されている遺言書は家庭裁判所での【検認】手続きが不要。

・遺言者死亡後に、遺言書保管所に対して、遺言書を保管しているか相続人等が照会可能。

・保管した遺言書がある場合、死亡届出後に指定した人へ通知。

保管は有料(3900円)公正証書遺言作成費よりは安い。

■ 自筆証書遺言の【短所

●自筆証書遺言の方式を厳格に守らなければ無効になる

●【遺言書保管所にて保管してもらう制度】

・遺言書保管所は、住所地・本籍地・不動産所在地の管轄指定法務局のみ。

・予約制本人出頭が義務。高齢者や障害者に不便。サイズや書き方に指定有。

●遺言書保管制度を利用せず→遺言書を自ら保管、紛失破損改ざんの危険有。

・遺言者死亡後家庭裁判所で【検認】手続きが必要
→相続人に遺言書の存在と内容を伝え、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名、押印などの検認時の状態を明確にして、以後の偽造・変造を防ぐ手続。有効性は判定されない→相続人に戸籍の収集や裁判所手続の時間と費用や精神的負担がかかる

●遺言者の遺言能力について、相続人や受遺者間で争いになりやすい

→遺言内容に不服の者が、遺言無効確認訴訟を起こした場合、正式な証人がいない。