見守りサービスからの任意後見契約・法定後見制度との違いについて

見守りサービスには様々な形態があることをお話し致しましたが、定期的に(月に1~2回)ご自宅などを訪問しサービス対象であるご本人様と面談を行う形態からのサービスについてもう少し詳しく見ていきたいと思います。

定期訪問でご本人様と面談を行うことで安否の確認を行うのみではなく、ご本人様の「心身の状態」「生活状況」を確認させていただきます。これはご本人様の「判断能力」の状態を判断する必要があるのです。

「判断能力」(事理を弁識する能力」)が不十分な方の法的保護の制度として後見制度があります。この法的保護が必要な状態か否かを見守りサービスで確認していくのです。

我々行政書士や弁護士・司法書士等が見守りサービスを行う際には、「任意後見契約」を締結しているケースがほとんどであると思います。法的保護が必要な状態であると思われた場合に家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申し立てをすることで、ご本人様が被害に遭うことを予防することができます。

【任意後見契約】とは任意後見人がご本人様の代わりに代理人として様々な契約や手続きを行う契約です。契約ですのでご本人様の判断能力が十分なうちに自分自身の将来を任せる人を選べることができます。

一方【法定後見制度】は「判断能力」(事理を弁識する能力)が不十分になった際、その度合いに応じて家庭裁判所が審判にて後見人(保佐人・補助人)が決定されるものです。

いずれの制度もご本人様の意思を尊重しその法的保護を図ることが目的ですが、いざ判断能力が不十分になってから慌てるのではなく、ご本人様やご家族様がよくよく話し合いをお持ちになられ、将来どのような自分でありたいかを考えるとき【見守りサービスや任意後見契約】という選択が浮かび上がるのではと思います。

このことはご自身の人生の終幕をいかに迎えるか、その後残されたご家族に何を残したいのかをご検討いただくことにもつながることかと思います。

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