【終活・遺言・相続相談】相談例5 狭義のおひとりさまからの相談

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援、任意後見、死後事務委任に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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【終活・遺言・相続相談】相談例5 狭義のおひとりさまからの相談についての記事です。

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【相談内容】
女性相談者(78歳)から「20年前に父を、10年前に同居していた母を看取り、天涯孤独になった(生涯独身で子供もなく、兄弟姉妹もいない)。あとは自分が死ぬだけだが、週刊誌などを見ると終活など色々と書いてあり、よくわからなくなった。今のうちにしておくことはあるだろうか」と相談された。

【検討すべき点】
おひとりさまの中には推定相続人がいない方(以下、狭義のおひとりさまとします)もおられます。相談に来られる狭義のおひとりさまの傾向として、一人暮らしには慣れているものの、自分が亡くなった後のことを心配されているという真面目な方が多いようです。そういった場合には、早目の遺言と生前整理をお勧めします。

【1】狭義のおひとりさま

① 一人暮らしの高齢者(おひとりさま)の中には、配偶者がおらず、その他の推定相続人(直系尊属、直系卑属、兄弟姉妹及びその代襲者)もいないという方(狭義のおひとりさま)がおられます。
② 狭義のおひとりさまが亡くなられて、親類・縁者もいなければ、葬儀・埋葬の手続きが採れず、被相続人自身は無縁仏として葬られることになります。(墓地、埋葬等に関する法律9条又は生活保護法18条)
③ また、狭義のおひとりさまの遺産は宙に浮きますが、他方で、被相続人に債権を持つ病院や施設、被相続人に部屋を貸していた賃貸人らは、相続人から弁済を受けることができず、途方にくれます。
④ この場合の解決策としては、相続財産管理人制度(民法951条、952条)が用意されています。しかし、賃貸人などの利害関係者が家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てるのには50万円から100万円の予納金納付を求められますし、相続財産管理の手続きに1年以上かかるため、債権者や利害関係人の立場からすれば、甚だ迷惑です。
⑤ もちろん、被相続人に十分な遺産があって予納金が不要となったり、申立ての数か月後には予納金の返還を受けられることもありますが、相続債権者が迷惑をこうむることに変わりはありません。

【2】遺言の必要性

① 狭義のおひとりさまが遺言書で遺産の処分を定め、遺言執行者を指定しておけば、相続財産の調査や債権者に対する弁済を遺言執行者に任せることができます(遺産の処分は遺贈によるため、遺贈義務者である遺言執行者は不可欠です)。
② もっとも相続債権者やほかの利害関係人がその遺言の存在を確知できない場合もありますので、行政書士や弁護士など士業が預かるとともに、継続的な相談相手となり、かつ、介護施設やケアマネジャーに緊急連絡先として知らせておくなどして、遺言者の死亡をすぐに知ることができるよう工夫する必要があります。

【3】死後事務

① 葬儀や埋葬など死亡直後に必要となる手続きは、遺言事項ではありません。
② そこで、遺言書作成とは別に、身近にいる親しい人や行政書士や弁護士など士業との間で死後事務委任契約を締結しておくのが理想です。
③ または、遺言の中にそれらを書き記し、遺言執行者に葬儀や埋葬の権限を与えることで、遺言執行者がそれらを執り行うこともできます。
したがって、相談者には、相続開始後に周囲に迷惑をかけないように、遺言執行者の指定を含む遺言書の作成を勧めます。

【4】生前整理の必要性

① 相談者は亡父と亡母の相続を経験していますが、このような場合、亡父・亡母名義の不動産や預貯金の相続手続き(名義変更)を放置している可能性があります。
② 一人っ子ですので名義変更しなくても、さしたる支障もなかったかもしれませんし、「両親名義の財産をそのままにしておきたい」という気持ちも考えられます。両親の骨壺と一緒に暮らしているケースもあります。しかし、いずれは名義変更の手続きが必要になりますので、気持ちにけじめをつけて、名義変更等の手続きを勧めます。
③ また、遺言で「全ての財産を○○に遺贈する」としても、受贈者がこれらを放棄すれば(民法986条1項)、処理に困ります。例えば、亡父名義の田舎の田畑・山林などは引き受け手がいないこともありますから、あらかじめ、これらの不動産を処分しておくことが望ましいです。
④ なお、相談者もやがて両親と同じ墓に入りたいのなら、死後事務委任契約や遺言書でその意思表示をしておく必要があります。この場合もその墓を管理している者に事前に相談する必要が出てきます。

