【公正証書遺言の方式】

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援、任意後見、死後事務委任に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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■ 公正証書遺言

●公証人が法律で定める方式に従って作成する遺言。
・公証人→公文書である公正証書を作成する、公証人法で法務大臣に任命される元裁判官や元検察官等の者

■ 公正証書遺言の作成場所
●原則→公証役場で作成
●例外→遺言者が高齢・病気・身体の状態などで公証役場へ行くのが困難な場合、公証人が遺言者の元へ出張して遺言書を作成可能。出張の場合別途費用発生

●公正証書遺言は次の方式に従って作成
①証人2人の立会(証人になれない者→未成年者、推定相続人、受遺者等)
②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授(口頭で説明すること)
③公証人が、口授を筆記し、遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧
④遺言者及び証人が、筆記が正確と承認後、各自署名し、押印
⑤公証人が、この証書が法の定める方式に従い作成した旨付記し署名押印

■ 公正証書遺言作成時に必要な書類

①遺言者本人の印鑑登録証明書(運転免許証/マイナンバーカード/パスポートも可)
②遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本
③財産を相続人以外の人に遺贈する場合、その人の住民票
④遺産に不動産が含まれる場合、登記事項証明書及び固定資産評価証明
⑤財産内容を記した書類、証人・遺言執行者の氏名・職業・生年月日のメモ

■ 公正証書遺言作成時の公証人手数料【公証人手数料令】で定め。(以下抜粋)

・五百万円を超え一千万円以下:17,000円(1億円以下の場合11,000円加算)
・一千万円を超え三千万円以下:23,000円
・三千万円を超え五千万円以下:29,000円
・五千万円を超え1億円以下 :43,000円
・1億円を超え3億円以下  :43,000円に超過額五千万円毎13,000円加算
(このほかに出張時の日当、病床加算、正本や謄本の用紙代などが必要。)