相続について

相続とは、お亡くなりになられた方(被相続人と言います)の一定の親族関係にある者が被相続人の財産に属する一切の権利義務を承継することをいいます。

相続の開始原因としては「死亡」があるのみで戦前のような「家」制度のもとで認められていた隠居を開始原因とする家督相続のような生前相続は、現在ではありません。相続が開始する時期は被相続人の死亡時です。相続開始時は相続をめぐる様々な法律関係を処理する上で基準となりますので、明確にしておく必要があります。

「自然的死亡の場合」医者が死亡と診断した時点ということになり、死亡届出時ではないので注意が必要です。

「失踪宣告の場合」生死が7年間分明でない不在者の場合を普通失踪と呼びますが、この場合最後にその者の所在が確認できる日から7年の期間が満了した日に死亡したものとみなされます。また特別失踪(死亡の原因となる危難に遭遇してから1年間生死が分明でない不在者)については、その危難が去った日に死亡したものとみなされます。いずれの場合も失踪宣告の審判が確定した日ではありません。

「認定死亡の場合」地震や水害のような天災地変があり死亡したのは確実といえるも死体の発見ができないという場合、その取調べを行った官公署が死亡地の市区町村長に死亡の報告をし戸籍上死亡という記載がなされることを認定死亡と呼びますが、この場合は戸籍記載の死亡時において死亡したものと認められます。

法律によって被相続人の権利義務を承継する者のことを相続人と呼びます。では誰が相続人となるのでしょうか。民法に相続人の定めがなされており、第一順位は「被相続人の子またはその代襲者」とされています。非嫡出子(婚姻関係にない男女間の子)も当然含まれ、胎児も相続に関しては出生したものとみなされ相続人になります。そして他家へ養子に行った子も含まれます(普通養子の場合)。次の順位に「直系尊属」最後に「兄弟姉妹またはその代襲者」となっています。

配偶者はこれら血族相続人と常に同じ順位の相続人(すなわち常に順位は第一位)となるとされています。

代襲者とは被相続人の子や兄弟姉妹が死亡やその他相続権を失った場合にその相続権を得た子のことであるとされています。(例として、被相続人の子がすでに死亡している場合、その子すなわち被相続人の孫が代襲者として相続する。)

相続人はどうすれば「相続」ができるのでしょう。相続が開始すると、何もしない限り相続人は相続財産を承継します。これを「単純承認」と呼びます。しかし、相続人の意思で承継を拒否したり制限したりすることができます。相続そのものを拒否することを「相続放棄」と呼びます。限定的な相続を「限定承認」と呼びます。この限定承認は借金などで相続財産がマイナスになりそうな場合、相続財産限りで債務を清算しなおプラスがあれば承継することを言います。

この「相続放棄」と「限定承認」は自己のために相続開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することと定められています。「限定承認」は相続人全員で行うこととされています。被相続人の相続財産をよく調べ、積極財産と借金などの消極財産を比較して、「相続放棄」するのか「限定承認」するのかあるいは「単純承認」とするのかを決めることが大切になります。

相続人は誰がなるのか、相続財産には何があるのか。相続の開始から3ヶ月以内に調査しなければならないことがよくご理解いただけたと思います。相続人の調査は被相続人の出生から死亡までの戸籍を辿ることで行います。相続財産についてはそれぞれ調査先が異なります。不動産は市町村などへ課税証明などの照会、預貯金は各金融機関、株式や国債や社債等は証券会社等、保険は各保険会社等、借財についてもクレジット会社や金融機関、被相続人の取引関係先などから調査します。

相続人に養子へ行った子や非嫡出子が含まれる場合や子がなく相続人が配偶者と疎遠になっている兄弟姉妹しかいないという場合など、関係が複雑なケースや、被相続人が事業を営んでいた場合や資産が預貯金のみでなく不動産や株式など多種にわたる場合などの調査は非常に煩雑で困難なケースも多く見受けられます。

相続人や相続財産の範囲についてお悩みの方がおられましたならば、弁護士や司法書士、税理士や行政書士へのご相談をお勧めします。相続に関する手続きは皆様ご自身でできることですが、非常に複雑煩雑なことが多いのも事実です。お仕事などで調査に時間をさけない事情の方も多いことと思います。専門士業をご利用されることも一つの選択肢としてぜひご検討ください。

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