【5】少子化傾向

① 日本の合計特殊出生率(一人の女性が15歳から49歳までに産む子供の数)は昭和22年は4.54人でしたが、昭和36年には2.0人を割り込み、令和元年では1.36人まで下がってきています。
② 生涯未婚率(50歳時点での未婚率)は令和2年の国勢調査では、男性で26%、女性で17%でした。
③ 厚生労働省による人口動態統計では、令和元年の婚姻数は約59万組で離婚数は約21万組です。
④ こうした合計特殊出生率の低下や、生涯未婚率・離婚率の上昇により、少子化傾向は顕著になっており、今後狭義のおひとりさまが増える一方でしょう。
⑤ 狭義のおひとりさまは概ね気丈に振舞われますが、それなりの寂しさも抱えておられると推察します。相談相手になって心を開いていただき、その上で見守り契約やホームロイヤー契約を勧めるべきでしょう。

【終活・遺言・相続相談】相談例4 一人暮らしの高齢者の相談

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【相談内容】
相談者(77歳女性)から、「2人の子供は独立し、4か月前には夫が他界して、私もおひとりさまになってしまった。これからどうやって生きていけばいいのか途方に暮れている」と相談を受けた。

【検討すべき点】
一人暮らしの高齢者世帯数は約683万世帯(男性約222万世帯、女性約460万世帯)です。近くに相談できる身内や知人がいないため、孤立している方も少なくありません。こうした方は、やがて病気になったり、生活できなくなればどうすればいいか、認知症になったら誰が面倒を見てくれるのかといった、不安を常に感じています。特に配偶者を亡くした直後は、精神的に落ち込みがちなので、注意が必要です。

【回答・解説】

【1】おひとりさま

① 一人暮らしの高齢者を「おひとりさま」と呼ぶことがあります。「おひとりさま」という言葉はテレビドラマの題名に使われ有名になりましたが、このドラマの主人公は30代の女性であり、まだ、高齢者を対象とした言葉ではなかったようです。
② その後NHKの番組で、地域社会と隔絶し、孤独な生活を送る高齢者の増加現象を「無縁社会」として取り上げ、人間関係の希薄化や生き甲斐などの問題により、消費者被害や孤立死などのリスクが高まることに警鐘を鳴らしました。こうして高齢者のおひとりさまがクローズアップされたようです。
③ しかし、高齢者の一人暮らしを「おひとりさま」と呼んだとしても、その中には子や兄弟姉妹などの推定相続人がいる場合と、推定相続人がいない場合、独居であっても、完全な一人暮らしか施設入所されているかなどで事情は異なります。

【2】配偶者を失った場合の心情に対する理解

① 相談者には2人の子供がいるので、本来、相談相手に困らないはずです。また、相談者はまだ若いので、まだ認知症のリスクも現実化しないと思われます。したがって健康に関する不安が顕在化していないのなら、年金支給に合わせて今後の生活設計を見直すとか、生前整理や断捨離を始めるとか、あるいは遺言をお勧めする、子供が将来自分の面倒を見てくれるか心配であるならば、委任財産管理契約や任意後見契約を検討するなどという回答になることが考えられます。
② 心配なのは相談者の心身の状態です。というのも、配偶者が亡くなると(子供の有無にかかわらず)残された配偶者は生活のリズムが狂い、喪失感から気力を失いがちで、一気に老けると言われています。この傾向は妻に先立たれた男性に顕著ですが、夫に先立たれた女性も落ち込んでしまい、生活のリズムが乱れ、不安が高じることが見受けられます。
③ したがって、このような兆候が見られる場合には、相談者の気持ちに寄り添い、亡くなった配偶者の菩提を弔い、故人を偲んで昔話を聞くとともに、新たに何かするべきことを見つけて、相談者を元気づけることが大切です。

【3】相談者へのアドバイス

① まじめな方ほど、「自分がしなければならないこと」を探そうとされます。そして、気持ちが弱っているときには、高齢者は、終活ビジネスの宣伝文句に乗せられて、不要なことに手を出してしまいがちです。
② 例えば、終活や遺言のセミナーに参加すれば、任意後見、財産管理、家族信託、遺言信託を勧められるでしょう。終活フェアでは、葬儀の予約や墓地の購入を勧められることが多くみられます。
③ しかし、それは相談者に本当に必要なことでしょうか。2人の子供が気にかけてくれているならば、相談者にとって、それらは喫緊の課題ではありません。そうであれば、相談者には配偶者のいない新しいライフスタイルを模索するようにアドバイスした方がよいと思われます。
④ 例えば、高齢者のサークル活動は、今、活況のようです。中には商売目的のものも見られますが、山歩きや寺社巡りなど、多額の費用がかからないものはたくさんあります。そのメンバーも同じような経験をされた方が多く所属されていますので、その方々と語らうことが、気持ちを落ち着ける効果を生み出すと思われます。

【4】保証人問題

① 一般的にはおひとりさまが不安に感じておられるのは、施設入所、入院の際の身元保証人が見つからず、入所や入院を断られるのではないかという問題です。介護施設や病院は、ケアプランへの同意、手術や延命など治療方針への同意、死亡した際の遺体の引取り、利用代金の支払などのために身元保証人を求めます。
② 厚生労働省は通達を出しており、施設や病院は身元保証なしに入所や、入院できるようにするべきであるとしていますが、その後も身元保証人を求める施設病院が大半ですので、この心配は尽きません。
③ そこでNPO法人などの各種法人による見守り、財産管理、福祉サービス支援、身元保証サービスに葬祭支援までまとめたサービスが注目を浴びています。
④ しかし、これらのサービスを提供する業者が将来も健全な運営をしており、いざというときに頼れるという保証はありません。葬儀や埋葬、墓石の売買なども同じことが言えます。つまり、葬祭業者や霊園業者は、「いざというときに子供たちに迷惑をかけないよう今から準備しておきましょう」と言って、墓地の永代使用権や墓石を売り込み、高齢者を囲い込みがちです。
⑤ しかし、最初に多額のお金を支払わせて長期にわたりサービスを提供するという類型の終活ビジネスでは、常に、事業者が集めた金を流用して別の事業に投資し、失敗して破綻するというリスクがあります。そのようなリスクを避けるための冷静な判断には孤立しないことがもっとも重要です。

【5】士業の関与

① 配偶者を亡くしたばかりの相談者の動揺や不安が大きく、このまま放置することが見過ごせないのであれば、見守り契約をお勧めするべきでしょう。定期的に訪問をしたり、事務所にお越しいただき、相談事を伺いながら話し相手を務め、生活上のアドバイスや行政手続きのサポートをして差し上げる。これは高齢者医療で行われていることと何ら変わりません。法的な問題解決ばかりに固執することはありません。

【終活・遺言・相続相談】相談例3 高齢の夫婦二人暮らしの方々の相談

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【終活・遺言・相続相談】相談例3 高齢の夫婦二人暮らしの方々の相談ついての記事です。

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【相談内容】
相談者夫婦(夫85歳、妻80歳)から、「今のところ自宅で二人暮らしをしているが、週刊誌やTVを見ると終活などが必要と言われて、今後のことが気になったきた。何から準備すればよいのか」との相談。

【検討すべき点】
高齢者世帯のうち、夫婦二人暮らしの世帯数は800万を超え、その人数は1600万人おられる計算になります。高齢の夫婦そろっての相談というのはあまり多くはないのですが、このことはご夫婦がお互いを気遣いサポートし、生活も安定していると考えても良いのではないでしょうか。しかし、そのようなご夫婦が相談に来られたということは、何らかの動機があり、必要に迫られていると考えた方がよいでしょう。

【回答・解説】

【1】生活・健康に関するお悩み

① 多く見られるのは、夫婦どちらか一人の健康が損なわれ、二人で暮らすことが困難になり、どうすればよいかと心配する生活自立のお悩みです。高齢の夫婦がお互いを支え合い何とか生活しているところ、片方が健康を害すると、途端にその生活が成り立たなくなることがあります。

② そのようなお悩みに関する相談であれば、地域包括支援センターの存在を紹介し、そちらへの相談や支援の要請をお勧めすることが大切になります。ちなみに地域包括支援センターは各自治体で別の呼称の場合もあり、世田谷区では「あんしんすこやかセンター」と呼称されます。

③ また、介護保険サービスの概要、施設入所、任意財産管理契約、成年後見制度などの説明も必要になろうかと思います。また、配偶者名義の家に配偶者死亡後にも住めるのかという相談も良くみられますが、条件はありますが、民法改正により創設された、「配偶者居住権」の説明も必要になります。

【2】子供のいない夫婦の相続に関するお悩み

① 高齢の夫婦が揃っての相談でよく聞かれることの一つに、「自分が先に亡くなった場合、配偶者はどうなるのか」というものがあります。特に子供がいない夫婦の場合にはこのお悩みは多く聞かれます。

② また、この相談をされる方の多くの方に、「自分が亡くなった後の遺産は全て配偶者が相続するから、お金の心配はない」という危険な思い違いをされている方が見受けられますので、注意が必要です。

③ 子供のいない夫婦のどちらかが亡くなられれば、先に死亡した配偶者の兄弟姉妹(又は甥・姪の場合もある)が相続人として登場することになります。仮に亡くなった配偶者の直系尊属(親・祖父母)が存命であれば、その直系尊属が相続人になります。

④ 夫婦二人暮らしの方々が、それぞれの兄弟姉妹や甥姪と親戚付き合いをしていればまだしも、疎遠であることが多く見受けられるので、残された配偶者は遺産分割協議で苦労することになります。したがって、残される配偶者に遺産の全てを相続させ、疎遠な親戚との遺産分割協議を回避するには、遺言を残すべきです。

【3】子供がいる夫婦に関するお悩み

① 子供がいる夫婦の場合、子供への相続に関するお悩みが多くなります。子供と遺産の扱いに関して意見に隔たりがある(老親は自宅に住み続けたいが、子供は売却して現金で相続したいなど)場合や、そもそも残された配偶者と子供に血縁関係がない(前妻・前夫の子や養子縁組した子)場合などです。

② 相続人である配偶者に認知症がみられる場合や、子供が複数いる場合で子供の間で遺産を巡る意見の相違がみられる場合なども、相続が争族(争いのある相続)状態になる可能性があります。

③ このような事情の有無をよく聞き取り、まずは、被相続人となる先に亡くなるであろう方の意向を確認して、それに沿った形で推定相続人間での話し合いや、遺言書の作成を勧めることになります。また、認知症や怪我や病気で判断能力が欠ける状態への備えとして、任意後見契約や家族信託の検討も必要になるかもしれません。

【4】夫婦そろっての遺言

① 夫婦間に年齢差がある場合は特にそうですが、統計的に男性の寿命の方が短いので、夫が亡くなった場合についてのみを検討され、夫のみ遺言を作成されるケースが多く見受けられます。しかし、どちらが先に亡くなるかは分かりませんので、夫婦そろっての遺言書作成をお勧めします。

② ただし、夫婦そろっての遺言と言っても、「共同遺言」(同じ遺言書に夫婦連名で作成した遺言)は無効とされているので、注意が必要です。

③ 遺言で配偶者にすべての財産を相続させるとしても、その配偶者が先に死亡してしまっているケースも考えねばなりません。この場合亡くなった配偶者に相続させるとした遺産は宙に浮く形となり、相続人間で遺産分割協議が必要になってきます。

④ 配偶者が死亡した時点で、遺言を書き換えることも考えられますが、その時点で遺言能力を喪失している危険性を考えると、遺言作成時に、相続させるとした配偶者が死亡した場合を想定した、予備的遺言にしておくことをお勧めします。
具体的には、宙に浮くことになる遺産の行先を考えておくということです。兄弟姉妹などの他の相続人でも、どこかの団体への遺贈(寄付)も考えられます。その場合、遺言執行者を定めることや、遺贈先の了解を取り付けることが必要となってきます。

【終活・遺言・相続相談】相談例2 独身の子と2人で暮らす高齢者の相談

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【終活・遺言・相続相談】相談例2 独身の子と2人で暮らす高齢者の相談についての記事です。

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【相談内容】
80代女性の相談者から、「15年前に夫が他界した後、ずっと独身で無職の長男(50代)と2人で暮らしている。今はなんとかやっていけているが、この先の備えを考えると不安で、どうすればいいのか」と相談された。

【検討すべき点】
50年も一緒に暮らしているのであれば、普通の場合、相談者と長男はお互い気心も知れて、毎日の生活は安定していると思われます。しかし、時間の経過とともに加齢により現在の関係は壊れていきます。相談者の死後一人で暮らすことになる長男のことを考えれば、問題の先送りはもうできず、何らかの対策を行う必要があります。

【回答・解説】

【1】8050問題

① 親一人子一人と聞けば、親と幼い子が肩を寄せ合って生活しているのをイメージされる方が多いと思います。しかし、子が中高年と聞けば、なぜ自立しないのかと批判的に受け止める方が多いでしょう。

② 「8050問題」とは、若いころからの子のひきこもりが常態化し、50代の子と80代の親が同居しているケースのことで、最近では、孤立死、無理心中、親の死体遺棄、親の年金・生活保護費の不正受給などの原因としてとらえられることが多くなっています。

③ ちなみに、平成30年の内閣府の調査によれば、中高年(40歳~64歳)の引きこもりは約60万人で、そのほとんどが、高齢の親との同居と考えられています。そうすると高齢者とこの同居世帯(約1000万世帯)のうち6%程度(60万世帯)がこの問題を抱えているのです。また「8050問題」は時間の経過とともに、「9060問題」へと移行していくと危惧されます。

④ 多くの場合、8050問題やひきこもりの背景には、精神疾患や事故の後遺症など、そうならざるを得ない深刻な事情が存在することが多くみられます。しかし、根本的な解決方法は、子の就労による自立(またはそれに代わる社会参加)しかありません。相談者の死後に長男が生活していけるかを危惧しているのであれば、なおさらです。

⑤ このような問題があると思われるケースは、都道府県や市区町村のひきこもり地域支援センターや自立相談支援機関窓口への相談を勧めます。
東京都のひきこもり地域支援センターは「東京都ひきこもりサポートネット」になります。

【2】共依存の問題

① 一つ注意したいのは共依存の問題です。「共依存」とは自分と特定の相手の関係性に過剰に依存し、その人間関係に囚われている関係への嗜癖を意味します。

② たとえば、親が子の世話をすることによって、子から依存されることに自己の存在価値を見出し、子をコントロールして自分の望む行動をとらせて親自身の心の平穏を保とうとすることを言います(親子が逆の場合や夫婦間でも起こり得ます。)。

③ 相談例でも、相談者が長男と共依存の関係なら、相談者は長男の自立を願っていると言いながら、それを阻害する裏腹な行動をとっているかもしれません。特に「息子は私がいないとだめなんです」「私がいないと何もできない子なんです」といった発言が頻繁に出るようであれば要注意です。窓口を紹介しても、「外に出たがらないんです」など様々な口実を設けて、アドバイスを拒絶してきます。したがって相談者の気持ちに配慮しながらも、ひきこもり地域支援センター等への相談を促すなど、うまく誘導する必要が出てきます。

【3】相続開始後に想定される事態

① 相談者が他界すれば、長男は一人取り残されます。相談者と長男の関係があまりに歪であると、他に相続人がいたとしても、関わり合いをおそれて実家に近づかないかもしれません。しかしそれは争族(相続争い)が起きないことを意味するものではありません。したがって長男以外に子がいる場合は相談者に遺言書を作成するように勧めます。なお、相談者の相続人が長男だけでしたら、「おひとり様の問題」が生じることになります。

② 「今はなんとかやっていけている」とのことですので、収入源は相談者の年金だと考えられます。そうだとすると、相談者の死亡によって年金はなくなりますので、長男は相談者の遺産を取り崩して生活するか、それが底をつけば、生活保護を受給することになる可能性があります。また、長男に障害がある場合は親なき後問題が生じます。


【終活・遺言・相続相談】相談例1 終活等の漠然とした不安に関する質問

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【相談内容】
夫が他界してから、長男一家と同居している。今のところ生活に支障はないが、終活や相続について雑誌やテレビを見ると、先のことが心配になる。

【検討すべき点】
相談内容が具体的ではないことは、ままあるケースです。法的な問題ではないことも多くみられます。しかし、相談されるということは、何か問題や悩み事を抱えておられるかもしれませんので、事情を伺っていくことになります。

【回答・解説】

【1】追加で伺うべき点

① まずは相談者本人の氏名、年齢、性別、家族関係を今少し伺うことが必要になります。同居されているのが長男一家ということですから、他にもお子様がいることが考えられます。

② 生活の状況もお聞きする必要があります。二世帯住宅で、生活は別になっているのか、完全な同居生活か、生活費の収支、貯えの額、預貯金の管理者(本人か家族か)など。

③ 相談者の健康状態も、伺うべき点です。年齢、持病、入院歴、介護認定など。健康に関する話題は特に高齢者との会話の接点となることが多く、介護認定や財産管理の状況は、任意財産管理、任意後見や家族信託の検討の有無にかかわってきます。

④ 日常生活のスケジュールも伺います。これにより生活ぶりが想像でき、問題点やお悩み事を把握しやすくなります。

⑤ 相談に来られたきっかけを伺います。告知の媒体もそうですが、何に興味を感じてこられたかがわかることで、問題点やお悩み事を把握しやすくなります。

【2】同居家族との関係

① お話を伺い、把握できた相談者の抱える問題やお悩み事や又はその可能性を考えます。長男一家と同居しているとのことでしたが、なぜ一人で相談に来られたのか、生活に支障がないとお話しされていますが、同居している長男家族に言えない悩みがあるのではと考えられます。

② 長男一家との関係がうまくいっているのであれば、迷惑をかけないため、又はお世話になっているお礼をしたいと終活のご相談に来られるケースがあります。相談者自身に介護が必要になった場合や、将来に備えて遺言を用意する必要があるのではと、考えられることが多く見受けられます。

③ 長男一家との関係がうまくいっていないので、そっと一人で相談に来られたのかもしれません。長男一家が冷たい、恩着せがましい、嫁には財産を渡したくない、孫の教育について不満がある等。これらの場合、愚痴を聞いてほしいだけのケースも多々見受けられます。

【3】遺言・相続

① 長男以外の子供など、推定相続人がいる場合、長男と他の子供との関係が悪いとか、同居していない子供にも財産を遺したいとか、遺言・相続の問題を抱えているケースも見られます。

② 一般的に同居の子供と、非同居の子供の間で争族状態になるケースは多くみられます。同居の子供は親の面倒を見ているという意識が働き、非同居の子供は同居の子供が居住費を浮かせている等、同居により得をしていると考えやすいものです。同居者と非同居者がだんだんと疎遠となると、相談者の死後その配偶者を巻き込んでの遺産の争いとなることが考えられます。

③ そのような心配があるので、一人で相談に来られるケースも多くみられます。子供達のいさかいを何とか取り持つ方法を知りたい場合、法律的な相談ではなく、他の方法を考えるしかないのですが、相談者の死後の争族を防止するために遺言を用意する等の相談となっていきます。

④ 一方で、同居している不動産の名義が相談者の場合、同居している子どもに生前贈与や遺言で相続させたいという希望をお持ちの方もいらっしゃいます。しかし、このようなケースで多いのは、遺言を書けば問題が起こらないと遺言の効力を過信している方です。

⑤ すべての財産を、すべての推定相続人に分配する内容であればまだしも、同居している子どものみに対して、同居している不動産のみを相続させるという内容で、他の財産や他の推定相続人に全く触れていない遺言でも、遺言書を書けば問題がなくなると、思い違いをされている方がまま見受けられます。非常に危険な遺言内容となることが想像できます。

【4】親(相談者)自身の言動

① 加齢に伴い心細くなった高齢の親は、多かれ少なかれ、子に対して愚痴をこぼすことがあります。他の子に対する愚痴をこぼし、自分の寂しさを理解してもらいたいという心情からですが、子供達が皆別居しているなど、一定の距離にあればいいのですが、同居の子供と非同居の子供がいる場合、この言動が大きな問題を引き起こすことになります。

② 認知症等の影響や寂しさから、自分に関心を持ってもらいたいと、同居の子供に対する不満や、食事をさせてもらっていない、預貯金を取り上げられた、財産を狙われている等の事実ではないことを、非同居の子供に対して言う場合があります。これは自分を大事にして欲しいという気持ちからの、他愛もない話という意識かもしれませんが、非同居の子供にしてみれば、看過できない重大な事案です。

③ 一方同居の子供に対しては、非同居の子供が頼りにならない、顔も見せず情けが薄い等の不満を漏らし、自分の面倒を見てくれるお前に、すべての財産を譲りたいなどと話すケースが多くみられます。このような言動は罪の意識はないのでしょうが、兄弟姉妹で争え、憎しみあえと言っているようなものです。
このような事例をお話しして、相談者には自重していただくように諭すことも大事な点になります。

④ 仮に相談者が自分の財産の管理を巡って、同居の子供と非同居の子供に争いが起きるのを防止したいという意向があるのであれば、同居の子供と、任意財産管理契約と任意後見契約を締結し、相談者名義の預貯金の異動等財産の状況を明らかにしておき、非同居の子供に開示することで相互の不信感を解消するという方法もあります。

謹賀新年2022年(令和4年)

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2022年(令和4年)仕事初めのご挨拶になります。

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旧年中は大変お世話になりました。多くのお客様からご愛顧賜り誠にありがとうございます。

本年も誠心誠意真心こめて対応してまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

弊所の仕事始めは本日1月4日よりとなります。

遺言・相続・戸籍収集支援・任意後見・死後事務等のご相談、パスポート申請・車庫証明のご依頼も承っております。どうぞお気軽にお電話ください。

2021年(令和3年)仕事納めのご挨拶

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2021年(令和3年)仕事納めのご挨拶になります。

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令和3年(2021年)も大変お世話になりました。今年もコロナ禍の影響が大きかった一年ですが、ようやく下火になりつつある昨今、新たなオミクロン株の脅威が報じられ、まだまだ、安心できない状況です。

今年も大変多くのお客様とのご縁をいただくことができました。誠にありがとうございました。また来年もよろしくお願い申し上げます。

本年の営業ですが、本日、12月27日を仕事納めとさせていただき、新春は1月4日を仕事始めとさせていただきます。月次支援金の事前確認業務につきましては、弊所では12月27日をもって終了とさせていただきました。

迎える新年が皆様にとって良い年となりますように心より祈念いたしております。

行政書士長谷川憲司事務所 特定行政書士 長谷川憲司

【任意後見制度】高齢社会を取り巻く制度 公的支援その他の仕組み5

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今回は、【任意後見制度】に関して、高齢社会を取り巻く制度 公的支援その他の仕組み5について考えてみたいと思います。

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【5】公的補助制度

(1)各種補助制度のあらまし

成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に対する申立費用(貼用印紙代、予納郵便切手代、後見登記費用、鑑定費用)、後見事務費用、後見人報酬等が必要となります。

そのような費用は原則として、申立人が負担することとなりますが、事案によっては本人負担とすることもできます。いずれにしましても、このような費用を負担する資力がない申立人又は本人に対しては、各種補助制度があります。

(2)成年後見制度利用支援事業

厚生労働省は、平成13年(2001年)4月に、介護予防事業の一環として成年後見制度利用支援事業を導入しましたが、平成18年(2006年)4月からは介護保険法に定める地域支援事業の一つである任意事業として位置づけられることとなりました。

さらに平成20年(2008年)4月からは、成年後見制度利用支援事業(地域生活支援事業)の対象者について、それまで市町村長による後見等の開始の審判請求(以下市町村長申立てという)に限定されていたものを、「障害福祉サービスを利用し又は利用しようとする重度の知的障害者又は精神障害者であり、後見人等の報酬等、必要となる経費の一部について、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる者」として、対象者を拡大しています。

この結果、この制度は、市町村申立てのみならず、本人申立て、親族申立て等についても対象となりますが、任意事業であることから。当該市区町村において、この事業を実施しているかどうかを確認する必要があります。

(3)日本司法支援センターによる民事法律扶助事業

総合法律支援法に基づく日本司法支援センター(法テラス)では、民事法律扶助業務を行っています。経済的に余裕がない人が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行ったり、弁護士・司法書士の費用の立替えを行ったりしていますが、成年後見制度についても扶助をしています。

ただし、この制度では、申立費用と申立代理人である弁護士報酬の補助だけであり、後見人報酬は扶助の対象となっていません。また、この制度を利用するためには収入制限がありますので、日本司法支援センターのコールセンターか地方事務所に照会する必要があります。

(4)任意団体による支援・補助

財産管理等を引き受けてくれる人(成年後見人等)が身近にいなかったり、相談したり支援してくれたりする人がいない人に対しては、支援機関がいくつかあります。

全国各地の弁護士会には、高齢者・障害者のための支援センターが設置されており、総合的な法律専門家の団体として高齢者・障害者にかかわる多方面にわたる法律問題に対応しています。ただし、相談等は原則として有料であることに留意する必要があります。

また、司法書士会は、公益社団法人成年後見センターリーガルサポートを全国組織として設立し、成年後見に関する業務全般に取組んでいます。同センターは「公益信託・成年後見助成基金」を設けて補助もしていますが、この制度を利用するについては収入制限等の要件がありますので確認をする必要があります。

さらに、社会福祉士会においては、権利擁護センターぱあとなあを組織し、成年後見制度全般についての相談・支援を行っています。福祉の専門家としての特色を生かし、成年後見人や任意後見人への就任や身上監護・日常金銭管理等の業務を行っています。

この他、一般財団法人民亊法務協会や一般社団法人家庭問題情報センター、東京都行政書士会により設立された公益社団法人成年後見支援センターヒルフェ等も、それぞれの組織の特色を生かした支援事業を行っています。

【任意後見制度】高齢社会を取り巻く制度 公的支援その他の仕組み4 

世田谷区砧で子供のいないご夫婦、おひとり様の遺言書作成、相続手続き、戸籍収集支援に詳しい行政書士セキュリティコンサルタントの長谷川憲司です。
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今回は、【任意後見制度】に関して、高齢社会を取り巻く制度 公的支援その他の仕組み4について考えてみたいと思います。

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【4】日常生活自立支援事業

(1)日常生活支援事業のあらまし

日常生活自立支援事業(旧地域福祉権利擁護事業)とは、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等の判断能力が不十分な人が、地域において自立した生活を送れるよう利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理等のサービス提供を行うものです。

この日常生活自立支援事業は、平成11年(1999年)10月から国の補助事業として都道府県社会福祉協議会が中心となって全国で開始され、平成12年(2000年)12月の社会福祉法改正により「福祉サービス利用援助事業」として第二種社会福祉事業に位置づけられており、平成19年(2007年)4月から、日常生活自立支援事業と名称が変更されています。現在の実施主体は、都道府県・指定都市社会福祉協議会(窓口業務は市区町村の社会福祉協議会等で実施)です。

(2)支援事業の対象者

日常生活自立支援事業の対象者(利用者)は、①判断能力が不十分な人(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等であって、日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情報の入手、理解、意思表示を本人のみでは適切に行うことが困難な人)であって、かつ、②本事業の契約の内容について判断し得る能力を有していると認められる人です。

福祉の観点からは、対象者を、判断能力が不十分であるために日常生活を営むことが困難な人に限定することになるのですが、それとともに、本事業の利用契約は財産管理契約であることから契約を結ぶことのできる能力が必要となります。
この制度は任意後見制度とは相互に補い合う関係にあるといえます。

(3)援助の内容

日常生活自立支援事業に基づく援助の内容は、①福祉サービスの利用援助、②苦情解決制度の利用援助、③住宅改造、居住家屋の賃貸、日常生活上の消費契約及び住民票の届出等の行政手続に関する援助等を基準としています。

これらに伴う援助の具体的な内容は、①預金の払戻し、預金の解約、預金の預け入れの手続等利用者の日常生活費の管理(日常的金銭管理)、②定期的な訪問による生活変化の察知を基準とします。
これらの契約による事業の信頼性や適格性を高め、利用者が安心して利用できる仕組みとするため、契約内容や本人の判断能力等の確認を行う「契約締結審査会」及び適正な運営を確保するための監督を行う第三者機関である「運営適正化委員会」を設置することとなっています。

(4)日常生活自立支援事業利用手続き

≪1≫ 手続きの流れ
日常生活自立支援事業を利用するための手続きの流れは、以下のとおりです。
① 利用希望者は、社会福祉協議会等の実施主体に対して申請(相談)を行います。
② 社会福祉協議会等の実施主体は、利用希望者の生活状況や希望する援助内容を確認するとともに、本事業の契約内容について判断し得る能力の判定を行います。
③ 社会福祉協議会等の実施主体は、利用希望者が本事業の対象者の要件に該当すると判断した場合には、利用希望者の意向を確認しつつ、援助内容や実施頻度等の具体的な支援を決める「支援計画」を策定し、契約が締結されます。なお、支援計画は、利用者の必要とする援助内容や判断能力の変化等利用者の状況を踏まえ、定期的に見直されます。

≪2≫利用料
利用者は、実施主体が定める利用料を利用者が負担します。実施主体が設定している訪問1回あたり利用料は、平均1200円です。ただし、契約締結前の初期相談等に係る経費や生活保護受給世帯の利用料については無料となっています。

【年末年始の営業について】

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令和3年(2021年)も大変お世話になりました。今年もコロナ禍の影響が大きかった一年ですが、ようやく下火になりつつある昨今、新たなオミクロン株の脅威が報じられ、まだまだ、安心できない状況です。

今年も大変多くのお客様とのご縁をいただくことができました。誠にありがとうございました。また来年もよろしくお願い申し上げます。

本年の営業ですが、12月27日を仕事納めとさせていただき、新春は1月4日を仕事始めとさせていただきます。月次支援金の事前確認業務につきましては、弊所では12月27日をもって終了とさせていただきますので、新規に月次支援金の申請をお考えの方は、早めにご相談くださいませ。

迎える新年が皆様にとって良い年となりますように心より祈念いたしております。

行政書士長谷川憲司事務所 特定行政書士 長谷川憲司